例の強姦事件の判決

シンプルにneeben先生のつぶやきだけまとめました。
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neeben54 @neeben54

話題になっているらしい強姦事件の無罪判決を入手。

2014-09-23 06:55:48
neeben54 @neeben54

確かに,これは司法記者ではまとめきれないな。

2014-09-23 06:58:47
neeben54 @neeben54

読売は,「高裁は、中学生が男性と別れた後もすぐに助けを求めずに公園で眠り込んだことを指摘。」としている。headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140919-… 確かに,高裁判決には,こうした指摘がある。

2014-09-23 07:00:59
neeben54 @neeben54

つまり,「女性との行動における疑問点」(11頁)で,「性交後,・・・被告人が立ち去った後も,その公園にとどまり,すぐに助けを求めたりせず,そこで眠り込んだことなど,女性との行動には,被告人との性交に合意したのではないかとの疑いを生じさせかねない点がある。」と判示されている。

2014-09-23 07:03:03
neeben54 @neeben54

しかし,高裁判決は,「女生徒が当時15歳の中学3年生であって,…性的被害を受けた精神的衝撃等を考慮すれば,これらの行動が直ちに不自然,不合理と談じることはできず,…」としている。

2014-09-23 07:06:48
neeben54 @neeben54

結局,高裁判決は,「女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない。」と結論付けている。

2014-09-23 07:07:30
neeben54 @neeben54

高裁判決の結論は,「…当裁判所の事実取調べの結果を加えても,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交に及んだと認めることはできない。また,被告人の範囲についても,女生徒が性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に及んだ可能性をやはり否定することができない。」

2014-09-23 07:11:09
neeben54 @neeben54

「このようにして,被告人について,強姦罪の成立を認めることはできない。」

2014-09-23 07:13:37
neeben54 @neeben54

「そして,縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考えた可能性が否定できないことからすると,強制わいせつ罪の犯意を認めることもできないから,強制わいせつ罪も成立しない。」

2014-09-23 07:13:43
neeben54 @neeben54

結局,「合意の上だった可能性が否定できない」との読売の報道は,事実と違う(読売以外の報道は,これを書く際に参照していないからパス。)。

2014-09-23 07:17:31
neeben54 @neeben54

控訴の趣意は,「論旨は,被告人は,女生徒と合意の上で性交したものであって,無罪であるから,強姦罪の成立を認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というものである。」

2014-09-23 07:22:10
neeben54 @neeben54

高裁判決の引用等はこれくらいにしておく。

2014-09-23 07:30:15
neeben54 @neeben54

追記。高裁判決によると,女生徒(被害者)は「中学3年生の女生徒(当時15歳)」となっている。

2014-09-23 07:33:22
neeben54 @neeben54

例の無罪判決をOCRで読み込み,適宜編集してみた。これで,判決の大まかな論理は分かるのではないか。 ・・・なにやっているんだろう。仕事に煮詰まっている証か。

2014-09-23 20:38:04
neeben54 @neeben54

ということで,もうちょっとだけ続くんじゃ。

2014-09-23 20:38:22
neeben54 @neeben54

第1 本件事案と控訴の趣意 第2 原判決の判断 第3 当裁判所の判断 1 「…しかし,女生徒の原審証言が信用できるとしても,その証言から認定できるのは,性交が女生徒の意思に反するということにとどまり,その証言内容に照らし,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えたこ

2014-09-23 20:38:56
neeben54 @neeben54

とまで認定することはできないから,これを認めた原判決の判断は,経験則,論理則等に照らし,不合理であって,是認することができない。以下,その理由を説明する。」

2014-09-23 20:39:03
neeben54 @neeben54

2 女生徒の原審証言と被告人の原審公判供述 (1)女生徒の原審証言 (2)女生徒の原審証言の信用性 「…これらの点からすれば,女生徒の原審証言は,基本的に信用すべきものといえる。…このような事件直後の経緯は,性交が女生徒の意思に基づくものではないことを示唆するものである。」

2014-09-23 20:39:23
neeben54 @neeben54

(3)被告人の原審公判供述 (4)被告人の原審公判供述の信用性 「…被告人の原審公判供述は,これらの事情に照らして,到底信用することができない。」

2014-09-23 20:39:27
neeben54 @neeben54

3 信用性の結論と原判決に対する疑問点 「…しかし,原判決は,信用性を認めた女生徒の原審証言により,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交したと判示したが,この判断には疑問がある。女生徒の原新証言が信用できるとしても,その証言から認定できるのは,せいぜい女生

2014-09-23 20:39:45
neeben54 @neeben54

徒がその意思に反して性交させられたという事実にとどまり,その証言内容に照らし,直ちに被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えたと認定することはできないからである。 ところで,原判決は,被告人の主張を排斥しようとするためもあってか,女生徒の意思に反する性交であることを

2014-09-23 20:40:06
neeben54 @neeben54

随所で繰り返し判示し,この点に力点を置く説示をしている。同じ性的自由に対する犯罪である強制わいせつ罪における暴行の程度が,一般には,強姦罪と同様に,被害者の抵抗を著しく困難にする程度とされていながら,暴行自体がわいせつ行為でもある場合を説明するに当たり,被害者の意思に反するもので

2014-09-23 20:40:12
neeben54 @neeben54

あれば足りるように解釈運用されていることから,原判決は,実質的には,強姦罪においてもこれと同等の暴行があれば足りるもののように介したと思われなくもない。仮にそうであるとすれば,そのような理解は,暴行自体がわいせつ行為となり得る強制わいせつ罪と暴行が性交の手段である強姦罪との行為の

2014-09-23 20:40:18
neeben54 @neeben54

性質の相違を看過するものであって,正当とはいえない。強姦罪が成立するためには,その手段である暴行は,あくまでも性交についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず,その意思に反するものでは足りないと解される。」

2014-09-23 20:40:22