「書泉グランデ」への批判を巡る議論(野間易通氏 vs 青識亜論)
- BlauerSeelowe
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なるほど……こういうことがあったのですね。 排外主義を煽る書泉グランデ togetter.com/li/724047
2014-09-27 09:21:21なぜ表現物を陳列・流通することを攻撃するのだろう。もし攻撃するべきとしても、表現物の内容のほうでしょうに。
2014-09-27 10:38:52今、書泉グランデを批判している人たちは、マイノリティの表現行為を陳列・流通する行為が攻撃・排撃の対象になったとき、どのように反論するのでしょうか? 「表現の自由」を先に攻撃した以上、同じような攻撃に対して整合性をもって反論することはきわめて困難になります。
2014-09-27 10:41:37今回攻撃されたのは書泉グランデ店員によるツイートとPOPという、それぞれ表現物の内容ですが。RT @dokuninjin_blue: なぜ表現物を陳列・流通することを攻撃するのだろう。もし攻撃するべきとしても、表現物の内容のほうでしょうに。
2014-09-30 07:49:34なぜすでに、ほかならぬ荻野幸太郎さんからこういう見解 twitter.com/ogi_fuji_npo/s… が出ているのに、いつまでもこんなこと twitter.com/dokuninjin_blu… twitter.com/dokuninjin_blu…を言っているのか。
2014-09-30 07:53:20今回の書店ボイコット騒動については、主要組織からのクレーム内容が、「売るな」でも「撤去しろ」でも「読むな」でもなかった点は、留意する必要があるし、他の問題で表現の媒介者に抗議している人たちも、その点について何がしかを学んで頂きたいところではある。
2014-09-27 10:48:15さらに言えば、「マイノリティの表現行為」を問題にしたものであればそれはヘイトなのだから、それに反対することは今回の不買運動と完全に整合する。このへんのだめな相対化が、いつまでもなくならない。twitter.com/dokuninjin_blu… @dokuninjin_blue
2014-09-30 07:57:28販促のための「POP」は書店の表現行為とみなすべきでしょうか? RT @neon_shuffle @kdxn 今回攻撃されたのは書泉グランデ店員によるツイートとPOPという、それぞれ表現物の内容ですが。
2014-09-30 08:32:07もし、POPが表現行為だとするなら、カウンター側の批判も一個の対抗言論であると考えることができます。しかし、すでに田山さんが指摘されているように、POPの内容そのものに「ヘイト」的な内容は含まれていない(と私は思います) @neon_shuffle @kdxn
2014-09-30 08:37:10とするならば、カウンター側が「ヘイト」として攻撃しているのは、「表現物としての」POPの内容ではなく、ヘイトスピーチを含む著作物を「販促すること」それ自体ではないでしょうか。 @neon_shuffle @kdxn
2014-09-30 08:45:18.@dokuninjin_blue あなたのその理屈では広告は表現物ではなくなってしまう。「表現物」から除外されるものは何か、著作権法を基本から読みなおしたほうがよいです。
2014-09-30 09:05:56商品を購買層にアピールする行為は、流通事業者自身の信条を表した表現行為ではなく、「流通そのもの」に内包される機能だと考えます。そして書店の流通機能は、表現物を媒介する「表現の自由」を守る重要なインフラです。 @neon_shuffle @kdxn
2014-09-30 09:03:32これは違いますね。QT @neon_shuffle @kdxn さらに言えば、「マイノリティの表現行為」を問題にしたものであればそれはヘイトなのだから、それに反対することは今回の不買運動と完全に整合する。
2014-09-30 09:06:48.@dokuninjin_blue 違いません。仮にエスニック・マイノリティが著者であっても、問題とされるべきは著者の民族的属性とは無関係に表現物の内容のみであるべきであって、「マイノリティの表現」だから排除しろという要請は当然ヘイトとなります。
2014-09-30 09:10:15もし、販促活動と、表現物そのものの内容を同一視し、批判・攻撃することを是とするならば、マイノリティの著作を宣伝する行為を、差別主義者が批判する行為もまた「批評活動=表現の自由」としなければ筋が通らないでしょう。 @neon_shuffle @kdxn
2014-09-30 09:10:45@neon_shuffle @kdxn おや? 今回、カウンター側は書店に「排除しろ」と要請したのですか?
2014-09-30 09:13:05@neon_shuffle @kdxn 確かに、言葉が正確ではなかったようですね。すみません。「広告(POP)は表現物ではない」ではなく、「広告はあくまで商品を購買層にPRするために流通事業者が内包する機能であり、事業者自身の信条を表現したものではない」と言い換えましょう。
2014-09-30 09:14:54@dokuninjin_blue しかし問題とされたツイートの内容もPOPの内容も、売り場担当者が数多ある本の中から推奨するというものですから、それ自体が「事業者自身の信条」でしょう。
2014-09-30 09:17:16.@dokuninjin_blue 「マイノリティの著作を宣伝する行為を、差別主義者が批判する行為」は、その内容が当該マイノリティに対する差別を含んでいなければ当然批評として尊重されるべきですが、差別を含んでいればヘイトとみなされます。いずれも表現であることには変わりありません。
2014-09-30 09:20:00.@dokuninjin_blue すなわちあなたがここで言っていることは、「表現の自由があるのだから差別表現も認められるべきだ」という話にすぎないのであって、その意味ではそもそも書泉への不買運動はいかなる意味でも書店の表現の自由を侵害していませんから、論点がずれています。
2014-09-30 09:20:59@neon_shuffle @kdxn その議論が成り立つのであれば、「数ある本の中からある本を選定して売り場に陳列する行為」も書店の信条を表現することになりませんか?
2014-09-30 09:22:36@neon_shuffle @kdxn 「陳列・販売する行為」から「宣伝・販促する行為」まで、全て書店の有する流通機能の一部であって、私はそれ自体は書店の信条を表現したものではなく、書店の主張と同一視して攻撃することには違和感を感じます。
2014-09-30 09:24:10