1 本論
「今回の御嶽山の噴火について、気象庁は気象業務法13条本文に定める地象(火山現象も含む)についての予報義務を果たしていなかった」って意見を見かけたけど、ほんとにそう言えるかな? いま手元に気象業務法に関する資料は置いてないけど、条文から考えたことをつぶやいてみるよ。(1/8)
2014-09-29 23:42:40まず気象業務法13条本文を読んでみようか。 「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。」 (2/8)
2014-09-29 23:45:00もうひとつ。気象業務法2条2項も挙げておこうかな。 「この法律において『地象』とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。」 (2-2 / 8)
2014-09-29 23:46:53「予報」っていうのは「観測の成果に基く現象の予想の発表」のこと(気象業務法2条6項)。気象庁が予報をするまでの流れは… 1.現象Aが発生する。 2.現象Aを観測する。 3.現象Aから現象Bを予想する。 4.現象Bが起こるっていう予想を発表する。 …だろうね。大まかには。(3/8)
2014-09-29 23:48:43気象業務法は「予報」を「現象の観測をして、その成果に基づき別の現象を予想し発表すること」って捉えているんじゃないかな。 つまり、現象を観測すること…もっというと、現象が観測できることを予報の前提としているんじゃないかな、ってこと。明文の規定はないけどね。(4/8)
2014-09-29 23:50:44気象業務法13条本文は観測できないことに基づく現象まで予報することまでは求めていないんだと思う。実際、観測できないことに基づいて発生する現象を予報するなんて不可能だろうから。 「不可能でも予報すること。できなければ義務違反」って趣旨の規定なんだ…って解釈は不合理だよ。(5/8)
2014-09-29 23:53:53だから、気象庁には観測できないことに基づいて現象を予報する義務までは課されていないっていえると思う。今回の御嶽山の噴火についていえば、観測できた現象に基づいて一般の利用に適合する火山現象の予報をしていたのなら、気象業務法13条本文の義務は果たしていたっていえるだろうね。(6/8)
2014-09-29 23:54:56ちなみに「観測」っていうのは「自然科学的方法による現象の観察及び測定」(気象業務法2条5項)だよ。 さっきの立論も踏まえていうと、現在知られている自然科学的方法では観察・測定できない現象を観察・測定するまでの義務も、気象庁には課されていないっていえるだろうね。(7/8)
2014-09-29 23:56:17「今回の御嶽山の噴火について、気象庁は気象業務法13条本文に定める地象(火山現象も含む)についての予報義務を果たしていなかった」…っていう風に留保なく気象庁の予報義務違反をいう解釈は、気象庁に履行不可能な義務を課している可能性が残る点で、採りえない解釈だと思うんだ。(8/8)
2014-09-29 23:57:262 参考
観測網の充実、予測技術の発展によって、2007年から16の火山について「噴火警戒レベル」を導入し、入山規制や避難の判断基準となる予報・警報を発表するようになりました / “改正気象業務法?- おしえて 気象予報士さん” htn.to/5KaokWgST2u
2014-09-30 15:11:21(気になる)早川由紀氏/気象業務法の2007年の改正で警報の対象に火山現象が含まれることになった。気象庁がみずから望んでしたもの / “長官の責任、会長の責任 - Togetterまとめ” htn.to/DVumxx
2014-09-30 15:01:363 反応
地震発生の予測と同様に、今回の噴火も予測し得ない以上、ただちに予報義務違反にならないという理解。 気象業務法13条本文に定める気象庁の予報義務 - Togetterまとめ togetter.com/li/725884 @togetter_jpから
2014-09-30 23:04:30