台風が発生したってウソ画像を発表すると気象業務法違反になる…のかな?

TOYODA Eiziさんから頂いた資料を基に追加のツイートをする予定でしたが、なかなかできないでいるので、いったんまとめることにしました。
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フライ返しくん @Fly5Kun

台風20号はデマなの٩( ๑╹ ∩╹)۶ 台風20号は発生してないの٩( ๑╹ ꇴ╹)۶ 台風20号は嘘なの٩( ๑╹ v╹)۶ 台風20号はコラなの٩( ๑╹ 0╹)۶ pic.twitter.com/Eb01agppt6

2014-10-13 22:30:29
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行政法たん @admi_tan

最近よく気象業務法違反が問題になるね……。

2014-10-14 23:05:46
行政法たん @admi_tan

昨日くらいから「台風20号」を予報する画像をアップロードしたりして、気象業務法違反を疑われる例が出てきているみたいだね。

2014-10-14 23:06:11
行政法たん @admi_tan

気象業務法違反……具体的には、気象業務法46条2号の「17条1項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者」に当たり、50万円以下の罰金に処せられるんじゃないか、ってことみたい。 ちょっと気象業務法17条1項の条文を引いてみようか。

2014-10-14 23:09:56
行政法たん @admi_tan

気象業務法17条1項は「気象庁以外の者が気象……の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない」って規定している。 あ、ちなみに今回の話に関係なさそうな部分は「……」で省略しているよ。

2014-10-14 23:11:28
行政法たん @admi_tan

このうち「気象」っていうのは「大気(電離層を除く。)の諸現象」、「予報」っていうのは「観測の成果に基く現象の予想の発表」、「観測」っていうのは「自然科学的方法による現象の観察及び測定」のことだって法2条各項で定義しいるよ。これらの定義を気象業務法17条1項の文言に代入してみると…

2014-10-14 23:14:15
行政法たん @admi_tan

「気象庁以外の者が【大気(電離層を除く。)の諸現象】……の【《自然科学的方法による現象の観察及び測定》の成果に基く現象の予想の発表】の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない」 …っていうのが気象業務法17条1項の内容になるね。

2014-10-14 23:16:07
行政法たん @admi_tan

「まるでほんとに台風20号が発生したかのような画像を見せてだますなんて、当然犯罪だろう」と思うのは分かるけど、今挙げた文言を読んで考えてみてね。 日本には犯罪と刑罰は法律で定めなければならないって原理(罪刑法定主義)があるから、法律に犯罪として書いてある行為だけが処罰されるんだ。

2014-10-14 23:17:55
行政法たん @admi_tan

わたしが気象業務法17条1項の規定を読んで考えてみた結果を言ってみると、「台風20号」を予報する画像のアップロードはそれだけでは気象業務法17条1項違反にならず、気象業務法46条2号の構成要件に該当して犯罪になることもないだろうなって思うんだ。理由は主に3つあるよ。

2014-10-14 23:26:44
行政法たん @admi_tan

1つめ、許可が必要とされているのは予報【業務】だってこと。業務かどうかにかかわらず予報をするなら必ず許可が必要って規定にはなってないんだ。 「台風20号」を予報する画像のアップロードが業務として行われた…とは言えないと思うな。ついでに、業務として行う気があるようにも見えないかな。

2014-10-14 23:28:24
行政法たん @admi_tan

災害は政府、少なくとも公共事業による備えの必要性を実感する場面だね。ハード面に限らずソフト面でも。 気象の予報、河川の治水、各種情報の提供、避難所の設置、被害の後処理など、制度的にも実施されることを担保しておいたほうがいい事業の宝庫なんだ。民間事業者に委ねるだけじゃなく、ね。

2014-10-14 23:30:27
行政法たん @admi_tan

2つめ、予報っていうのが【自然科学的方法による現象の観察及び測定の成果に基づく】現象の予想の発表だってこと。 「台風20号」を予報する画像をアップロードした人は、現象の観察及び測定の成果に基づき「台風20号」の発生や進路を予想して発表したのか……ってことだね。かなり怪しいと思う。

2014-10-14 23:31:34
行政法たん @admi_tan

3つめ、気象業務法17条1項の立法趣旨がおそらく、気象業務を許可制にして一定以上の能力をもつ業者だけが予報業務を行えるようにし、予報業務の信頼を確保することにあるって考えられること。誰もが予報業務を行えるってことになったら、どの予報を信頼していいか素人にはわからなくなるもんね。

2014-10-14 23:34:16
行政法たん @admi_tan

気象業務法17条1項はあくまで事業規制の規定で、個人が気まぐれで予報をすることまでは規制しない(もっというと、そんなことまではいちいち関知しない)趣旨の規定だろうなって考えられるんだ。

2014-10-14 23:34:37
行政法たん @admi_tan

このうち3つめ、気象業務法17条1項の立法趣旨についてはわたしが3秒ででっち上げたものだから、正確な内容を調べたければ気象予報士試験のテキスト(載っているかどうか分からないけど…)か、立法当時の資料(衆参両院の委員会、本会議議事録など)に当たったほうがいいと思う。

2014-10-14 23:35:52
行政法たん @admi_tan

まとめると、わたしは気象業務法17条1項に関係する条文を読んでみても趣旨を考えてみても、「台風20号」を予報する画像を冗談で1回アップロードした程度なら気象業務法17条1項に違反しているとまではいえないだろう…って考えているんだ。 他の規定や他の法律に違反する可能性は残るけどね。

2014-10-14 23:37:55
行政法たん @admi_tan

気象業務法17条1項は国民が気象予報を業務として行う自由を制限するものだし、17条1項に違反すると46条2号により刑罰を科されることが出てくる。 こういう、権力が国民に対して制限をかける類の条文では、文言から離れた解釈をすることはできるだけ避け、厳格に解釈することが望ましいんだ。

2014-10-14 23:42:06
行政法たん @admi_tan

わたしが気象業務法17条1項の規定を読んで考えてみた結果を言ってみると、「台風20号」を予報する画像のアップロードはそれだけでは気象業務法17条1項違反にならず、気象業務法46条2号の構成要件に該当して犯罪になることもないだろうなって思うんだ。理由は主に3つあるよ。

2014-10-14 23:26:44
とみしゅー @tomishu_eqrc

@admi_tan 予報をしたら構成要件を満たすと思いますが、おそらく実況のことを言いたいのですのね?現在の気象の状況は今後の予想である所の予報に対して実況と言います。

2014-10-14 23:31:52
行政法たん @admi_tan

@tomishu_eqrc 業務として行うわけでなくても、でしょうか?

2014-10-14 23:34:07
行政法たん @admi_tan

2つめ、予報っていうのが【自然科学的方法による現象の観察及び測定の成果に基づく】現象の予想の発表だってこと。 「台風20号」を予報する画像をアップロードした人は、現象の観察及び測定の成果に基づき「台風20号」の発生や進路を予想して発表したのか……ってことだね。かなり怪しいと思う。

2014-10-14 23:31:34
とみしゅー @tomishu_eqrc

@admi_tan すみません。理由を見ない段階でリプライを送ってしまったわけですが結果として2つめの理由に関してですね。全く存在しない台風20号があたかも現在存在しているかのような画像をアップロードする事は予報というよりは実況といった方が良いのではということでした。続く

2014-10-14 23:41:48
とみしゅー @tomishu_eqrc

@admi_tan ただし実況というのは法律で定められた言葉ではなく第十一条の観測成果等の発表になるのでしょうが、対外的にも実況と言っています。 jma.go.jp/jp/g3/ より下位の規則や告示などで定められているのかは、把握していません。すみません。続く

2014-10-14 23:50:25
とみしゅー @tomishu_eqrc

@admi_tan 業務の法的解釈は私にはよくわからないのですが、業務上過失致死傷などはどの範囲まで入るのでしょう?以前は自動車で事故を起こすとなっていたとも聞きますが…。そもそも同じ業務という言葉を使っても全く別の概念なんですか?

2014-10-14 23:55:45
とみしゅー @tomishu_eqrc

@admi_tan なお、行政法たんの意見に反論しているというよりは、些細な言い回しがちょっと気になっただけという話です。

2014-10-14 23:58:48