@gtk @skf627 漆黒の騎士団FAX、威力業務妨害について
えっとー、おれ、矯風会の活動内容には批判的な視線を向けているのは確かだが、おれはどっちかっつーと「不用意な行動に出てしまった人たち」について論じていたはずなんだが。どうしてこうなった。とぅぎゃった当人には日本語の読解力あんのか。
2010-11-27 09:48:01@ayumu5555 どこの会派もこのネタで3回も引っ張るわけにはいきませんからね。民主都連も実際には落としどころを探りたいはず。公明都連の中の人からも「FAX凸とかメル凸とか自重しろよ?」的なアドバルーン上がりましたし、いろいろと方針転換の時期なんですが…
2010-11-27 09:51:36@dennohgumi 詳しくは「都条例 漆黒の騎士団」でぐぐると…頭痛がするよ! あとはここらへんから。 http://togetter.com/li/72394
2010-11-27 10:02:10@hiroujin なんかもういちいちフォローアップするのも面倒になってきたので、あなたが私に対してどういう印象を持とうが知ったことではないです。お好きにどうぞ。
2010-11-27 22:35:36実名でかつてのロビイについて書き散らしている時点で、もうこの案件には関わらないという意思表示でもあります。わたしら以外に保守系会派にロビイしてた人もあまりいないと思いますが。
2010-11-27 22:39:48え? RT @rikka0310: この規制問題で良く言われるけど、本当、女性陣の行動力の凄まじさと実行力の凄まじさは素晴らしい一言に尽きる。一方男性で活動している方は勿論居る訳だが、そんな方々の背中を銃創だらけにする文句言うだけ人が目立つのも残念ながら男性側。
2010-11-28 13:47:17@skf627 そしてあなたは何者なのですか? わたしも @dennohgumi 氏も @yellowman_a 氏も、差こそあれある程度の身元を明らかにしています。実績不詳の名無しに過ぎないあなたから、うちの身内を「陰湿」呼ばわりされる筋合いはありません。
2010-11-28 17:55:14市町村会の議員さんの現場では、未だに感熱紙FAXが現役の人もいる。まあ、一回入れた機械をそう簡単には変えられん、という意識もあると思う。自宅兼事務所って人も多いから、置き場所の問題もねえ、という話は何度も聞く。俺個人としては普通紙FAXに置き換えたほうがいいですよ、とは言うが。
2010-11-28 18:41:59都議さんはどうだろうなあ。出入りの回数も多くないからどういうスタイルが主流かってのはわからんのだが、おれの出入りした場所だとやっぱり普通紙FAX(主にブラザー工業製)が多い。正確に言うと、コピー機兼FAXという位置づけでの導入が多い。おれの勤務先でも使ってるし、実は自宅にもある。
2010-11-28 18:43:47ただ、いわゆるフラッシュメモリにtiffイメージとして保存する機能までが普及しているかというと、そういう印象は正直言って、ない。ブラザー機の場合は内蔵するフラッシュメモリを留守電とも共用する関係で、フラッシュメモリ受信できるのは100枚程度の場合もありえる。(最大400枚)
2010-11-28 18:52:47シャープの場合はSD/SDHCに直接tiff受信する機能はあるし、普通紙FAXではあるが、現行機は全機種インクリボンなのでコストパフォーマンス的にちょっとアレ。
2010-11-28 19:01:50まあそんなわけで、フラッシュメモリ受信機能なんてぶっちゃけ普及してないと思っていいです。この先普及したとしても、受信したFAXを選り分けるという作業の労苦には全く変わりはないわけで、大量のFAX凸というものは迷惑であることに変わりはありません。
2010-11-28 19:07:21前例として、1991年に幸福の科学と講談社・日刊現代が対立した際の騒動について。講談社は大量の抗議電話や抗議FAXにより「通信業務が麻痺した」として威力業務妨害のかどで相手方を地検に告訴するに至りました。その後の民事訴訟でも違法性を認定され、賠償を命じる判決が出ています。
2010-11-28 19:11:49そんなわけでして、FAX大量送付により相手方が迷惑行為であると感じた(と主張した)時点で、FAX凸というものは、民事・刑事上の責任を問われるおそれがある行為であると申し上げざるを得ません。前例があるわけですし。だから控えるべきなのです。
2010-11-28 19:14:30珍説1「威力業務妨害とは、その個人、あるい団体の主たる業務を意図的に妨害する事を指す。」 → 刑法233条・234条には、『主たる業務』という区別はありません。つまり、「業務」であればなんでも対象に成りえます。
2010-11-28 19:23:55珍説2「政治団体、代議制民主主義においての政治家の主たる業務とは、国民の意見を広く聞き、それを行政に反映する事であり、主たる業務を促進する事がこのデモの目的であり、威力業務妨害にはあたらない。」→ 公務や国の事業が本条の「業務」に含まれるとする判例は既にあります。
2010-11-28 19:27:35珍説2について: 威力業務妨害罪とはされない傾向があるのは、いわゆる権力的な公務についての妨害です。これはなぜかというと、権力的公務には自力での執行能力があるからという理由、そしてまた公務執行妨害でしょっぴけるからという簡単な理由です…。
2010-11-28 19:29:17珍説その3と4:「仮に漆黒の騎士団CEOが逮捕、訴追され、そのような判決が出た場合、『政治家は民意を無視し、圧政を一方的に敷く権利を有している』と凡例で認めた事になる」 → いや、議員事務所の通信機能麻痺させたりうんこ業務増やして事務員が大残業すれば立派に業務妨害すよ?
2010-11-28 19:34:14珍説その3と4について:威力業務妨害は、実際に業務に支障が出たかどうかが構成要件になります。早い話、FAX凸を受けた政治家が本当に民意を無視した不逞の輩であったとしても、それはそれ、これはこれとして、別枠で威力業務妨害がしっかりと成立するわけです。
2010-11-28 19:38:37