2014年11月19日 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第8回)
於 中央合同庁舎7号館 (文部科学省) 3F 特別会議室 / 文化審議会 著作権分科会 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会 第8回 / 傍聴席確保。10:30~ 実況等でツイートが連続する予定です。
2014-11-19 10:07:53本日の次第は添付画像で、今日もロッカー型以外のクラウドサービスとフェアユース関連の議論になるのかしら? 座席表を見る限りヒアリング対象者(参考人)の出席はなしで、書面での意見提出のみみたいだけど。 pic.twitter.com/C8xRavzHQw
2014-11-19 10:13:32本日の検討内容 (案) は画像のもの。②・⑦ と「ロクラクII」・「まねきTV」最高裁判決の関係がどのように委員に評価されるか、① と自炊代行訴訟の関係がどのように委員に評価されるかに興味がありますな。 pic.twitter.com/pr2FKO4kJe
2014-11-19 10:32:5010:31 / 土肥主査 : 定刻を若干過ぎているので開始。本日の会議の公開について異議は? (委員席より異議なしとの声) では本日の会議は公開で。最初に事務局から資料の確認を。
2014-11-19 10:34:0110:32 / 秋山課長補佐 : (次第を参照しつつ配布資料の確認) 資料 4 は準備が間に合わず、傍聴者配布資料には含まれていない。
2014-11-19 10:35:1210:34 / 土肥主査 : 本日はロッカー型クラウドサービス以外のクラウドサービスに関して検討予定。まず JEITA 提出資料に記載されていたサービスの運営企業から意見が提出されているので事務局から紹介を。
2014-11-19 10:37:1110:38 / 秋山課長補佐 : (資料 2 / 株式会社エム・データ (法人向けテレビ番組メタデータ提供サービス運営元) 提出資料を読み上げ)
2014-11-19 10:40:2410:43 / 秋山課長補佐 : (資料 4 / 岸委員提出資料を読み上げ / フェアユースに関してはこの小委員会で検討するべきではないという趣旨)
2014-11-19 10:45:0610:45 / 土肥主査 : これらの発表内容、これまでの委員会での意見等を踏まえて議論をしていただきたい。事務局において論点をまとめていただいているので説明を。
2014-11-19 10:46:28秋山課長補佐 : アクセシビリティ・eラーニングについては法制・基本問題小委員会等で議論予定なので、これ以外のサービスについて検討を。
2014-11-19 10:48:01秋山課長補佐 : メディア変換・個人向け録画視聴・プリントサービス・スナップショットアーカイブ・論文作成&盗作検証・評判分析・法人向けTV番組検索について、「どのような視点から検討を行うことが適切か」「制度整備・ライセンシング体制構築の要否・具体的内容」について検討を。
2014-11-19 10:50:3710:49 / 土肥主査 : 権利制限規定を創設するにあたっては、条約で「権利者の権利を不当に害しないこと」という制約がある。一方「サービスが著作物を享受するものかどうか」という視点も重要。まず、これらのサービスが著作物を享受するものといえるかどうか検討を。
2014-11-19 10:52:4510:51 / 末吉委員 : 論文分析・盗作検証は著作物の享受とは言えないのでは。しかし現在は検索エンジンとして実現しているし、将来は契約で対処ということで対応の具体的な検討は不要では。
2014-11-19 10:54:3710:52 / 丸橋委員 : 評判分析は検索エンジン同様にスニペットを表示する以上、著作物の享受と言われる可能性がある。それと同様に論文作成・盗作検証も問題があるのではないか。
2014-11-19 10:56:2910:54 / 松田委員 : TV番組検索に関して、適法な録画があるならば検索エンジンで対処可能。しかしそれを超えて非許諾の複製が行われたり、検索して発見された番組を非許諾の複製から視聴できたりする場合には現行法では違法となる。
2014-11-19 10:59:15松田委員 : そのようなサービスまで視野に入れているのならば、著作物の表現を享受していると言えるし、過去一般規定で検討した際の C 類型を超えるものと評価する。
2014-11-19 11:00:5410:59 / 土肥主査 : サービスを利用する者が著作物を利用する場合も著作物の表現を享受であるし、支分権の対象であって過去検討した一般規定の C 類型を超えるという理解。
2014-11-19 11:07:11土肥主査 : ⑤~⑦については一部、表現の享受とは言えないのではという意見があったが、①~④に関しては表現の享受であってそれ以外はありえないという意見で良いか。
2014-11-19 11:07:2111:01 / 丸橋委員 : ④のスナップショットアーカイブは議論の検証可能性を担保するためを目的とするもので、著作物の表現を享受するというのとは少し違うのではないか。
2014-11-19 11:09:1611:03 / 笹尾委員 : 放送事業者としては②・⑦は享受にあたるものと理解。クラウド上に(許諾を受けた)適法な複製があれば、その時点で問題なくなる。
2014-11-19 11:10:4811:04 / 榊原委員 : 「著作物の表現を享受しない」というのは末端のユーザーが享受していないというのではなくて、事業者が享受している訳ではないという趣旨。
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