HS規制法に対する《濫用への懸念》に対する考察

 私見ですが、よく見かける《HS規制法は濫用の危険がー》という主張について、考えてみました。
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金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

HS規制法と「濫用の懸念」について、思うことを書いてみる。そもそも、《濫用》ってなんだ?概念としては割と大きい。自分でもここはだいぶ考えてきたツモリではある。そもそも《濫用》とはどういう事を具体的に指しているのか?HS規制に関して《濫用の懸念》を表する方が言うのはどういう事か?

2014-11-26 02:39:11
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

自分の回りでも《濫用への懸念》を表明する人は結構見かける。が、じーっと見てると、パターンが幾つかあると気がついたし、それらの総称として《濫用》という言葉は使われている。まぁ濫用という概念自体が、いろんな行為を含めた包括的な概念なので、これは当然だけど。 @HeartRights

2014-11-26 02:41:04
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

《A-1:公権力が民族的マイノリティの抑圧のために使うパターン》、《A-2:公権力が全く別の政治的な思想の抑圧に使うパターン》、《B:私人間で民族的マイノリティが本来の目的を逸脱して用いるパターン》。この3つのパターンを指して《濫用》と言う場合が多い。 @HeartRights

2014-11-26 02:44:35
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

他にも《濫用》に含まれるパターンはあろうが、見てるとこの3つのパターンのどれかである場合が殆ど。具体的な法案がない状況下で、これらのリスクがどうなのかを考えるのは、《妄想で作った藁人形》を相手に闘うようなモノではあるのけど、ちょっと書いてみる。 @HeartRights

2014-11-26 02:46:58
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

まず、《A-1》のパターン。作られる法律にものっそい依存するので《法案見てみやんと解らんがな》というのを前提に書くと、実際、海外では、黒人にヘイトクライム法で重罰が科されるケースも結構あるので、このパターンを懸念する人が居ても無理からぬ所かとは思う。 @HeartRights

2014-11-26 02:49:28
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

ただ、ラバト行動計画パラグラフ29の6要素を踏まえたHS規制法であれば、とりあえず《社会的/政治的文脈》という要件があるので、このタイプの《濫用》はある程度抑制されると思っている。勿論、《法律の中身がそういう中身かどうか》次第だという事にはなるが。 @HeartRights

2014-11-26 02:52:13
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

ちなみに、これは他の《濫用》パターンについても言えるけど、ラバト行動計画でもHS規制の運用は《パリ原則に沿って設立された国内人権機関によって補完されるべき》という指摘がある。これは、とりもなおさず《濫用》をどう防ぐかという慎重な姿勢に表明であると思う。 @HeartRights

2014-11-26 02:54:09
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

しかし、困ったことに日本には国内人権機関がない。なので、他方で《国内人権機関》の設置をどう実現するかも、間接的な課題として考えていかなきゃならない、という示唆が含まれた状態だ、と理解したほうが良いのだと思う。また、この点に関して、昨年5月頃から、 @HeartRights

2014-11-26 02:55:49
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

民団青年会の人達が《外国人人権機関の設置と外国人人権基本法の制定を求める》という署名アクションをされている。テーマとしては極めてストレートだ。こうしたアクションが同時に実を結んでくれれば、尚更、このタイプの《濫用》への歯止めを掛け易くなる。期待したい。 @HeartRights

2014-11-26 02:57:30
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

次に《A-2》のパターンについて。これは、韓国のエロ漫画規制の話と近い気がする。韓国で実際にエロ漫画の規制があった際、摘発されたのは全然関係ない人らでエロ漫画さえもってなくて、別の目的での思想弾圧だったんちゃうか、と言われてたりする。 @HeartRights

2014-11-26 02:59:34
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

それと同様に、HS規制法を理由に全然別の《思想狩り》をするキッカケとして、HS規制法が公権力に利用されるダケになるんじゃないか、というパターン。このパターンを懸念するのは、主に左派系の活動化な人達に多い気はする。ただこれはですねぇ... @HeartRights

2014-11-26 03:01:42
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

どっちかいうと、令状主義とか捜査手続とか、そういう《刑事手続の問題》で《HS規制法》自体の問題じゃないと思うんですよね。こういう問題がないとはボクも思わないんだけど、それをHS規制固有の問題と言われると、ちょっと違和感あるなー、とは思います。 @HeartRights

2014-11-26 03:03:38
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

なお、繰り返しになりますが、これも《国内人権機関によって補完》されるのであれば抑止できるものではある。なので、国内人権機関の設置をどう考えるのか、というのも示唆として含まれた状態だと理解すべきなんだと考えてます。 @HeartRights

2014-11-26 03:05:28
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

そして《B》の《私人間での濫用》パターン。これはですねぇ....主に《セクハラ冤罪、痴漢冤罪》といった話が、HS規制の分野でも再現されるのではないか、という警戒感から来るパターンだと思う。まぁこれは一番の難問のような気がする。 @HeartRights

2014-11-26 03:07:49
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

これについても、だいぶ考えては見た。結論から言うと、このパターンの濫用はHS規制では殆ど起きないとボクは考えている。そもそも、セクハラ冤罪や痴漢冤罪の類がなぜ起きるのか?というと《ないことの証明》をさせるパターンが含まれているからだと思う。 @HeartRights

2014-11-26 03:09:46
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

つまり、《被害者に被害事実を証明させるのは、二次被害を起こすから酷である》という前提があり(ここはまぁ解る)、それに起因して《だから加害者にやってない事実を証明させよう》になる。こうなると、《ホントにやってねーから》って時にどーしようもなくなる。 @HeartRights

2014-11-26 03:11:08
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

勿論、加害事実があるのに《やってネーから》とかいう輩がクソなのは認めるけど、ここを《ないことの証明(≒悪魔の証明)》にしてしまえば、そりゃ冤罪もボコボコ出て来るわさ。実際、《冤罪的糾弾劇》が露見し、逆に民事で名誉毀損を反撃されてる事例も実在するんだし。 @HeartRights

2014-11-26 03:15:15
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

こういう図式が、HS規制の分野でも再現されるのでは、という懸念が実際にある。しかし、ボクはこのタイプの濫用はHS規制の分野では殆ど起きないと思ってる。それは、HSってのは差別《扇動》表現を対象とするものなので、どう《扇動》されたかが常に問われるから。 @HeartRights

2014-11-26 03:18:59
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

つまり《密室での性犯罪》のように、当事者以外に知ってる者がいなくて立証が困難になるシチュエーションでHSが法的に争われるようなケースは殆ど考えられない。大部分が、沢山の人に表現内容を伝達できる環境下で行われているものを対象に判断がされることになる。 @HeartRights

2014-11-26 03:22:14
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

なので、HS規制法については、性質上、所謂《セクハラ冤罪、痴漢冤罪》のような問題自体が起きる事がほぼ考えられない。従って、この《B》のパターンの《濫用》を懸念するのは《杞憂》であると断じて構わないだろう、とボクは思う。 @HeartRights

2014-11-26 03:25:28
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

現状、このパターンの《濫用》を懸念せねばならなくなる唯一のパターンは、HS規制法が《扇動》という要素を完全に無視して作られた場合のみだろうけど....流石にそれはナイだろうとは思っている。《差別扇動表現》という訳語を適切としてるくらいだしね。 @HeartRights

2014-11-26 03:26:43
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

あえていうなら、《法案が出てきて、そこで扇動性を要件に付けてないようなHS規制が出てきたら、流石に指摘されてもしょうがないかもね》という程度ではなかろうか、と思う。 @HeartRights

2014-11-26 03:29:00
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

なお、最後に、所謂《歴史問題》との関係で《濫用》を懸念する若干の声もあるので、ここについてちょっと書いてみる。どういうパターンかというと《HS規制法が出来たら歴史問題についての言及も全部ヘイトだと言われてなんも言えなくなる》というパターンを指している。 @HeartRights

2014-11-26 03:32:08
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

これについては、ボク個人としては昔っから《法律が歴史という学術領域に踏み込んだらアカン》と言うてるんだけど、そういう法律になる可能性は元々低いと思う。HS規制法ができたとして、仮にそういう形で法が使われたら《適用違憲》でハネられるんちゃうかな、と。 @HeartRights

2014-11-26 03:34:41
金展克 ★No Pasaran★ @HeartRights

国内人権機関があれば、このテの《運用監視》的な役割も持たせられるとは思うんだけど、今は《ない》。このタイプの濫用が気になる方は、是非《国内人権機関をさっさと設置しろー》と声を上げて欲しいかな、とは思うのだけど、まぁこれも正直《杞憂》だとは思う。 @HeartRights

2014-11-26 03:36:52