2015.1.22【東電元会長:再び不起訴へ 津波被災回避は困難…東京地検】不起訴理由を読んで 添田孝史さんと広告屋さんの見解
- uchida_kawasaki
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1)(検察の言い分)過去に津波地震の発生が確認されていない福島県沖について、本件のような巨大津波の襲来を具体的に示す研究成果は存在しなかった。(不起訴理由書p.4) 検察のこの論理では、過去に起きたことのない災害は、想定できないことになるのではないか。
2015-01-22 21:08:252)(検)再捜査の結果、東京電力では、津波の確率論的評価を試験的に実施し、1号機ないし4号機について、10mを上回る津波が襲来する確率は10万年から100万年に1回、本件津波の高さに匹敵する13mでは100万年から1000万年に1回と算出されていたことが認められる。
2015-01-22 21:11:203)これら震災前に把握されていた数値等を根拠に、本件結果を回避できる措置を講じておくべき義務があるとまでは認められない。(p.5) 『原発と大津波』のp.94 以降に、東電が算出したこの確率がデタラメであることは述べた。p.98には、「検察は、この確率がどうやって算出されたかまで
2015-01-22 21:15:155)(検)「貞観地震の当時示されていた波源モデルに基づく福島第一原発における津波高の試算結果は、いずれの場所も10mに及んでいない」(p.5) これは東電が示した9.2mの値を意味していると思うが、この数値は、土木学会手法より、もっと低い値が出る計算方法を使っている。
2015-01-22 21:22:166)土木学会手法(電力業界標準)で計算すれば、+3割程度、すなわち敷地高さ超えになる。東電の言うがままになってるなぁ、検察。もしかしたら不起訴理由書の下書きも書いてもらっているんじゃないか。
2015-01-22 21:23:527)(検)「東京電力は、土木学会に地震本部の評価に対する検討を委託しているところ、その委託に平成24年3月23日という期限を定めるとともに、原子力発電所における津波評価技術の改訂を委託しており、これが改訂されればこれを踏まえた対策を講じる予定出会ったこと等からすれば、検察審査会が
2015-01-22 21:26:038)指摘するような地震本部の長期評価の「採用を回避したいという目論見があった」とまで認めることは困難である。(p.8) 土木学会は正義の味方か?政府事故調が公開した調書の中で、土木学会の幹事をしていた電中研の松山氏が「電力会社が受け取ってもらうものを作らないといけないと感じた」と
2015-01-22 21:29:219)言っている。土木学会津波評価部会のメンバーは過半数が電力会社員やら電中研(9割電力会社出資)である。そこが「審議」する費用は全部電力会社持ちである。そこで公正な結果が出てくると、検察はお考えなのだろうか。
2015-01-22 21:30:4110)(検)敷地高を超える津波を想定する必要性や、その具体的対策として、本件結果を回避できるような浸水を前提とした対策を講じておく必要性が一般に認識されていたとは認められない。(p.6) 浸水を前提とした対策(津波AM)を講じておくよう、規制当局は1997年、2006年と、何度
2015-01-22 21:34:4211)も指示している。「保安院の上層部は浸水したらどうするか、何か対策をしておくべきか、説明できないことが不安」と書いた文書まで残っている(『原発と大津波』p.130)。それなのに、「浸水を前提とした対策を講じておく必要性が一般に認識されていたとは認められない」とはねぇ。
2015-01-22 21:38:3212)(検)仮に電源車や電源盤を搭載した自動車を高台に配置していたとしても、津波襲来後にがれきを撤去し、こえっらの電源車、電源盤を建屋付近に移動し、HPCI等とケーブルで接続する等の作業を行う必要があるが、津波到達から数時間後には1号機で炉心損傷が開始していることから、早期に
2015-01-22 21:41:2813)上記作業を終了させてHPCI等の機器を稼働させることが出来たと認めることは困難であり、(電源車の配置のような)「長期間を要しない安全対策」によって、事故を避けることができたとは認め難い。 ここの検察の言い分もかなり悪質。まず、ソフト的な津波AMを徹底し、ICをきちんと使う
2015-01-22 21:44:5514)ことを徹底するようなマニュアルを整備、訓練しておけば、炉心溶融までもっと時間は稼げた。おまけに、1号機は早々と逝ってしまったが、ほかの号機は何日か頑張った。「長期間を要しない安全対策」を施しておけば、1号機以外は救うことが出来たかも知れない。それなのに検察は「1号機は数時間
2015-01-22 21:47:5715)でダメになった。だから簡易的な安全対策は無意味」と断じている。1号機だけなら、放射性物質の放出量は格段に小さかった。それでも無意味というのだろうか。
2015-01-22 21:49:0616)(検)結論 以上のとおり、東京電力の役員らに刑罰を科すかどうかという刑法上の過失犯成否の観点からみた場合、本件事故について予見可能性、結果回避可能性およびこれらに基づく注意義務を認めることはできず、犯罪の嫌疑は不十分である。 私の結論 おそまつな不起訴判断である。
2015-01-22 21:51:45不起訴理由書を読んだ。土木学会への推本津波評価依頼を、安全性の更なる向上のため、東電はやらんでも良いことまでやっている極めて良心的な企業だと解釈している時点で、検察は開頭手術が必要。
2015-01-23 16:33:42推本の津波評価依頼した土木学会は、電力会社社員がわんさかいたり、研究費を電力にツケ届けしている学者の存在もいる訳で、検察の「東電はやらんでも良い安全対策を更にやったんだもん ! 」を諒とするには、村長が放蕩息子を役場に入れ、次年度に助役に昇進させる人事を看過する度量が必要w
2015-01-23 16:45:49しかも検察は「お前ら東電の悪口ウダウダ言ってるけどさ、平成24年3月までって東電はさ、津波対策やる気でいたんだよ ! 本人たちは一生懸命、来るかどうかもわかんねえ津波対策にさ、それでも着手してんだよ ! その気持ちがわかんねえのかよ ! 」という、明日から禁煙するからを信じたw
2015-01-23 16:53:52しかも東電は、やるやる詐欺ですらなく、やらなくても良い自分探しの旅を何年もした挙句、不良仲間の電事連に「ちょっとあいつ(政府。特に保安院)がうるせえから、黙らせてくんねえかな?何やってもいいからよプゲラww」だった。そのプゲラのせいで、東電と関係ない人達が迷惑した点を検察無視w
2015-01-23 17:04:39