20100303西沢けいた都議の青少年条例に対する質問およびその答弁

2010年3月3日に東京都議会で民主党所属の都議会議員、西沢圭太氏が行なった質問、およびその質問に対する答弁のプチまとめ。 私の感想も少し入っております。 もし、このまとめを見て、感想があるのであれば、是非ともツイートして、またこのリストを編集してそのツイートを追加してください。 続きを読む
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サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

西沢「青少年が被害者となる悲惨な児童買春や虐待などの行為を野放しにしていいわけがありません。また、青少年の健全な育成に向け有害な情報の氾濫を防がなければなりません。」

2010-03-03 18:12:36
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

西沢「こうした中で今回の改正案には規制の対象となる図書類等について、青少年をみだりに性的対象とする雑誌や漫画が秘密化されており、その定義の中で『非実在青少年』という新たな概念が盛り込まれております。」

2010-03-03 18:21:02
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

西沢「『年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの』これを『非実在青少年』というようでありますが、青少年を描写した漫画やアニメの事を指すと思われます。」

2010-03-03 18:24:54
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

西沢「過激な表現や描写がされている物は当然規制すべきかと思いますが、こうした新たな概念が具体的にどのようなものか明確ではなく曖昧です。解釈のしようによっては青少年を描写した漫画やアニメのほとんどが適用されてしまうのではないかと懸念を持つ方もいます。」

2010-03-03 18:26:34
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

西沢「その他、実はですね、有害かどうかを行政が判断することになることには慎重な意見もあります。国での議論がこれから進めている問題ではありますが見解をうかがいます。」

2010-03-03 18:29:44
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

答弁「今回の青少年健全育成条例改正案に関しては、漫画等において明らかに青少年として表現されているものを『非実在青少年』と定義した上で、その性交または性交類似行為にかかる姿態を正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等について、」

2010-03-03 18:33:56
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

答弁「青少年に対する販売等の自主規制、不健全図書の対象に追加しようするものであります。これはこのような漫画等を青少年が閲覧することにより、青少年の健全な性的判断能力の形成を阻害するおそれがあることによるものであります。」

2010-03-03 18:38:42
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

答弁「従いまして、単に子供やその裸の描写が含まれる漫画やアニメを規制するものではなく、また広く成人に対する流通一般を規制するものでもありません。」

2010-03-03 18:44:04
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

答弁「なお今条例には、昭和39年の制定当時から青少年が閲覧することでその性的感情を刺激するなど、青少年の健全育成を阻害するおそれがある漫画等について青少年の目に触れないようにするための規制が設けられております。」

2010-03-03 18:45:20
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

答弁「具体的には、出版関係者による青少年への販売等の自主的な規制を基本としつつ、著しく悪質な物に限り青少年健全育成審議会に諮問の上、都が不健全図書として個別に指定し、青少年への販売等を制限するものであり、こうした仕組みにより青少年の健全育成を図ってきたところであります。」

2010-03-03 18:49:04
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

答弁「今回の改正案につきましても、慎重な手続きを経て運用されることに何ら変化はございません。」

2010-03-03 18:51:08
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

以上、西沢けいた都議の質問およびその答弁。何度も聞き直しましたので、私には現場でtsudaるのは無理だと思いました…

2010-03-03 18:52:18
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

「性交または性交類似行為」というのは、児童ポルノ法第2条第2項における「性交等」の定義と同じと考えていいのだろうか… (現行の児ポ法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

2010-03-03 18:55:20
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

まあ、前田氏らのような人物が不健全図書指定を担当してるのなら、現行条例でも相当な数が不健全図書指定されてると思います。やはり、私は拡大解釈を危惧する立場から改定には断固反対の立場ですけどね…

2010-03-03 18:57:38
サイレントトラベラー@ワクチン2回接種済 @slpolient

ちなみに、現行条例では毎月3、4冊が不健全図書に指定されている。他の道府県では都の現行条例より厳しいところもあるそうだけど、他はどうなってるんだろうか…

2010-03-03 19:00:18