整体師やカイロプラクターなどになりたい方へ。こんなリスクがあってもなりたい?
整体やカイロなどの医業類似行為は法律により禁止されています。
もっとも判例により禁止処罰には人の健康に害を及ぼす虞を立証しないといけないわけですが、判例って時代によって変わるもの。
国民生活センターの報告書により医業類似行為の危険性も明らかになった今、判例変更の可能性は否定出来ない。
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- binbo_cb1300st
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
やましい事がない場合に、恐喝で告訴する、訴える、と言われたら「どうぞどうぞ」が鉄板な対応であるが、無免許業者はどうするんだろう?
2015-03-26 19:56:45
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
今のところ、刑事的には問題ないだろうが、民事で訴えられた場合、あはき法第1条、第12条について裁判所に判断を求めることになるわけで。
2015-03-26 19:58:35
まとめ
ズンズン運動などの無免許マッサージ・医業類似行為撲滅のための訴訟を考える。
ズンズン運動の施術を行っているNPO法人、キッズスタディオンの代表が業務上過失致死傷罪で逮捕されたが、刑事裁判であはき法第12条(医業類似行為の禁止)の最高裁判例を変更するのは困難と思われる。
そのため検察・警察任せでは「怪我人や死人が出るまで放置」という状況は変わらない。
そんなわけで民事であはき法第12条の解釈を問えないか、考えてみた。
弁護士費用などの訴訟費用も考えた場合、ズンズン運動セミナー受講者に、NPO法人を訴えてもらうのが贖罪としてもいいのではないかと考えた。
目的
あはき法第12条(医業類似行為の禁止)が人の健康に害を及ぼす虞の有無に関わらず有効である旨を司法に認めてもらう。
刑事裁判では無いので罰則適応に関しては「人の健康に害を及ぼす虞」を判断する必要性は変えられない。
目的を達し..
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
そこで判例変更なんてなったら無免許業務は続けられないわけである。それでも「どうぞどうぞ」と言えるかな?
2015-03-26 19:59:09
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
暴力団がそこまでの手間を掛けるぐらいなら別のカモを狙うかもしれないが、地裁で和解を狙えば100万円ぐらいゲットできそう、となれば手間には見合うだろう。
2015-03-26 20:00:26
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
もっとも指定暴力団員で無い人間に対してヤクザ呼ばわりしたらそれこそ侮辱罪にもなりかねないわけで、どう対応するのやら。
2015-03-26 20:01:29国家資格者の場合
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
この場合、賠償責任保険を使う必要があるので医師からの診断書もらってきてください、と言う。
2015-03-26 20:03:10もちろん、施術と健康被害の因果関係が認められれば誠実な対応をすべきだし、保険金も支払われる。
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
無免許業者は施術による健康被害に対しては保険は使えないからな。togetter.com/li/778685
2015-03-26 20:04:44
まとめ
医業類似行為(整体やカイロなど)の賠償責任保険の話。
整体師やカイロプラクターは誰でも名のれます。
詳しくは下記のまとめ(なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。)http://togetter.com/li/716729
を参照のこと。
で、その整体師やカイロプラクター向けに売られている賠償責任保険の話。
結論から言えば施術による健康被害に対して保険金は支払われません。
なのでこのような無免許施術を受けて健康被害にあわれた場合、加害者に差し押さえる財産がなければ被害者は泣き寝入りとなります。
反論がある無免許業者の方は請け負っている損害保険会社に問い合わせ、保険会社と保険商品名を明示してコメントしてくださると助かります。
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者
@binbo_cb1300st
インテリヤクザなんて違法性を問われないようにするのは得意だろうから、無免許業者が裁判に持ち込まれた場合、和解で不必要な額を払うか、判決をまって廃業、どちらかを選択することになる。判例変更なし、というのもありうるけどね。
2015-03-26 20:06:27