証言が不鮮明だったり,変遷していても,「忘れるわけがない印象的な出来事なので信用できる」 (・∀・)ソレガダヨリダッタノネ #刑事訴訟あるある
2015-05-02 11:17:46簡単に排斥できる主張:判決文でボコボコにする。 本当に都合の悪い主張:「その他にも主張するが」でまとめて排斥。 応用技として,被告人に「真犯人はだれ?」「なんで証人は君のいうことと違うことをいうと思う?」と無意味な質問を投げかけて,排斥の材料にする。 #刑事訴訟あるある
2015-05-02 11:20:42刑事の控訴審は, 被告人控訴:事後審制 検察官控訴:続審制 そして,原審があまりに論外だと,どちらの控訴かに拘わらず,覆審制になって,やり直しに近くなる。 #刑事訴訟あるある
2015-05-02 11:27:06実は,刑事裁判官より捜査担当の検察官の方が,有利不利な証拠両方を検討して,慎重かつ公正に判断していると思ってしまう。 時々,裁判官と交代して欲しいと思うこともある。 #刑事訴訟あるある
2015-05-02 11:34:47被告人控訴では新規証拠を採用してくれないけど、検察官控訴だとどんどん新規証拠を採用してくれる高等裁判所。 #刑事訴訟あるある
2015-05-02 11:51:29取り調べ未了の書証を使用しての尋問に異議を出したら、検察官から「証人自身が作成した資料をもとに証言をして何が悪いんですか」ときれられる #刑事訴訟あるある
2015-05-02 12:34:32被害者(とされている人)の証言はどんなに不合理でも「不思議ではない」と言って信用するが、被告人の公訴事実に反する主張はどんなに合理的でも「不自然である」の一言で排斥する。 #刑事訴訟あるある
2015-05-02 14:23:02検察側証人の「憶えていない」:記憶のあるなしをしっかり区別して供述しており、信用できる!! 被告人・被告人側証人の「憶えていない」:結局憶えていないんでしょ?じゃあ、信用できないじゃん! #刑事訴訟あるある
2015-05-02 14:30:50弁護側提出の供述証拠についての検察官による不同意は、反対尋問をしたいという意思表示ではなく、その者の認識を訴訟上なかったことにしておきたいという意思表示である。たいていの場合、その供述者を証人として申請しても却下されるため、検察側の目的は達成される。 #刑事訴訟あるある
2015-05-02 18:15:45