20150430行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会(第13回)メモ
「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第13回 開催案内 soumu.go.jp/main_sosiki/ke… 傍聴中ほむ♪
2015-04-30 10:00:36基本法において匿名加工情報は個人情報ではないという前提条件が付いた、それに基づいて行政機関個人情報保護法においてどうするか?というわけだね /人◕ ‿‿ ◕人\
2015-04-30 10:03:33基本法より行個法の方が個人識別性の程度がもともと厳しいからこんな図になるんだね /人◕ ‿‿ ◕人\ pic.twitter.com/S03wwmo8hF
2015-04-30 10:15:51下井構成員:A情報、A情報+B情報の件、前提条件を先に決めるのか?そうしないのか? 座長:両方のパターンがあるから言って下さい
2015-04-30 10:56:05瓜生参事官が基本法の状況説明。実際は照合できる状態できない状態が混ざっている状態を、法的に、照合がない状態にしているのが匿名加工情報です。
2015-04-30 11:04:35松村構成員:B情報は対象にすべきではない。識別する部分を匿名加工情報にするのは国民の理解が得られない。B情報に何があるのか?例えば民と官の医療情報の保護に現実問題として差は無いのではないか?
2015-04-30 11:11:22庄司構成員:スッキリしていない、パーソナルデータに関する検討会で佐藤構成員が個人を特定できないようにするのは不可能と、いうことになっている。ように、の部分が気になる、、、?聞き取れなかった。
2015-04-30 11:14:24宍戸構成員:皆さんが私と同様にわからないことがわかった。行政機関や独立行政法人が匿名加工情報を入手した場合、それは個人情報として扱うのか?匿名加工情報として扱うのか?裏側の問題がある。
2015-04-30 11:17:18佐藤構成員:すべての情報を匿名加工情報として提供するわけにはいかないので、どちらかに例外を寄せることになる。また基本法では、仮名化IDについては本人が特定できてしまう場合がある
2015-04-30 11:20:35庄司構成員:議論の対象は、A情報+B情報。権力、義務的な見地から、基本法的な整理ができて、自由な利活用、に繋がるのでは、と今は考えている。
2015-04-30 11:24:12佐藤構成員:提供先の責任リスクがあるから、利活用が進まないばあいがある。行政機関の長の裁量で行った場合、どこが責任を取るのか?中間的機関が必要な場合もある。メカニズムも重要。
2015-04-30 11:27:55