そもそも総研「憲法改定 緊急事態条項」(5月 21日)
木村草太さんに取材。「緊急事態」が宣言されるとどのようなことが起こり得るのか、原発事故を例にとって説明。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 09:48:59木村さん:例えば、放射性物質をどこかにまとめておかなければいけない時に無補償(字幕では「無保障」)で迅速に土地を迅速に収用して、そこにまとめておいてしまうということができるようになるかもしれない。現行憲法では、(国民は)財産権を主張できる。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 09:52:18木村さん:しかし、そこで財産権が行使できないとなると、政府に言われれば、それはもう退くしかない。人権制限が解除されているわけですから、緊急事態条項を入れると、補償金を全く払わないということもでき得るということ。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 09:54:15玉川さん:例えば「移動の自由」もあると思いますが? 木村さん:「移動の自由」も制限し得る権利の中に入っています。 玉川さん:「動くなと言われたから被ばくしたんだ」と言っても、文句は言えなくなってしまうということですか? 木村さん:権利がそもそもないわけですから(緊急事態条項)
2015-05-21 09:57:14木村さん:権利制限から生じる損害賠償というのはできなくなる恐れがありますね。緊急事態条項は、それだけ強い効果のある条項だということ。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 09:58:51[強大な力を得た政府の暴走に対する危惧] 水島朝穂さんにインタビュー。 水島さん:誤用、濫用、あるいは逆用悪用の例が、無数に世界の歴史にはありまして。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:08:15水島さん:たとえば、ドイツのワイマール憲法。そこに48条という条文がありまして。それは、緊急の場合、公共の安全や秩序を守るため、政府が7つの憲法上の権利(人身の自由や住居不可侵など)を停止できると書いてあります。沢山の命令が乱発されました。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:09:45日本の乱発(太平洋戦争のころ): 旧制度刑罰法規の廃止 (1945〜1949年) - Togetterまとめ togetter.com/li/822315 @togetter_jpさんから
2015-05-21 10:15:43自民党が「緊急事態条項」を必要だと言っている理由の1つが、海外のほとんどの憲法に規定されているということ。それについて、木村さん解説。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:17:11木村草太さん:外国の憲法ですと、緊急事態の対応は確かにありますが、責任を追及する仕組みや(←字幕強調)、その合憲性を担保する仕組み(← 字幕、個々も強調)も合わせて入れている国が多いですね。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:19:44木村さん:たとえば、ドイツでは、憲法裁判所の活動は緊急事態時にも止まらないということなので。 玉川さん:ドイツには見坊裁判所がある? 木村さん:そうです。もし問題があれば、緊急事態の時でも「それはやめなさい」と外からいえる(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:21:24木村さん:ですから、緊急事態条項を入れるっていうのは、第三者のチェック機関をどうするのかということを併せて提案しないとあまり説得力がない。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:22:39強力な「歯止め」があるのはドイツだけでなく、アメリカでは大統領の措置の事後に、連邦最高裁の司法審査が可能となっている、と。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:25:01玉川さん:政府に独裁権を与えるだけではだめで、独債券が適正かどうかチェックする憲法裁判所みたいなものも作ります、と入れておかないとだめ? 木村さん:はいそうです。それを入れておくから、緊急事態をおいそれとは発動できなくなる。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:27:22木村さん:ただ政府の権限を拡張したいという発想だけで作られているので、今回の緊急事態条項の提案はかなり危ない。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:28:19玉川さん:今の憲法で対応できない事態とは? 船田 元 自民党 憲法改正推進本部長:私どもの草案に書いてありますとおり、急迫不正な侵害が諸外国からあった場合。 玉川さん:それは戦争ということですか? (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:41:59船田さん:ある意味で、向うからの、外からの侵略戦争、大規模な内乱・騒乱、あるいは大規模なテロ。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:45:34船田さん:それとやはり、3.11のような大規模な自然災害というようなこと。そういう時にきちんとした緊急事態を宣言して、緊急事態に対応できる国会の状況とか、内閣の権限を決める必要があると。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:45:53玉川さん:戦争・騒乱・災害ということなんですが、まず戦争の事態にはどういうことをするのかということを、(現行憲法下で)決めなくてはいけないですよね。それが今曖昧になっている。 (そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:48:45玉川さん:次に騒乱。緊急事態条項ということは、基本的人権をある程度止めるということですよね。(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
2015-05-21 10:51:03玉川さん:騒乱があったから、テロがあったから人権を制限するということは、まさに二・二六事件(1936年)の時に人権が制限されて、当時、あまりありませんでしたけど、抑圧されたと。あのようなことをもう一回ということなんですか?(そもそも 憲法改定 緊急事態条項)
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