20150527「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第14回等のメモ
匿名加工情報、個人情報との境界線が曖昧で、曖昧だから、扱いが曖昧になり、ルールも曖昧になり、罰則も曖昧になる、説明は判りやすくなったが、本質は変わっていない
2015-05-27 09:56:45いっそ、はっきりするために、匿名加工情報として利活用可能なものは、匿名加工後、みんな、オープンデータにして、世に広め、意見を問う方が良いという、考え方もある
2015-05-27 09:59:04佐藤構成員:基本法に匿名加工情報が新たに入ったからと言ってもともと個人情報の扱いが違う行個法がかならずしも同じ扱いにする必要は無い。例えば決して出していけない情報をブラックリストにする、匿名加工情報を個人情報に入れた場合は出せる情報をホワイトリストにする。といった例外規定もある。
2015-05-27 10:06:04佐藤構成員:行政機関は強制力があるから、国民の信頼のためには、匿名加工情報を個人情報に入れたほうが良い。利活用優先なら、個人情報に入れない。
2015-05-27 10:08:11下井構成員:匿名加工情報提供には理由による制限があっても良いのではないか? 個人は特定できないが、公開すると特定の個人に不利益が生じる情報がある。
2015-05-27 10:12:08基本法においてはかなり個人情報をかなり幅広く自由に匿名加工して運用して法的に再特定化を禁止している。個人的には反対であるが、行個法においても運用に任せる部分が多くなるのはやむおえないのではないか?
2015-05-27 10:18:03宍戸構成員:行個法では基本法と違い個人情報を提供する場合がある。そのような行個法における匿名加工情報はどうなるかは?考えなくてはならない。
2015-05-27 10:21:03個人情報保護委員会の匿名加工情報の加工程度基準によって、権利利益の侵害の情報になったりならなかったりする、どうなっても対応できるようにしておくべきではないか?
2015-05-27 10:24:04松村構成員:行個法上の非個人情報に対する匿名加工情報にすべきである。というのが私の意見である。官民の扱いに違いがあっても影響はない。例えば医療情報においてはそうではないだろうか?
2015-05-27 10:27:30