- motoyaKITO
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ゆうりんぜ
@you_rinze
「XはYの頭部に虫が止まっていることに気付き、蝿叩きでYの頭部ごとこれを殴打してこれを退治しようとしたところ、誤って卵焼き器で殴打しYに全治1ヶ月の傷害を負わせた。Xの罪責を論ぜよ。」 もしこんなのが刑法の事例問題に出たら死ぬ pic.twitter.com/fS4vuDcx5r
2015-07-19 19:20:13
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さあ、考察の時間だ
ゆうりんぜ
@you_rinze
@she_lab_luck 父親と相談した結果ですが、XにYを傷害する故意はないので過失傷害となります Xが蝿叩きと卵焼き器を間違えたという「事実の錯誤」に重大な過失があった場合にXには過失傷害罪が認められることになるのではと
2015-07-19 19:56:24
フィーゴ
@figo0128
@she_lab_luck @shimerami いや、業務上というのは冗談です。さすがに主婦とはいえ、業務上にはならないのでは。
2015-07-20 21:13:20
ゆうりんぜ
@you_rinze
@figo0128 @shimerami 冷静に考えるとそうですね笑 どうやらテスト勉強とバイトで頭がおかしくなっていたようです
2015-07-20 21:17:22
フィーゴ
@figo0128
@she_lab_luck @shimerami 余興ついでにですが、蝿叩きとフライパンを間違える事は現実的常識的にはありえないので、過失、重過失よりは故意ですよね。 だから傷害罪か、殺人未遂ではないでしょうか。(笑)
2015-07-20 21:27:31
ゆうりんぜ
@you_rinze
@figo0128 @shimerami なるほど、個人的には過失ではないかと思っていたのですが、そういう考え方も出来ますね。確かに普通そんな間違いはありませんからね。ま、まあそれはサザエさんが普通ではなかったということで……笑
2015-07-20 21:30:41これに対する反応
ystk
@lawkus
暴行の故意はあるから、傷害罪の故意の内容(暴行の認識にとどまらず傷害結果の認識まで要するか)という典型論点さえ処理すればよい易問ですね。 twitter.com/she_lab_luck/s…
2015-07-20 09:02:27