平成22年1問 司法試験 第2「選挙権」 憲法ガール062

生存権に続き 選挙権についての答案の書き方 自由権と違うことを確認してください
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羽廣政男 @m_hahiro

しかし,立法府である国会において審議がなされたわけではない。したがって,長期に亘った立法不作為ではないので,国家賠償法第1条第1項にも違反する「違法」行為ではないと考える。 以 上

2015-08-01 16:11:12
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 上記(3)の立法不作為は,長期に亘っていないので,国家賠償法第1条第1項にも違反する「違法」行為ではないという反論が想定される。確かに,NPOは,7年前の選挙の際に,住所要件の改正を求める請願書を,行政府である内閣の下に位置づけられる総務省に提出している。

2015-08-01 16:10:29
羽廣政男 @m_hahiro

Yという同一市町村内を移動しているに過ぎないので,虚偽転入の弊害はない。加えて,本件における事情は,固有の事情ではなく,ホームレス一般に当てはまる事情である。したがって,国会の立法不作為は,公共の福祉(憲法第13条)により正当化できないので,憲法第15条第1項に違反すると考える。

2015-08-01 16:10:02
羽廣政男 @m_hahiro

選挙権行使の要件とした趣旨は,選挙間際に他の市町村から虚偽の転入届を提出し投票を行うことを防止するためには「住所」要件が不可欠なので,選挙の公正を確保するためのものだから,正当化されるという反論が想定される。しかし,本件の場合,Xは,

2015-08-01 16:09:30
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 上記(2)の制約は,選挙の公正を確保するためのものなので,正当化されるという反論が想定される。すなわち,公職選挙法が,住民基本台帳法を踏まえて,住民基本台帳に記録されている「住民」言い換えれば「住所を有する者」について「選挙人名簿」へ登録し,登録された者について,

2015-08-01 16:08:51
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 公職選挙法は,同法第21条(被登録資格等)第1項等により,選挙権行使の機会に制約を加えていることは自明なので,項を改めて,その制約が正当化されるか否かを検討する。

2015-08-01 16:08:33
羽廣政男 @m_hahiro

確かに,選挙制度に係る技術的な問題においては立法裁量は認められるが,本件で問題となっている選挙権の行使の機会の問題は,第44条や第47条の問題ではなく,第15条第1項の問題であると考える。

2015-08-01 16:08:10
羽廣政男 @m_hahiro

2 設問2 (1) 憲法は,第44条本文により選挙人の資格は「法律」で定めること,第47条により選挙の関する事項は「法律」で定めることと規定しているので,選挙制度の具体的仕組みは立法裁量に委ねられているという反論が想定される。

2015-08-01 16:07:54
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 他に,上記(3)の立法不作為は,憲法第15条第1項に違反するのみならず,国家賠償法第1条第1項にも違反する「違法」行為であると主張する。

2015-08-01 16:07:22
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 上記(2)の制約は,選挙権を有する者が選挙権を行使できないことを意味するので,国会が公職選挙法を制定するに当たっての立法不作為として,公共の福祉により正当化できないと主張する。

2015-08-01 16:07:08
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 公職選挙法は,たとえば同法第21条(被登録資格等)第1項によれば,選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域内に「住所を有する」者について行うと規定されており,住所を有しない者は投票することができないという意味で,上記(1)における選挙権行使の機会が制約されていると主張する。

2015-08-01 16:06:57
羽廣政男 @m_hahiro

同項の「公務員を選定」する「権利」である選挙権は,国民主権原理(前文及び第1条)に基づく重要な権利なので,その実質的な実現のため,選挙権行使の機会も保障されていると主張する。

2015-08-01 16:06:31
羽廣政男 @m_hahiro

平成22年1問 司法試験 第2 「選挙権」についての相談に対して 1 設問1 (1) 選挙権行使の機会を付与される利益は,憲法第15条第1項により保障されると主張する。

2015-08-01 16:06:16