『「立憲主義違反」と「憲法違反」の区別が理解されていない』~憲法学者・井上武史氏らのツイートから
- gryphonjapan
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【お断り】
これをまとめた後、先行して作成されたまとめがあることに気付きました。
井上武史氏と松浦晋二郎氏による合憲性にまつわる内閣法制局の役割に関する議論 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/880218
実際にまとめの内容も、7割ほど重なっています。
本来は、そちらを見てもらうべきですが、作ってから気が付いたためご容赦ください…
togetter等のまとめお断りします。武蔵大学・千田有紀教授の論文捏造問題追及。日本国憲法の原理・原則を大事にし公正な社会の実現を目指します。公法、民事、刑事、社会学。 メール:ivishfk31@gmail.com
井上武史先生のように「解釈変更権は立憲主義の問題とは関係なく、単に、それを統制する仕組みがない」という考え方をしてしまうと、安倍政権が9条の平和主義の趣旨に反する憲法解釈(集団的自衛権行使容認)に解釈を変更しても、立憲主義とは全く無関係で、当然に合憲、ということになる。
2015-09-25 00:10:01Professor of Constitutional Law, Ph.D. "Aux sources nouvelles du droit"『結社の自由の法理』『憲法裁判所の比較研究』『一歩先への憲法入門』。Lift up your hearts!
どうも立憲主義違反と憲法違反との議論レベル(niveau)の区別が理解されていないもよう。まああれだけレトリックとして立憲主義が多用されたので仕方がないのかもしれませんが。しかも三大原理違反云々は憲法改正での話。まったくの筋違い。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 10:21:17どの教科書にも書いていますが、立憲主義は個々の政治的・行政的行為を非難する概念ではなく、憲法の性質を判定する概念。ある憲法が立憲主義という思想に基づいているかどうかがポイント。その指標は権利保障と権力分立の2つで、フランス人権宣言16条がその真髄を表したものと考えられています。
2015-09-25 10:29:07解釈変更が許されるかどうかと、変更後の解釈が憲法の枠内に収まっているかどうかは別の問題。前者は政府に憲法解釈権がある以上変更権があるのは当然でこれはもはや問題とはされていない。後者は単に憲法9条に適合するかの問題で立憲主義は無関係。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 11:54:55@inotake77 1 井上先生の「立憲主義は個々の政治的・行政的行為を非難する概念ではなく、憲法の性質を判定する概念。」であるという考え方は、「立憲主義」を狭義に捉えればその通りなのでしょうが、 (2に続く)
2015-09-25 14:10:04@inotake77 2 為政者が権力を濫用し憲法を無視した政治を行っていると考える人々が、為政者を非難する場合に用いられる場合もあります。 (3に続く)
2015-09-25 14:10:38@inotake77 3 例えば、樋口陽一先生の『いま「憲法改正」をどう考えるか』18頁にも書かれているように、帝国憲法下で超然内閣を攻撃する側が、超然内閣の、帝国議会の意思を無視した政治を (4に続く)
2015-09-25 14:11:11@inotake77 4「非立憲」であると非難した際に用いたような用法で使用される場合もあります。現在、安倍政権の反対派が安倍政権を「非立憲主義だ」と非難する場合の「立憲主義」の用法もこの用法に該当すると考えます。以上
2015-09-25 14:11:42立憲主義がそのような使われ方をしていたことは存じ上げておりますが、教科書を見てもらえればわかるように、今ではそうした用法は一般的ではありません。そうした使用法は政権を非難する政治的な意味はあるでしょうが、それ以上の意味はありません。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 14:21:51為政者が憲法を無視して政治を行うのは単に「憲法違反」であって、立憲主義とは関係ありません。問題はそのような憲法違反を防いだり是正したりする仕組みが「憲法に」備わっているかどうかであって、これが立憲主義の名で考えるべき問題です。 twitter.com/shinjir7/statu…
2015-09-25 14:28:19学問としての憲法学の関心は、統治者が立憲主義を守るかどうかではなく、日本国憲法が立憲主義の真髄である権利保障と権力分立を実効的に確保するものであるか、でなければなりません。今回の件でも、内閣法制局の地位や独立性、違憲審査制のあり方など考えるべきことはたくさんあります。
2015-09-25 14:50:02そもそも内閣の衆議院解散権や法案提出権は、解釈の変更どころか憲法の明文に書かれていないのに解釈によって創出された権限なのですけど、ますます「憲法の意味」はなくなってしまいますね。 twitter.com/tubupoko/statu…
2015-09-25 16:05:42そもそも、“解釈”で変更できるような憲法なら、つまり、読み方によってどうにでも取れるような憲法なら、憲法の意味がないでしょうが、バカじゃないの、井上武史。 twitter.com/inotake77/stat…
2015-09-25 15:56:51まあ憲法と法律との区別もつかない人とは議論する余地もないということでしょうね。それにしても、なぜ人を罵倒するかなあ。
2015-09-25 16:10:58@shinjir7 こちらこそありがとうございます。字数の関係で気が回らないところがありましたがご容赦願えれば幸いです。
2015-09-25 16:47:31@inotake77 『立憲主義と日本国憲法』(高橋和之、第3版)19頁には「立憲主義とは、国の統治が憲法に従って行われなければならないという考えをいう」とあるので、内閣が憲法違反の解釈を行い閣議決定した場合は、違憲であると同時に、立憲主義にも違反しているのではないでしょうか?
2015-09-25 16:54:59@shinjir7 「憲法違反」であるかは最高裁の判断がないと確定(断定)できないので、正しくは「憲法違反の疑義がある」ということですね。そうすると、この疑義をどの時点で誰が介入して決着をつけるのがよいのかを考えなければなりません。
2015-09-25 17:03:40@inotake77 (1)いままでの井上先生のお話をまとめますと、内閣の閣議決定を最高裁が憲法違反であると判断し、その判決が確定した場合であっても、その閣議決定は憲法違反ではあるが、立憲主義違反にはならない、という理解でよろしいでしょうか?
2015-09-25 17:14:09@shinjir7 「憲法違反」というだけで十分ではないでしょうか。なぜ「立憲主義違反」に拘るのかがわかりません。それに特段の法的な効果もないのにです。むしろ、違憲とされた閣議決定の効力やそれを執行させない仕組みを考える方がよほど建設的なような気がしますが。
2015-09-25 17:22:04@shinjir7 両者が結び付くのであれば、憲法裁判所で違憲判決がたくさん出される国はその都度立憲主義違反になるのでしょうか。憲法違反に加えて立憲主義違反ということの意味はどこにあるのでしょうか?私は議論のレベルが違うと思っていますが。
2015-09-25 19:00:53