たけお問題総括(メモ)

2013年6月に武雄鍋島家の技術史について呟いたところ、前市長氏からネチネチと絡まれた。これが自分が「たけお問題」に首を突っ込むきっかけとなっていき、地方自治の現状にまで問題関心が広がってしまい、今に至っています。ということをつらつら考えながらの雑感メモです。
34

自分なりの たけお問題

自分に関する基本情報はこちらにまとめていただきました http://togetter.com/li/521484?page=2

佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

ニュースや話題の瞬間速度が速くて、あっという間に流されていくツイッター上で、ひとつの問題を数年にわたって発信し続けるのはなかなか難しい。 #たけお問題  のウォッチャーは例外的かも。多分野の人が関わり、住民訴訟・情報公開請求のアクションを段階的に発信してきたことが特徴になるだろう

2015-10-02 06:21:20
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

ツイッター上でしぶといのは、周期的に復活してくるゾンビ・デマの連中だが、これとは違って #たけお問題  の周辺では、住民運動から得られる証言、証拠を蓄積し、その発信が最終的には大手メディアにも取り上げられて世論形成の一角をなしたという点が、迷惑デマ拡散とは一線を画している。

2015-10-02 06:26:56
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

だが、武雄市の住民運動の成果といっても、最終的に世論の趨勢が逆転したのは前市長の落選以後。彼の常軌を逸した言動、問題発言もようやく批判の目に曝されるようになった。しかし、ここに至るまでのアクションや証拠の積み上げが無ければ、 #たけお問題  も一過性のもので終っていたかもしれない

2015-10-02 06:33:49
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

どうしても今は、図書館問題だけがクローズアップされてそれが一大問題のように思えるが、この数年の #たけお問題  は市民病院売却から、学校教育問題、市民・職員への恫喝、問題発言、等々があった。その中での図書館問題。自治体を一部関係者による私物化からどう阻止するかが、本当の主題。

2015-10-02 06:43:35

図書館とどのようにつきあうか

たけお問題の延長に現れた、図書館についての雑感です

佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

新設図書館には、利用者から改善点の要望書を出していくことが第一歩のような気がする。そもそも、利用者が要望を書いて投函できるようなカードが館内にあるかどうか、それに回答する掲示板があるかどうか。そのあたりからまずは見ていくことでしょうかね。(サイト上でのお問合せはまた別として)

2015-10-02 07:53:41
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

図書館から提案する「ライフスタイルの確立」と気軽に言うけれども、そのスタイルすら経験したことのない若い世代や、様々な理由で生活そのものが綱渡りになってしまっている人たちに向けた言葉ではない。このフレーズだけで公共的な施設の目的・理念を語るのは、あまりにも軽薄で無責任。

2015-10-02 09:35:33
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

図書館っていうのは「提案される」場ではなくて、「見つける」場なんだと思う。

2015-10-02 09:43:19
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

労働力人口がこれから確実に減っていく日本社会で、今の生活水準、経済規模を維持しようとしていくのなら、生涯教育、職業教育も含めた教育への投資を惜しまないことは、長期的対応策の欠けてはいけない一つなんでしょうね。

2015-10-02 10:52:24
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

・トンデモ科学とかを広める誤った理科教育も、図書館なり科学館なりで確認できる時間が現場にあれば改善も期待できる。 ・その基盤整備として、公共的な施設の充実と、現場の負担軽減は必須かと。 ・こんな「風が吹けば桶屋が儲かる」のような事例はいくらでも転がっているのだろうが、一例として。

2015-10-02 10:09:05
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

公共施設の有料・無料問題。/多くの博物館や美術館では入場料が取られる。これは「展示」に対する必要経費として説明が付くかな。/公文書館は、行政の情報開示義務への対応だから、これが無料も分かる。/図書館の無料利用ではどうだろう。国民の知る権利を保証、ということが根拠でいいのかな。

2015-10-02 10:34:40
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

このあたりは素人なので、もう少し調べてみようと思う。

2015-10-02 10:35:02
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

こちらですな。ご教示多謝。「図書館法」の「第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 」(law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S… )

2015-10-02 13:13:40
佐藤賢一の中の人 @ke_1sato

そして「博物館法」の「第二十三条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。」(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S…)

2015-10-02 13:15:18