基本書読み込み講座刑事事実認定刑事裁判修習読本(平成24年度版)予備試験 司法試験 2回試験 兼用第1編 事実認定事例8 a b c

最終的な争点(要証事実との関係で争いのある点) は 窃盗被告事件の犯人性である しかし 被告人は否認している 他に直接証拠はない したがって 間接証拠により立証することになる 具体的には 被告人が本件事件の被害品を「所持していたこと」を立証する方法が考えられる しかし その方法による場合 論理的前提として その時計(財物)は「本件事件の被害品」でなければならない さらに 時計には流通性があるので 「第三者から買った・貰った・借りた」「落ちていたので拾った」という「主張」がなされ「中間的な争点」が出現した場合 その点に関する主張立証活動も必要となる
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羽廣政男 @m_hahiro

「Z供述」から認められる事実の証拠価値(証明力)を 再び低いものなる したがって Aの弁護人は そのような立証活動をすればよい

2015-10-10 13:44:28
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「Aが本件事件発生前」に「(質入れした腕時計(バンドが変えられていた)を所持していた事実」が判明すると 「時間的先後関係」から 「その時計は被害品ではないこと」が明らかになるので

2015-10-10 13:44:23
羽廣政男 @m_hahiro

問い では この場合 Aの弁護人は どのような立証活動をすればよいか 「Z供述」から認められる事実の証拠価値(証明力)を 再び低いものとする例を挙げて説明せよ

2015-10-10 13:43:17
羽廣政男 @m_hahiro

この近接所持から Aの犯人性を強く推認できる

2015-10-10 13:42:56
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「Aが所持していた被害品(質入れした腕時計)はバンドが変えられていたこと」「事件2日後Aが所持していた腕時計は 被害品(質入れした腕時計)と 特異ともいえる特徴が共通していること」が認められ したがって 「Aが犯行2日後に被害品を所持していたこと」が推認され

2015-10-10 13:42:46
羽廣政男 @m_hahiro

問い では 「Z供述」と「B供述」を それぞれ「独立して評価」しないで 「総合して評価した場合」はどうか

2015-10-10 13:42:31
羽廣政男 @m_hahiro

②「B供述(質入れ伝票に基づく)」によれば Aは本件被害品が所持していた事実が認められるので Aが窃取した事実を推認できそうであるが 犯行日から1か月以上経っており 腕時計の転々流通の可能性を考慮すると その事実だけで Aの犯人性を強く推認することはできない

2015-10-10 13:42:06
羽廣政男 @m_hahiro

①「Z供述」によれば Aが所持していた腕時計は 【事例8a】の「被害届」と比較すると 「外見上 被害品とは異なる」ので その証明力(証拠価値)は 【事例8a】の「X供述」より 格段に低い

2015-10-10 13:41:50
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「Z供述」と「B供述」を それぞれ「独立して評価した場合」 それぞれの証拠から認められる事実は それほど強い推認力を持つ事実ではない

2015-10-10 13:41:37
羽廣政男 @m_hahiro

問い 「犯行2日後の盗品目撃者Z供述」「質店経営者B供述」の「信用性が肯定された場合」 それらの「供述証拠」から認められる「事実(間接事実)」の「証拠価値」は 「どのように評価」すればよいか 「Z供述」と「B供述」を それぞれ「独立して評価した場合」について検討せよ

2015-10-10 13:41:16
羽廣政男 @m_hahiro

事例8 供述証拠の信用性 住居侵入窃盗・犯人性否認(64頁) 事例8c  他の事実による証拠価値の変化(60頁)

2015-10-10 13:40:58
羽廣政男 @m_hahiro

②「この男が窃盗犯人である」と認められた場合 次に 「その窃盗犯人である男はAなのか」が問題となる 「目撃された男」と「A」の「特徴」に「どの程度の共通性があるか」という観点から判断する

2015-10-10 13:40:38
羽廣政男 @m_hahiro

確かに 男の行動は不審な行動である しかし 「被害時間」「被害態様」「他の第三者の可能性」といった観点から  「この男が窃盗 犯人である」と認められなければならない

2015-10-10 13:40:28
羽廣政男 @m_hahiro

答え ①まず 「Y供述」という「間接証拠」から認められる事実(間接事実)が認められたとしても 「この男が窃盗犯人である」と言えなければ 「Aと窃盗犯人との同一性に向けられた事実」ではない

2015-10-10 13:40:00
羽廣政男 @m_hahiro

問い 【事例8】の「争いのある要証事実」である「Aと窃盗犯人との同一性」について 【事例8b】の「Y供述」を例として 「Y供述」という「間接証拠」から認められる事実(間接事実)は 「争いのある要証事実」である「Aと窃盗犯人との同一性」に「どのように関連するか」を検討せよ

2015-10-10 13:39:40
羽廣政男 @m_hahiro

まとめると ①まず Y供述の信用性(Yの見た人物がそのような帽子を所持していたか否か)を検討する ②次に これが肯定された場合 「Yの見た人物とAの同一人性」を検討する

2015-10-10 13:39:09
羽廣政男 @m_hahiro

しかし Y供述の内容は 「Yが目撃した人物の特徴」であって 「Aの特徴」ではないので 「Yが見た人物はAであること」を「前提」として Y供述の信用性を判断することはできない

2015-10-10 13:38:58
羽廣政男 @m_hahiro

「Aが上記帽子を所持していた事実」について「Y供述の信用性を高める」と間違った理解をする原因は「Yが見た人物はAであること」を「暗黙の前提」としている点にある

2015-10-10 13:38:45
羽廣政男 @m_hahiro

つまり Y供述から認められた事実が どの程度Aの犯人性を推認させるか という 「証拠価値(証明力)」の評価の場面で意味を持つ

2015-10-10 13:38:26
羽廣政男 @m_hahiro

「Aが上記帽子を所持していた事実」が意味を持つ場面は Y供述の信用性が肯定された後の段階であって Y供述を証拠としてその内容に従った事実が認められた場合には 「その目撃された男とAとの同一性判断に影 響を与える場面」である

2015-10-10 13:38:10
羽廣政男 @m_hahiro

つまり 「Aの任意提出書」(そこから認められるAが上記帽子を所持していた事実)には 「Y供述」の信用性を高める働きはない(機能はない)

2015-10-10 13:37:35
羽廣政男 @m_hahiro

ところで 「Aの任意提出書」から認められる事実は「Aの特徴に関するもの」に過ぎないから 「Y供述(犯人らしい人物に関する供述)」の信用性を高める働きはない

2015-10-10 13:37:21
羽廣政男 @m_hahiro

答え Y供述は「Yが目撃した人物の特徴」を述べているところ それはあくまで「Yが目撃した人物の特徴」であって 「Aの特徴」ではない

2015-10-10 13:37:05
羽廣政男 @m_hahiro

その際 「供述証拠」を「犯行直後の目撃者Yの供述」とし 「Aの任意提出書」から認められる間接事実は「Aが白色の地で前頭部にQマークのある野球帽様の帽子を持っていたこと」とし この間接事実は Y供述の信用性を高めるか? を例にせよ

2015-10-10 13:36:37
羽廣政男 @m_hahiro

問い 信用性と証拠価値を峻別しないで 混乱している例を挙げよ

2015-10-10 13:36:21