高島章弁護士と神原元弁護士による「 #法律しばき 」についてのお話

簡単ですが会話をまとめました。 コメントはご自由に。
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法律しばき~2013年のプロローグ

Mitsuhiro Kawamura @Mono_logue

@kambara7 えーと、今日、日弁連に弁護士という有資格者が法的措置を持ち出して民間人の行動を規制する目的で威迫的な言動を行うことについて確認しましたら、懲戒理由になるとの回答いただきましたが、そういうことでよろしいのですか、神原センセ

2013-06-04 20:54:24
Mitsuhiro Kawamura @Mono_logue

@kambara7 いや、すいません、すでに実名はさらしてます、自分の価値基準で物を語らないように。いずれにしても、宣言いただきましたので、そこはちゃんとやらせていただきます。横浜弁護士会でしたね。

2013-06-04 22:33:25

高島章弁護士と神原元弁護士の会話@2015

高島章 @BarlKarth

なんだかんだ言って,bcxxx氏や神原 弁護士は何十人くらいの人を「法律しばき(告訴・民事提訴」したのだろうか? 告訴したのであれば記者会見等のメディア発表があってしかるべきだと思う。

2015-10-29 22:26:25
高島章 @BarlKarth

@kambara7 できるだけ今日中にお返事します。しばらくお待ちください。

2015-10-30 09:41:48
高島章 @BarlKarth

@kambara7 ご自身で使った表現ですが、「不当な訴訟、告訴」と言う印象を与える記載なのですか? 私はそのような印象は持っていません。他の人があなたの「法律しばき」という言葉にどういう印象を持つかは、恐らく人それぞれでしょう。

2015-10-30 09:56:57
高島章 @BarlKarth

@kambara7 まず、あなたはどのような意味と受け取られるのでしょうか? それほど、多義的・不明確な文とは思えません。

2015-10-30 10:03:09
高島章 @BarlKarth

@kambara7 「共に」という意味はありません。「共に」ということであればそのように表現します。

2015-10-30 10:06:23
高島章 @BarlKarth

@kambara7 「不当に提訴、告訴している」との意味もありません。そういう意味であれば『法律しばき(不当な告訴・民事提訴』と表現します。

2015-10-30 10:07:40
高島章 @BarlKarth

@kambara7 何よりも、「法律しばき」という言葉は、ご自身が最初に使った言葉であると言うことにご留意ください。そして、ご自身の印象としては、この言葉は、単なる「民事提訴・告訴」ではなく「不当な民事提訴・告訴」であるとご自身の印象を述べておられる。

2015-10-30 10:10:10
高島章 @BarlKarth

@kambara7 「以上でいいですか」と言われても困ります。神原元 弁護士の対応によっては、「以上」では済まなくなるでしょう。

2015-10-30 10:11:12
高島章 @BarlKarth

@kambara7 言質をとるような問い詰め方と言う印象を受けますので「以上」とは申し上げません。

2015-10-30 10:15:04
高島章 @BarlKarth

@kambara7 今後の神原元 弁護士のツイートによっては釈明をすることになります。現時点では、釈明はこれ以上要しないものと考えています。

2015-10-30 10:18:16
高島章 @BarlKarth

@kambara7 realtime.search.yahoo.co.jp/search?p=法律しばき&ei=UTF-8 なお、「法律しばき」あるいは「法律しばき以上」というあなたが使った言葉は人によってさまざまな印象を与えるようです。少なくとも私は、このような不穏当な言葉は使いません。

2015-10-30 10:20:32
高島章 @BarlKarth

@kambara7 参考までにお聴きしたいのですが「別の場所」とは何でしょう。今までの行きがかりから「懲戒手続」の場を想像してしまいます。

2015-10-30 10:21:50
高島章 @BarlKarth

@kambara7 「別の機会に」ではなく「別の場所」という表現をとられたので、特にそのような想像をもたらします。

2015-10-30 10:23:04
高島章 @BarlKarth

神原元 弁護士 ピンポンブロック pic.twitter.com/yG72whgxEu

2015-10-30 10:26:16
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高島章 @BarlKarth

どうも神原元 弁護士のブロック解除、私に対する求釈明は、私に対する懲戒請求の材料集めと思えてならない。

2015-10-30 10:35:57