国家公務員に労働安全衛生法令が適用されるか

5
行政法たん @admi_tan

これは……かなり気になる話だね。   「女性トイレ禁止は差別」提訴へ 性同一性障害の公務員:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASHBY…

2015-11-03 19:05:55
リンク 朝日新聞デジタル 「女性トイレ禁止は差別」提訴へ 性同一性障害の公務員:朝日新聞デジタル 心は女性である性同一性障害の職員は、戸籍上の性別が男性である限り、女性トイレを使ってはならない――。経済産業省がこんな原則を示し、使いたければ異動ごとに職場で同障害を公表するよう求めていた。この職員…
行政法たん @admi_tan

どこが気になるのかって? この部分だよ。 「開示された資料によると、女性トイレの使用を認めない理由について、経産省は(1)労働安全衛生法の省令で男女別のトイレ設置が定められている……などと説明。戸籍上の性別を女性に変えない限り、障害者トイレを使ってもらい…」

2015-11-03 19:15:03
行政法たん @admi_tan

もう少し具体的にいうと…ニュース記事を読む限り、提訴した女性職員は経済産業省の正規職員(つまり、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員)だよね、たぶん。 ってことは、少なくともこの女性職員には労働安全衛生法が適用されないってことになりそうなんだ。

2015-11-03 19:30:07
行政法たん @admi_tan

(「え? そこなの?」って声が聞こえてきたような気もするけど、気にせず続けるね。)

2015-11-03 19:32:14
行政法たん @admi_tan

国家公務員法附則16条はこう定めている。 「労働組合法…、労働関係調整法…、労働基準法…、船員法…、最低賃金法…、じん肺法…、労働安全衛生法…及び船員災害防止活動の促進に関する法律…並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない。」

2015-11-03 19:34:01
行政法たん @admi_tan

一般職の国家公務員については労働安全衛生法の適用除外が定められていて、労働基準法みたいに「やっぱり一部準用します」 twitter.com/admi_tan/statu… って引き戻すような規定も、わたしが探した限りでは見当たらない。

2015-11-03 19:41:28
行政法たん @admi_tan

一般職の国家公務員には労働基準法が適用されないけど一部準用はされるんだ(国家公務員法附則16条、第一次改正法律附則3条1項本文)。ただ、国家公務員法の精神に抵触せず同法に基づく法律や人事院規則の定めに矛盾しない範囲内で…って制限が付いているし、特則があればそっちが優先するよ。

2015-10-17 20:30:17
行政法たん @admi_tan

だからこの女性職員が経済産業省の正規職員だとすると、女性用トイレを制限する理由として労働安全衛生法を持ち出すことはない気がしたんだ。

2015-11-03 19:47:38
行政法たん @admi_tan

ただ、一般の労働者については職場環境の安全衛生に関する法制度があるのに国家公務員については職場環境の安全衛生に関する一般的な法制度がない…っていうのは不合理な気がするから、わたしが調べ切れていないだけで、ほんとは労働安全衛生法が適用または準用されるのかもしれないね。

2015-11-03 19:51:00
行政法たん @admi_tan

ひとつの可能性として、国家公務員の職場環境についても職場環境の安全衛生に関する一般法である労働安全衛生法に準じて整備するのが妥当だ → 労働安全衛生法令には男女別のトイレ設置が定められている…という前提を置いて労働安全衛生法を持ち出したってことは考えられるかな。

2015-11-03 19:56:56

訂正その1

フミン少佐 @IcyFumin

@admi_tan  人事院規則で定めているという理解でいいんじゃないですかね。 law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S…

2015-11-03 20:36:57
行政法たん @admi_tan

@IcyFumin ありがとうございます! これで国家公務員法→労働安全衛生規則がつながりました。

2015-11-03 22:33:30
行政法たん @admi_tan

迷探偵ふみん・どいるさんからのご指摘で、なんで国家公務員の一般職に労働安全衛生規則が適用されるかのようになっているのかが分かったから、ごく簡単につぶやいていくね。

2015-11-03 22:46:46
行政法たん @admi_tan

まずは条文を順番に引用していこうか。

2015-11-03 22:49:50
行政法たん @admi_tan

国家公務員法71条1項「職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。」 2項「前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。」

2015-11-03 22:50:17
行政法たん @admi_tan

人事院規則10-4第15条(勤務環境等について講ずべき措置)「各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置を講じなければならない。」

2015-11-03 22:57:21
行政法たん @admi_tan

人事院事務総長通達「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の運用について」  「第15条関係  1 この条の規定により各省各庁の長が勤務環境等について講ずべき措置は、労働安全衛生規則……第3編第3章から第9章まで……の規定の例による措置……とする。」

2015-11-03 23:02:39
行政法たん @admi_tan

(参考) 人事院規則3-0(事務総長の権限)本文「事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。」

2015-11-03 23:03:54
行政法たん @admi_tan

で、さっき引用した労働安全衛生規則628条1項1号 twitter.com/admi_tan/statu… は第3編第7章にある。 これで国家公務員法と労働安全衛生規則がつながるんだ。

2015-11-03 23:11:01
行政法たん @admi_tan

規定を引いてみようか。 労働安全衛生規則628条1項柱書本文「事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。」 1号「男性用と女性用に区別すること。」 (参考) 2項「事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。」

2015-11-03 20:06:36
行政法たん @admi_tan

【訂正】 経済産業省がどうやって労働安全衛生規則の定めに従うことになるのかをまとめると…次のような感じになる。

2015-11-04 06:57:59
行政法たん @admi_tan

国家公務員法 →(実施に必要な事項を委任する)→ 人事院規則 →(職員の健康保持のために講じなければならない措置を具体的に定めさせる)→ 人事院事務総長通達 →(ちょうどいい法令があるから、ここに定めてあるとおりの措置を講じなさい)→ 労働安全衛生規則

2015-11-03 23:19:43
行政法たん @admi_tan

国家公務員に労働安全衛生規則が適用されるわけじゃないけど、人事院事務総長の通達によって労働安全衛生規則と同じルールに従うべきことが定められているってこと。

2015-11-03 23:21:10

訂正その2

行政法たん @admi_tan

こちらのまとめ、申し訳ないことに、引用する法令を間違えていたことに気づいたから正しい内容をつぶやき直すことにするね……。

2015-11-08 01:33:10