【第2次街宣名誉毀損裁判】第1回口頭弁論(細川勝一郎分)レポ
- three_sparrows
- 2410
- 0
- 0
- 0
まあ、荒れないのならば良かった。争うのであれ事実に基づいて淡々とやって欲しい。 RT @michael_myers1:西村一行表れず。紫藤氏他支持者2名が傍聴。裁判は淡々と進められた。
2011-01-28 13:28:51本来であれば裁判はこのように淡々と進むのが普通なんだけど界隈の裁判となると逆にこれが異常と思えるから不思議だw RT @michael_myers1: 西村一行表れず。紫藤氏他支持者2名が傍聴。裁判は淡々と進められた。
2011-01-28 13:32:16それでは開廷。裁判長、千葉氏に確認「訴状の中で肖像権侵害とありますが、動画を撮影し、それを元に静止画を作ってHPに掲載したことが悪くて、その下の自殺捏造等の文言は訴えないということでよろしいことですか?」千葉氏これに同意。
2011-01-28 13:35:31細川氏の答弁書陳述。「あなたが動画を撮影し、静止画を作成して、それをインターネットに掲載したこと認めますか?」細川氏これを認める。
2011-01-28 13:38:29裁「訴状の2の(3)を全部否認だと、何が争点かわからなくなりますので、調書を取りました。今回は千葉さんの許可もなく撮影し、それをネットに掲載した事が問題となっています。公道を歩いている人を勝手に撮ってもよいとお考えなら、その主張を具体的に書いて下さい。」
2011-01-28 13:49:24ここで細川氏から質問。細「それは撮影したこと自体が問題なんですか?それとも動画を公表した事が問題なんですか?」裁判長答える。裁「今の議論では撮影と公表の区別はしていません。これからも区別をしないかもしれません。」
2011-01-28 13:54:20ここで細川氏撮影などの作業自体は自分が実行したが、それは西村氏の指示によるものであると釈明。ここで裁判長、質問。裁「あなたはただ指図通り撮影したか、指図だけでなく自分の意思も含めて主体的に撮影したのか、そのところはどうですか。」
2011-01-28 14:04:34細川氏答える。細「主体的というのがどういうことかわかりませんが、自発的にやってる部分はありました。ただ、それ自体も指示に基づいてやってましたから。」裁「でしたら、その行為が肖像権侵害にあたらないという具体的な反論をしてください。」
2011-01-28 14:12:42その後、裁判長は毒入りカレー事件の話を始める。どうやら、その判例が細川被告側の具体的な反論に役立つらしい。ただ、僕がよくわからないので、聞かなかった。詳しい人教えてくだされ。
2011-01-28 14:15:41今日細川氏は裁判が始まる2時間前に裁判所に呼ばれ、何やら話をしてたらしい。最初、405号法廷前にいなかったので、欠席かと思った。
2011-01-28 14:18:29「ある者の容貌、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうか」の基準を示した最近のリーディングケースですね。 http://bit.ly/hEWx4z RT @michael_myers1: その後、裁判長は毒入りカレー事件の話を始める。~
2011-01-28 14:21:03@michael_myers1 http://bit.ly/i1cEqw 毒入りカレー事件にからんだ肖像権侵害訴訟があったようですね。「相手の社会的地位や撮影場所、目的などを総合考慮して、利益の侵害が社会生活上の受忍限度を超えているかどうかで判断するべきである」
2011-01-28 14:21:29@michael_myers1 毒入りカレー事件の犯人とされた林真須美氏の公判で、フォーカスの記者が法廷内で林真須美氏を盗撮し、フォーカス紙面に載せたことがあって、それを林真須美氏が肖像権侵害だとして訴えたんですよ。たしか、最高裁判例になっているはず。
2011-01-28 14:22:54(承前)「ある取材,報道行為が他者の肖像権を侵害する結果となる場合であっても,当該取材,報道行為が公共の利害に関する事項にかかわり,専ら公益を図る目的でされ,当該取材,報道の手段方法がその目的に照らして相当であるという要件を満たすときには,その行為の違法性が阻却される」
2011-01-28 14:23:22ふむふむ、なるほどね。納得しました。 RT @three_sparrows 「ある者の容貌、姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうか」の基準を示した最近のリーディングケースですね。 http://bit.ly/hEWx4z
2011-01-28 14:23:56@michael_myers1 @three_sparrows おっと、他の人とツイートがかぶってしまった。雀さんは判例そのものを見つけたみたいですね。しかし、裁判長、親切だなあ。まあ、本人訴訟ですしね。瀬戸先生の訴訟代理人にはそんな親切はしない。
2011-01-28 14:27:28よく考えたら報道機関が当事者である判例の基準がストレートに適用されるわけではないか。でもどっちみちこういう立証が必要なんだろう。 RT @three_sparrows: つまり細川は目的の公益性と手段の相当性を立証しなければならないわけですが、今回の件では無理じゃないかなあ。
2011-01-28 14:32:59