ドローン飛行の可否に関わる阿蘇火山防災会議協議会との往復書簡

「この議論は重要だから、ネットで公開でします」と、3月6日に現地で所長に告げて了解を得ています。
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まとめ 阿蘇山上広場からドローンを離陸させたら、 阿蘇火山防災会議協議会から注意された。ドローンは禁止だという。火口から1キロ立入規制の外で操縦してたのだが。 33101 pv 251 14 users 91
早川由紀夫 @HayakawaYukio

火山の立ち入り禁止区域にドローン飛ばしちゃいけないはやっぱり納得できないから、阿蘇山上事務所に催促メール書いた。また飛ばしに行きたいと思ってるから。

2016-03-09 13:56:43
早川由紀夫 @HayakawaYukio

防災会議協議会から返答するからもう少し時間がかかる旨のメールが阿蘇山上事務所長から来た。メール往復ができることが確認できて安心した。では、返答を待ちましょう。

2016-03-10 09:14:30

阿蘇火山防災会議協議会からの回答

阿蘇火山防災会議協議会メール
12:54

早川先生から申し入れのありました件についてご返答いたします。

①決定事項の文章等について
規制区域内のドローン等の飛行禁止については、明文化したものはございません。

②飛行禁止の公表について
阿蘇山上事務所のフェースブックや阿蘇市のホームページがございますが飛行禁止
の公表はしておりません。

 以上のように、ドローン飛行に関する規制等につきましては、あくまでも阿蘇火山
防災計画で定めている噴火警戒レベルに応じた規制に沿って、噴火警戒レベル2の
場合は概ね1km範囲内の立ち入りを制限しているところであります。
 その規制範囲内にドローンが墜落した場合には回収に行くことは出来ないことから、
ドローンの規制範囲内への飛行自体も禁止措置を取っているのが現状であり、他の
方々についてもすべてご理解いただいておりますので、貴殿におかれましてもご理解
ご協力を賜りますようお願いいたします。
 なお、この“ドローンの飛行”に関しては、正式に定めて(明文化)おりませんので、
今後協議会及び関係機関で改めて協議し方針を決めたうえで、公表を行う予定として
おります。

/~~~\______________

阿蘇火山防災会議協議会
 事務局(阿蘇市総務部総務課内)
(以下の署名は略)

私の返事

阿蘇火山防災会議協議会さま、

明文化も公表もしてないことで、さらには法律にも条例にも基づかないことで、貴職のような公の団体が個人の権利を侵害することはあってはならないと考えます。この件に関して理解も協力も、とうていできません。

現地でも申し上げましたように、もし墜落した場合は放棄します。いったん墜落したドローンは使い物になりませんから。したがって回収のために立ち入ることはありません。あんな危ないところに、たかが10万円余のドローンを回収するために命をかけて立ち入るなど愚かなことを私はしません。

2016年3月10日
早川由紀夫
群馬大学教授

早川由紀夫 @HayakawaYukio

よく考えたら、墜落したドローンに10万円余の価値はなかった。せいぜい、マイクロSDカードとそこに記録された画像ファイルが回収できるだけだ。バッテリーも、墜落の衝撃で使いものにならなくなっているだろう。

2016-03-10 13:26:16