ウイルス作成罪に関する、高木浩光氏と山下幸夫弁護士の議論
その後も故意で流通させると提供罪になります。RT @sonoda_hisashi: @HiromitsuTakagi @crusing21 誤動作するので、サポートセンターに連絡したら、「その障害はすでに把握しています」と言われることがよくありますが、これなんか、まさに「故意犯」
2011-01-31 01:32:28.@sonoda_hisashi 「アップデートして、その後、誤動作」とのことですが、それは「不正な」指令ではありませんと何度も指摘されています。論破されたことをひたすら繰り返しているだけと世間に見られませんか? @crusing21
2011-01-31 01:32:54どこで論破されているのですか?法務省の受け売りですか?RT @HiromitsuTakagi: .@sonoda_hisashi 「アップデートして、その後、誤動作」とのことですが、それは「不正な」指令ではありませんと何度も指摘されています。
2011-01-31 01:34:25@HiromitsuTakagi @crusing21 朝早いので、失礼します。ログを後で拝見します。またよろしくお願いします。では。
2011-01-31 01:48:29それらは「人の電子計算機における実行の用に供する目的」に該当しないので、既に除かれているのではないですか? RT @crusing21 「コンピュータ・システムの正当な試験又は保護のために行われる場合」は除くことが明記されています。
2011-01-31 01:41:13それが法務省の説明ですが、ワクチンはコンピュータで実行するために作られるのではないですか。RT @HiromitsuTakagi: それらは「人の電子計算機における実行の用に供する目的」に該当しないので、既に除かれているのではないですか? @crusing21
2011-01-31 01:43:28.@crusing21 ワクチンの提供先は「人(他人)」ではない、と反論されていたようですが。
2011-01-31 01:45:26その意味がよく分かりませんね。ワクチンも他人のコンピュータで実行されることを目的としていると思われますが。RT @HiromitsuTakagi: .@crusing21 ワクチンの提供先は「人(他人)」ではない、と反論されていたようですが。
2011-01-31 01:49:48.@crusing21 「ワクチン」にこだわって主張しても、無用な無理解を招くばかり(技術者から見ると技術音痴が頓珍漢なことを言っているように見えます)で得るものがないと思います。一般的なソフトのバグが問題であるなら、そのように主張するべきではないでしょうか。
2011-01-31 01:53:09こだわるつもりはありませんが参考にさせていただきます。RT @HiromitsuTakagi: .@crusing21 「ワクチン」にこだわって主張しても、無用な無理解を招くばかり(技術者から見ると技術音痴が頓珍漢なことを言っているように見えます)で得るものがないと思います
2011-01-31 01:55:58法制審部会議事録によると「人の」とは他人のことであり、同意がある人はここでいう「人」にあたらないとされています。ワクチンをワクチンとして使う人は同意しているので的外れでは。 RT @crusing21 …ワクチンも他人のコンピュータで実行されることを目的としていると思われますが。
2011-01-31 01:55:23目的規定なので、同意の有無で目的が変わるというのは変だと思います RT @HiromitsuTakagi: 法制審部会議事録によると「人の」とは他人のことであり、同意がある人はここでいう「人」にあたらないとされています。ワクチンをワクチンとして使う人は同意しているので的外れでは
2011-01-31 01:56:48.@crusing21 なぜでしょうか。相手が同意して使うことを意図しているのか、そうでないかという意味で、作成行為者の主観的目的そのものではないでしょうか。
2011-01-31 02:00:20その論理だと、ウイルスの場合も、相手が同意しているとして目的が欠けることになりますね。RT @HiromitsuTakagi: .@crusing21 相手が同意して使うことを意図しているのか、そうでないかという意味で、作成行為者の主観的目的そのものではないでしょうか。
2011-01-31 02:02:54.@crusing21 客観的に見て同意しているとみなされるような方法で実行の用に供される「ウイルス」が、この規定から落ちるとしても、それでかまわないと思います。
2011-01-31 02:08:01そう考えると、ほとんどのウイルスは目的を欠いて処罰できなくなりませんか?RT @HiromitsuTakagi: .@crusing21 客観的に見て同意しているとみなされるような方法で実行の用に供される「ウイルス」が、この規定から落ちるとしても、それでかまわないと思います。
2011-01-31 02:10:17いいえ。ほとんどのウイルスは、騙して実行させようとしているものです。 RT @crusing21 そう考えると、ほとんどのウイルスは目的を欠いて処罰できなくなりませんか?
2011-01-31 02:11:42現在の目的規定では、ウイルとワクチンを区別することはできないと思います。RT @HiromitsuTakagi: .@crusing21 客観的に見て同意しているとみなされるような方法で実行の用に供される「ウイルス」が、この規定から落ちるとしても、それでかまわないと思います。
2011-01-31 02:10:55理由がありません。 RT @crusing21 現在の目的規定では、ウイルスとワクチンを区別することはできないと思います。
2011-01-31 02:12:35「他人の電子計算機の実行の用に供する目的」に、他人の同意という概念を入れることに無理があります。RT @HiromitsuTakagi: いいえ。ほとんどのウイルスは、騙して実行させようとしているものです。 @crusing21 そ
2011-01-31 02:13:24@HiromitsuTakagi 「他人の電子計算機の実行の用に供する目的」で、ウイルスとワクチンを区別することはできないと思います。騙して実行させるのもこの目的に該当すると思います。それをウイルスとワクチンで区別するのはあまりにも実質的な判断が入りすぎています。
2011-01-31 02:14:53.@crusing21 そもそも「目的でウイルスとワクチンを区別する」話など初めから誰もしていないのでは? 話されているのは、同意がある場合は他人ではないとされていて、一般的なワクチンソフトやアップデートの類は、利用者の同意があるのだから、目的で落ちる、という流れのはず。
2011-01-31 02:19:10相手方の同意がある場合が目的から除外されるという解釈が特異です。RT @HiromitsuTakagi: .@crusing21 同意がある場合は他人ではないとされていて、一般的なワクチンソフトやアップデートの類は、利用者の同意があるのだから、目的で落ちる、という流れのはず。
2011-01-31 02:22:53@HiromitsuTakagi 法務省の解釈は立法者意思であっても、法律ができた後は裁判所が解釈運用するので、法務省の見解がそのまま採用される保証はありません。
2011-01-31 02:23:54