賃金の支払いについて会社が守るべき5つの原則
労働、賃金の問題は行政で相談できます。
疑問に思ったら、こんなまとめを読む代わりに相談センターに相談しましょう。
状況によっては、指導するなど、会社に対して働きかけてくれます。
しょせん、ネットでは直接の助けになりません。
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2016-04-09 08:20:51労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受けています。
年金と健康保険、国民保険などの相談を受け付けています。
賃金の支払について会社が守るべき5つの原則
根拠法令などについては、こちらのブログが詳しいです。
「賃金支払5原則」とは、賃金の支払において雇用主が守るべき5つの原則です。 「通貨払いの原則」 「直接払いの原則」 「全額払いの原則」 「毎月1回以上の原則」 「一定期日払いの原則」
2016-04-09 01:14:57「通貨払いの原則」 現金支払のこと。 小切手、商品券はダメ。 雇用者が同意した場合は、銀行振込ができる。 ただし、会社から口座を指定することはできません。
2016-04-09 01:18:01通貨払いの原則 余話 昔は、給与振り込みが認められていなかったので、みんな現金で受け取っていました。 30年ほど前に認められてから、給与振り込みが急速に普及して、親世代ですら振り込みかと思います。 当時は、毎月、銀行から現金を受け取り、経理員が数えて給料袋に詰めていたんです。
2016-04-09 01:22:15@GAS474 労働協約で決められている場合には、 通勤手当ての現物支給 = 通勤定期の支給、バス定期の支給など 住宅貸与の現物支給 = 社員寮、社宅をもって家賃分の支給と見なすなど の通貨払いは認められています。
2016-04-09 01:26:05「直接払いの原則」 本人に直接、払うこと。 口座振り込みの場合は、本人口座に支払うこと。 代理人、使者としての家族へ支払うことは認められています。
2016-04-09 01:28:56直接払いの原則 余話 家族へ渡すのは、使者、代理人であることが確認できた場合です。 不明なまま渡して、後に本人が受け取っていないと訴えた場合には、会社に改めての支払義務が生じる場合があります。
2016-04-09 01:33:52「全額払いの原則」 天引きできるのは決まっています。 税金や社会保険料などの法令で定められたもの。 労使協定による組合費など。 会社が貸した金はダメ。
2016-04-09 01:37:38全額払いの原則 余話 ギャンブル漫画「賭博破壊録カイジ」では、ギャンブルの負け分を天引きしていましたが、これは許されません。 (それ以前に地下施設の強制労働は、多数の法令違反を犯していますが)
2016-04-09 01:40:29「毎月1回以上払いの原則」 毎月1回以上払うこと。 年棒制でも、月1回以上に分割して払うこと。 週払いでも、日払いでも可。 結婚手当てや退職金などのように、ある一定の条件の下に臨時に支払われる給与については、この限りではありません。
2016-04-09 01:43:13「一定期日払いの原則」 毎月決まった日に払うこと。 15日、25日などの○○日と決めるやり方。 月末日払いも良い。 毎月第2月曜日は、日付で見ると7日間の変動があるので、ダメ。
2016-04-09 01:47:43新卒者へのお願い
ここからは、中小企業主としてのお願い 銀行口座を会社側が指定することはできませんが、振り込み手数料は積もり積もると結構な額になります。 もし、会社側がお願いしてきて、雇用者に無理がなければ、指定の銀行、指定の支店で口座を開設してくれるとうれしいです。
2016-04-09 01:50:41止めてください
次に止めて欲しいこと。 給与振り込みのための口座番号を教えて欲しいと会社から言われます。 これに答えなくて、振り込みできなくとも、会社にとっては給与を支払わなければいけません。
2016-04-09 01:52:54ですが、振り込みとは別に作業をするため、大変な手間がかかります。 会社にとって、あなたに対する心証は悪くなります。 あなたがすぐに会社を辞めるつもりならば、ともかく、そうでないなら給与振り込みの手続きはすぐに終えてください。
2016-04-09 01:55:48給与明細とは
給与というものは、会社から雇用者に対する通知表のようなものです。 雇用者それぞれの評価が詰まっています。 従業員をどう評価するかは、それぞれの会社、それぞれの経営者によって異なります。 ただし、きちんと従業員を評価しようとするならば、給与体系もしっかりと定められているはずです。
2016-04-09 01:59:17