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IAEAが原子力規制委に安全基準満たしていないと13の勧告~緊急時計画区域内の公衆への情報提供も(まさのあつこ) - Y!ニュース bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/2…
2016-04-30 09:43:37第5回原子力規制委員会 臨時会議(掲載ページ)
https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000133.html
・資料1 日本への総合規制評価サービス(IRRS)ミッション報告書について(PDF)
https://www.nsr.go.jp/data/000148394.pdf
(まとめ後半に一部資料のスクショを置きました)
・会議映像 https://www.youtube.com/watch?v=GEhH7OVllsQ
・議事録【PDF:218KB】
https://www.nsr.go.jp/data/000148774.pdf
こちらで書いた bylines.news.yahoo.co.jp/masanoatsuko/2…件を25日に規制庁に取材したときのQ&Aを連投しておきます。移動しながら。
2016-04-30 10:12:491 Q:(評価の)対象外はいろいろ挙げられているが、日本からのリクエストか? A:その通りIRRSを受けるにあたり、こういったものは対象外にするということで要請した。
2016-04-30 10:14:142. Q:理由を教えてください。 A:今回は、原子力規制委員会として受けるということで、原子力規制委員会が対象としている設備を対象とするとうことが、我々として要請をした理由だ。 Q:オフサイトの緊急対応もか。
2016-04-30 10:14:543. Q:オフサイトの緊急対応もか。 A:医療被ばくはそのために対象外として。それとあとはそもそもIRRSがRがレギュラトリーということですので、規制に対して行われるということでオフサイトの緊急時対応はIRRSではなくて、他にIAEAのミッションがございます。
2016-04-30 10:16:223-2 そちらの対象になるということで除外したということでございます。輸送につきましても国交省が行っているものが多いということで対象外にした。福島第一は、別途IA EAミッションは数回、実施されている。その中でレビューしている。
2016-04-30 10:17:024. Q:23、24ページは「雇用者、自営業者、並びに、登録者及び 許認可取得者‥」これは、ようは職業被ばくなどのモニタリングをきちんとできる業者かどうかを許認可のときに要件として加えるべきであるということが書かれて いると思うが A:はい。その通りでございます。
2016-04-30 10:19:245. Q:勧告 7これは「原子力規制委員会は施設検査の結果を放射線源の審査、評価及び許認可プロセスに組み入れるべきである。」と、こういったことは一杯出てくるが、これら法改正のときに当然、改正の条項として入れるということで間違いないか?
2016-04-30 10:21:005-2 A:まず、本件、放射線源と書いてありますので、規制の基礎となっている法律は放射性同位元素に関するIR法でございます。
2016-04-30 10:21:186. Q:ではIR法の改正もするということで間違いないか。 A:これ、法律改正をするかどうかまでは今の段階では決めておりません。
2016-04-30 10:22:496-2 A で、ポイントはそこの一番上のところに「所見」がありますけれども、線源を持って いる者、これはいろいろありますけれども、それで特定された者が、原子力規制委員会から認可を受けます。
2016-04-30 10:24:056-3 A そのあと、登録検査機関から検査を受けて、合格証をもらって運転することができるんですけれども、この登録検査機関からの合格というのを、原子力規制委員会として十分把握していないんじゃないかと。
2016-04-30 10:24:316-4 A それを考慮して、運転するようにさせていないのではないかという指摘がありました ので、本件につきましては、実態的にはこういうことを行っていくということでございますけれども。
2016-04-30 10:25:366-6 A 運転者は原子力規制委員会から認可を受けた場合でも、登録検査機関から合格証を受領する まで運転を開始することはできない。実際には、登録検査機関によって収集される情報は許認可さ れた条件に適合していることであるため、
2016-04-30 10:29:466-7 A 放射線源に関する原子力規制委員会の許可は本質的に許 認可プロセスの中でのホールドポイントである。そのため、稼働開始前の施設の検査時に収集され た安全関連情報 は最終的な許可の前に原子力規制委員会によって正式に審査されていない。
2016-04-30 10:30:067 Q:トータルで見て、評価している側は、炉規法か設置法を読んでおられて、規制委員会が一元的に管理することを理解されて書かれていると思う。にもかかわらず医療は違います、運輸は違う、オフサイトは違いますと言っていること自体、評価している側とされている側に、齟齬があると思う。感想まで
2016-04-30 10:31:558. Q:87頁確認させてください。提言11、規制委に対しては、所見のところに、放射線緊急事態において、原子 力規制委員会の対応の役割を扱う緊急事態対応の内部取決めがない。と書かれていて、検討すべきであると書かれているが、どのように対処する予定か。
2016-04-30 10:32:448-1 A:こちらにつきましては、勧告の12と提言の11と二つがるが、勧告の12は事業者に対して要件とガイダンスを決めるというのが勧告でございます。提言の11は原子力規制委員会としても対応を強化するべきだというものでありまして、
2016-04-30 10:33:478-3 A 具体的には、原子力施設におきましては、我々は、原子力規制委員会としてマニュアルがありますので、それに整備することになると思います。
2016-04-30 10:34:129 Q:81頁 規則やガイドは、新たな必要性が生じた場合に評価・見直すべきである。と書かれているが、今回地震があって、原発を止めて下さいという不安の声があったと思う。地震が連続的に起きていると。
2016-04-30 10:36:059-2 Q それに対していったん、ちょっと止めておきましょうかというようなそういった取り決めが必要ではないかと今回の地震を見て思うんですが、そういったことは、こういった中身に対応する中身であると考えてよろしいか。
2016-04-30 10:36:479-3 A:あのここに書いてあります「また、新たな必要性が生じた場合に評価・見直すためのプロセスの改善及び文書化」ということで、IAEAから言われたことは、
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