憲法
カップ焼きそばの作り方 憲法第9条1項編 日本国民は、正義と秩序を基調とする平和な食卓を誠実に希求し、個人の家事たる炒め物と、火力による調理又は火力の行使は、空腹を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2016-05-27 11:01:09カップ焼きそばの作り方 憲法第9条2項編 前項の目的を達するため、フライパンその他の調理器具は、これを保持しない。生鮮食品の調理は、これを認めない。
2016-05-27 11:03:23ヤカンは調理器具に該当しない。ガスコンロでお湯を沸かす行為は憲法が禁ずる「火力の行使」や「調理」に当たらない。(内閣法制局の見解)
2016-05-27 11:05:54厳しい「日本国民は、正義と秩序を基調とする平和な食卓を誠実に希求し、個人の家事たる炒め物と、火力による調理又は火力の行使は、空腹を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」 カップ焼きそばの憲法・法律 - Togetterまとめ togetter.com/li/980533
2016-05-29 08:37:01火力の行使・・・この理屈で言うと保持を許されないのはフライパンでは無くガスコンロその他の加熱機器だよなぁ。
2016-05-29 08:39:29緊急避難条項(だばぁ後3秒ルール)が言及されていないような - カップ焼きそばの憲法・法律 - Togetterまとめ togetter.com/li/980533 @togetter_jpさんから
2016-05-28 22:26:54第十四条 すべてカップ焼きそばは、法の下に平等であつて、価格、味付け、内容量、生産メーカー又は粉末スープの有無により、広告的、陳列的又は在庫処分活動において、差別されない。「カップ焼きそばの憲法・法律」 togetter.com/li/980533#c275…
2016-05-29 19:29:50第二項 ノンフライ麺その他の生麺に近い食感は、これを認めない。「カップ焼きそばの憲法・法律」 togetter.com/li/980533#c275…
2016-05-29 19:30:06第二十一条 ソース味及び塩味その他一切の湯切り時間の自由は、これを保障する。 2 湯切り時間の強制は、これをしてはならない。湯切り時間の秘密は、これを侵してはならない。「カップ焼きそばの憲法・法律」 togetter.com/li/980533#c275…
2016-05-29 12:30:10各社が定める湯切り時間の基準を守るも守らないのも国民の自由であることを定めた憲法。これにより固めが好きな国民と、柔めが好きな国民に平等な美味しくいただく権利を保証するものである。「カップ焼きそばの憲法・法律」 togetter.com/li/980533#c275…
2016-05-29 12:32:11法律-目的
カップ焼きそば法1条(目的) この法律は、カップ焼きそばの美味しい作り方を定めることにより、購入者が美味しい焼きそばを食べることができ、合わせて国民の美食に資することを目的とする。
2016-05-25 10:03:29@dornros_miu 第一条はこの法律の趣旨目的として欲しかった。「この法律はカップ焼きそばの正しい作り方の普及を促しカップ焼きそばの更なる利用を促進することにより、もって国民生活の文化的発展に寄与することを目的とする」とか。
2016-05-25 21:23:31カップ焼きそば作成等に係る法律 第1条(目的) この法律は、カップ焼きそばがダバァーする被害が多発していることに鑑み、カップ焼きそばの作成方法を規制する等の措置を総合的に講じ、もって国民の食欲の増進を図るとともに、わが国の食文化の発展に寄与することを目的とする。
2016-05-25 10:08:09法律-定義
@uwaaaa 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 カップ焼きそば 麺及びソース等並びにかやく等の焼きそば原料が使い捨ての容器と蓋によって一体化された不可分の一動産
2016-05-25 10:55:31@uwaaaa 第二条(定義) この法律において「カップ焼そば」とは、乾麺とかやくに熱湯を注ぎ3分ないし5分放置した後、熱湯をダバァしソースをブシャアすることで食用が可能になるインスタント食品を指す。熱湯をダバァしないカップ麺については、カップ麺作成等に係る法律を参照すること
2016-05-25 10:30:37即席麺の法令上の定義があるかと探してみたら即席めん品質表示基準(平成23年9月30日消費者庁告示第10号)というのがでてきた
2016-05-25 10:19:29- 即席めん品質表示基準
全部改正 平成21年4月9日農林水産省告示第 487号
改 正 平成23年8月31日消 費 者 庁告示第 8号
最終改正 平成23年9月30日消 費 者 庁告示第 10号
というかさ、法律でカップ焼きそばの詳細な定義をするんじゃなくて、別途政令で定めるべきではないか。カップ焼きそば類とかいう名称で法律は押し通す。ざっくりは定義するけど。
2016-05-25 10:21:26(定義) 第二条 この法律において,カップ焼きそばとは,即席めん(小麦粉等を主原料として製めんしたものを食用油で乾燥処理若しくはこれに準ずる処理等を行い,湯等で短時間で供食可能にできるもの)を主体とし,これにソース等で調味された食品のうち,農林水産省令で定めるものをいう.
2016-05-25 10:26:31