目次
1 代替措置をとらないことが裁量権の逸脱濫用である可能性
2 休学の勧めが違法な行政指導である可能性
3 補習を受けさせた結果によっては犯罪になる可能性
4 続報
5 この事件に対する反応など
6 関連まとめ
1 代替措置をとらないことが裁量権の逸脱濫用である可能性
(1)民法くん
妊娠中の高3女子生徒に体育の授業を要求 京都の高校、休学勧める sankei.com/west/news/1606… @SankeiNews_WESTから エホバの証人剣道実技拒否事件と同じような状況ですね。被侵害権利は異なりますが、レポート等の代替措置でいいのではないでしょうか。
2016-06-15 14:02:29twitter.com/online_checker… 大きく違う状況。事案の概要くらい頭に入れておけ! @civil_law1 @SankeiNews_WEST sankei.com/west/news/1606… エホバの証人剣道実技拒否事件と同じような状況ですね
2016-06-15 18:07:34そもそも新興宗教「エホバの証人」が事件化しやすい理由は、 あまりに融通の利かない教義ゆえに、 世俗のルールを選ぶか、信仰(笑) を選ぶか、 という究極の二者択一を迫られる状況に、簡単に陥るから。 その店、朱雀高校は良心的 @civil_law1 @SankeiNews_WEST
2016-06-15 18:36:39内容面以前に一つ。 ネット上では特に最低限の会話マナーが無い方が異常に多いです。 自己の現実における人格と切り離されているからなのかもしれませんが、最低限の会話マナーも守らない会話は心情的にやりたくなりませんね。 twitter.com/online_checker…
2016-06-15 21:04:37もう1つ形式面で言えば、事案の概要とは「何があったかの要約」を指します。引用なさっているツイートはあった事実を評価している部分であって、事案の概要ではありませんね。 いわゆるmaterial factの探求部分です。 twitter.com/online_checker…
2016-06-15 21:04:42また、「信仰(笑)」とおっしゃっている時点で、比較衡量における法的意義の重み付けに不当な差別意識を含ませている方であることが容易にうかがわれるので、内容面のお話をしてもすり合わせは困難であるように私からは見えます。 twitter.com/online_checker…
2016-06-15 21:04:48ちょうど話に出ているので、便利なサイトからお借りしてきました。 エホバの証人剣道実技拒否事件はこんな内容です!長いですが…。 hanreisouco.blog45.fc2.com/blog-entry-733…
2016-06-15 21:08:50信仰が必ずしも生涯のものかは別として、期間の差はありますが、「一年くらい我慢しろ」と安易に言えるかどうか問題です。 病気や怪我と同じく、「できないものはできない」ので、裁量があるとしても代替措置を講じることは可能かつ容易なはずです。 twitter.com/online_checker…
2016-06-15 21:05:55先程エホバの証人事件を紹介しましたが、それとの特に大きな相違は、①原級留置×2からの退学か休学か、②信仰に関わるものか妊娠か、③信仰は続ける限り終わらないが、妊娠は一年あたりで終わることが多い等であり、どう考えるかですね! twitter.com/civil_law1/sta…
2016-06-15 21:12:33大事な点としては、校長に「裁量権」があることですね。その裁量的判断として「代替措置はしないけど休学ね」という判断ができるか否かです。 生徒が何を理由に体育実技をしないのかによって、どの程度配慮すべきが変わってくるので、そこらをどう考えるかが大切です。
2016-06-15 21:19:56望まない妊娠を防ぐ為に避妊への意識を高めること と 望まない妊娠を防ぐ為に避妊手段へのアクセスを容易にすること と 望んだ妊娠を祝福すること と どんな理由であれ妊娠している人を大切に扱うこと は 全部同時に成立するから。 妊娠している人を追い込んで良いことなんて一つもないから。
2016-06-15 20:22:20@civil_law1 学校の裁量に任せてよいのでは 妊娠など通常は想定しておらず,一時的なものであり,特に尊重すべき権利があるわけではあるまい 学校の規定に添えないのなら自主退学,もしくは実技ができるようになるまで留年すべきかと twitter.com/civil_law1/sta…
2016-06-16 04:23:44@pad_ohkuni 起こりうることを想定していない学校側の落ち度を生徒に転嫁するのはおかしいです。 一時的なものであるのは怪我も病気も同じであり、それらに対しては代替措置をし、それは可能かつ容易であるのに、妊娠にだけ代替措置を講じないことに合理的な理由があるとは思えません。
2016-06-16 13:23:12@civil_law1 怪我や病気は通常の高校生活を送るうえで完全に回避することは不可能と言えるでしょうが,余程のことがない限り自己責任と考えられる妊娠についてまで学校側が予め想定し,かつ代替措置を講ずる必要があるのでしょうか。
2016-06-16 14:23:50@civil_law1 学校側の落ち度と仰いますが,生徒側に責任を問うことがなぜ批判されるのでしょう。 18歳ともなれば,法律上でこそ成人扱いされておりませんが,もはや成人に近い判断能力を持っていると考えられます。
2016-06-16 14:24:06@civil_law1 妊娠する可能性のある行為を自ら行い,出産すると決意をするというのは,学校側の想定する高校生という枠組みを超えた範囲であると言えるのではないでしょうか。
2016-06-16 14:24:48@civil_law1 それについて学校側に代替措置等の対応を求めるのは理不尽であるように感じられますし,一部の生徒を優遇する措置としてもとれるように思います。 また,最初に述べたとおり,代替措置が取られずとも,生徒は休学等別の手段を用いれば,最終的に卒業不可能ではありません。
2016-06-16 14:26:43@civil_law1 以上から,学校側は(自ら)妊娠し(出産を決意し)た生徒に対し,必ずしも代替措置を講ずる必要はないと考えます。 長文・連投失礼致しました。
2016-06-16 14:27:12@pad_ohkuni エホバの証人事件では、信教自体も自己で選択可能であるにもかかわらず、自己の選択として信教をし、体育実技がある学校を選んだとしても、それによって当然に不遇な扱いを許容させるものではない、と判断されており、自己責任論(基本権放棄論)は原則否定されています。
2016-06-16 15:49:02@pad_ohkuni 特別優遇論もまたエホバの証人事件で否定されていますし、安易に「休学さえすればいい」と言ってしまう点こそが問題です。その必要がないので。 レポート等代替措置は、学校側からも可能かつ容易な対応であって、それを選ばずあえて休学させることに合理性はありません。
2016-06-16 15:49:15@pad_ohkuni 例えば実技をレポートに変更する程度の費用も時間もかからない対応を求めることが理不尽であるとは全く思えませんし、私は自己責任・特別優遇論を同じく基本的に否定するので、やはり病院や怪我と比べ不当な不利益を科す学校側の裁量権濫用であると思いますね。
2016-06-16 15:49:34@pad_ohkuni 自己責任論・特別優遇論が否定されているという判示についてはこちらで御覧ください。全文見たい場合には裁判所のページを御覧ください。 twitter.com/civil_law1/sta…
2016-06-16 15:49:43