【Baiduからのブログ記事削除依頼】はてなからの通告文は、表現の自由を無用に萎縮させるものであるという点で問題がある。

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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

はてなはプロ責法に従っているだけで問題がないという声も散見されるが、はてなからの通告文は、表現の自由を無用に萎縮させるものであるという点で問題がある。プロ責法の詳細は門外漢なので現行法がこのようにさせているのかいないのか知らないが、この文面には以下の問題がある。

2016-06-16 12:12:55
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

①Baidu側の主張をそのまま伝えるのではなく、どこが問題かについて、はてなの解釈を伝えている。 ②第1の用件が「削除についてご検討ください」「削除にご同意いただけないという場合には」となっていて、はてなの意思として削除を要請している。(プロ責法はそのような趣旨なの)

2016-06-16 12:15:28
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

③「詳細な理由をお知らせください」として、初めから手間をかけさせる要求をしており、これが萎縮効果を生む。どこに問題があるかは、本来、削除させようとする側がまず具体的に示すべきなのに、それをせず、問題ない理由を示せと無理な注文をしている。

2016-06-16 12:17:56
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

④「申立者に開示いたします。」が、何を開示するのかを明らかにしておらず、法人が出す文書として失格。

2016-06-16 12:21:54
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

無論、はてながそのように対応するの営業上の自由だが、法的な義務でもないのにそうしているのであれば、言論プラットフォームとしての価値を欠くとしてはてなを評価するのも、市民の自由であり、自然なことだ。これに対して「プロ責法に従っているだけだろ。」という批判は失当。

2016-06-16 12:28:45
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

はや。なぜこうなったのかの検証と、さっきの論点の普及は継続すべし。

2016-06-16 12:57:29
田中瑠海 @nukalumix

ひろみちゅ先生のご指摘はその通り。 書き込みを消しても損害賠償、消さなくても損害賠償という板挟み状態を解消するために生まれたのがプロバイダ責任制限法(と理解してる) それがガイドラインレベルになると「こうすれば訴えられない」という観点になってしまっている。

2016-06-16 13:06:58
田中瑠海 @nukalumix

で、ガイドライン通りに動くと、そのしわ寄せは情報発信者に来ると。 ひろみちゅ先生の指摘する、言論プラットフォームとしていかがなものかというのはその通りで、もっと言うと、無料でblogをはじめよう! みたいな層が事態を正確に理解できるかというと、無理だと思うんだよねぇ。

2016-06-16 13:18:23
田中瑠海 @nukalumix

・はてなは頼りないね ・バイドゥのやり口はひどいね この2点に関してズレは無いはず。

2016-06-16 13:33:08
田中瑠海 @nukalumix

これをスラップと言うのでは。

2016-06-16 13:34:25
Yasuaki Madarame @madarame

バイドゥとはてなの件で、改めてプロ責法のガイドラインを読み直して考えてみた1。 はてな社が申立理由として示した「報道内容をまとめた」程度の説明では、名誉毀損の免責事由に該当するとしか思えず、何が問題として申し立てをしているのか、発信者からは分からないように思える。

2016-06-16 23:20:00
Yasuaki Madarame @madarame

バイドゥとはてなの件で、改めてプロ責法のガイドラインを読み直して考えてみた2。 疑問点は2つ。 1.プロバイダは、申し立て理由の妥当性をある程度検討する必要があるのか、全くないのか。 2.プロバイダが発信者に通知する際には、申し立て理由を明確に提示する必要があるのか、ないのか。

2016-06-16 23:21:19
Yasuaki Madarame @madarame

バイドゥとはてなの件で、改めてプロ責法のガイドラインを読み直して考えてみた3。 プロバイダもある程度「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由」を個別に検討する必要があると読めたので、そこがスルーのはてなの対応に妥当性は無いように思えた。

2016-06-16 23:23:52
Yasuaki Madarame @madarame

バイドゥとはてなの件で、改めてプロ責法のガイドラインを読み直して考えてみた4。 プロバイダもある程度「他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由」を個別に検討し、侵害があるとする申立理由を明確に発信者へ提示する必要があると思えるのだが、どうだろうか

2016-06-16 23:26:09