ICRP勧告の変遷とその公式日本語訳に関するメモ(2016.6.23作成)

日本アイソトープ協会 ICRP勧告 日本語版シリーズ PDF無償公開のお知らせ http://www.jrias.or.jp/books/cat/sub1-01/101-14.html
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日付切取線 @krtr_date

✄------------ 6/21(火) -----------✄

2016-06-21 00:00:00
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (ICRP勧告の変遷を見ているのだけど日本語↓が参考になるかなと思ってみてるのだが、 jrias.or.jp/disaster/pdf/2… ICRPの原文と合わないんですが(まだ始めたばかりの1950から…) ani.sagepub.com/content/os-1/1…

2016-06-21 19:07:09
日付切取線 @krtr_date

✄------------ 6/22(水) -----------✄

2016-06-22 00:00:01
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (ちょっとびっくりしている。(ICRP 111. Para (J))

2016-06-22 18:03:57
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT (j)住民が汚染地域に留まることが認められる場合に,個人に対する便益だけでなく社会に対する便益全体を保証する責任は,政府または国家当局にある。

2016-06-22 18:04:24
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT (続)原子力および原子力以外の事故後の世界各地での経験によれば,国家であれ,個人であれ,被災した地域を離れることを特に望んではいないことが示されている。

2016-06-22 18:04:49
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT (終)一般に,当局は,過度な残存被ばくレベルの場合には健康上の理由により個人に対して被災地域からの退去を要求することがあるが,可能な限り その後も人間活動が可能であるようにこれらの地域の復旧を目標とするであろう。

2016-06-22 18:05:20
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (「被災した地域を離れることを特に望んではいないことが示されている。」

2016-06-22 18:06:03
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (全体主義の起源であった。

2016-06-22 18:06:33
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (ちなみに原文は、Worldwide experience following nuclear and non-nuclear accidents shows that…

2016-06-22 18:07:38
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT …neither nations nor individuals are very willing to leave affected areas.

2016-06-22 18:08:09
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (特に望んでいないという絶妙な訳(棒) twitter.com/uchida_kawasak…

2016-06-22 18:09:58

適訳「すすんで離れようとはしない」

内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O ( 「汚染地域に居住することを希望した場合, 人々にそれを認める決定は当局によって下され,これが事故後の復旧段階の始まりを意味することになる。…

2016-06-22 18:10:30
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT この決定には,潜在的な放射線の健康影響に対する防護と,しっかりした生活様式や生計手段を含む持続可能な生活条件を人々に提供できることが暗に含まれている。」

2016-06-22 18:11:29
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (「持続可能な生活条件」

2016-06-22 18:11:59
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT .。oO( ICRPの勧告のメジャーなのが出てから法律への反映まで10年かかるのか標準らしいんだよね。著作権とか条約成立後2年とかあるのに。公衆の被曝限度1mSvは1990の勧告にあって、パリ声明までみれば85からなのにまだだし。

2016-06-22 18:48:10
日付切取線 @krtr_date

✄------------ 6/24(金) -----------✄

2016-06-24 00:00:01
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 原子炉等規制法 第二十三条  発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2016-06-24 06:02:44
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。 (中略) 三  成年被後見人 (略)

2016-06-24 06:03:37
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (法律って何考えて作るんだか悩んでしまうな…

2016-06-24 06:04:05
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT 。o O (『放射線防護の基礎第三版』を読んでいるのだが、結構すごくないかな。

2016-06-24 06:04:39
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT .。oO( 公衆の被ばく限度の類が法律等に定まっていなかったというのは知ってたけど、いくつか教科書や解説書を読むと、間接的に規定していると書いているんだよね。管理区域とか発電所の周辺境界の規定のことを言ってるのだけど、「間接的な規定」というのは「規定無し」の婉曲表現だ

2016-06-24 06:05:15
内田 @uchida_kawasaki

鍵RT .。oO( 事故前に法的なところで事故想定されていたのはJCO事故でできた避難計画とか連絡手段の確保とかを求める災害対策基本法の規定と原子力防災指針など。これもザルみたいなものだから、結局法的にも事故想定はされていないも同然だった。

2016-06-24 06:05:52
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