下関の駐車監視員は容赦ない!? パトカーに貼られた駐禁ステッカーに驚きの声
街を歩いているとたまに見かける、車のフロントガラスに貼られた黄色いステッカー。駐車禁止の取締りとして、駐車監視員が貼りつけるものだ。
そんな駐車禁止のステッカーが、意外な車に貼られているのが目撃された。
下関の駐車違反取締は容赦がないです。(^_-) https://t.co/1HYgsqHl4r
— 小倉経済新聞 (@KokuraKeizai) 2017年5月25日
その車とは、なんとパトカー。投稿者である小倉経済新聞(@KokuraKeizai)のアカウントは「下関の駐車違反取締は容赦がない」とコメントしているが、パトカーに駐禁を切ることは可能なの!?
@KokuraKeizai パトカーに貼られてるのを初めて見ました。貴重な写真有難うございました(≧∇≦)
— かな•*¨*•.¸¸ (@garnet_023) 2017年5月25日
@KokuraKeizai 捕まえながら捕まっている・・・
— fuku0185 (@fuku0185) 2017年5月25日
大概の条例でパトカーは駐禁の適用除外なのでフェイクだと思われます https://t.co/MMMVY9MPZT
— カダフィ大佐 (@hennaojisan) 2017年5月26日
Twitterユーザーからは、「パトカーに貼られてるのを初めて見た」「捕まえながら捕まっている」など驚く人がいる一方で、「たいていの条例で、パトカーは駐禁の適用を除外されている」という指摘も寄せられた。
なお、一部報道では、下関警察署が「駐車監視員がステッカーを貼ったのは事実だが、捜査中といった公務の場合は駐車禁止の対象外となるので、反則切符は切っていない」と明らかにしたと伝えている。
パトカーや救急車といった緊急自動車は、各都道府県の条例で駐車禁止の除外対象外されている。ただし、道路交通法では「法定駐車禁止場所」はパトカーであっても緊急性がなければ駐車できない。駐車した場合は、運転者の警察官が反則金を支払うことになっており、過去に京都府警で交番前に駐車して反則切符を切られた事例も存在している。
今回は違反ではなかったが、普段運転する方は、この機会に駐車のルールを再確認してみよう。