週刊文春の鳥越氏の疑惑掲載について

岩上安身さんによる投稿
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岩上安身 @iwakamiyasumi

週刊文春が鳥越氏のある女性スキャンダルを追っていることは数日前から情報を得ていた。しかし、裏が取れず、難航し、昨日の時点では別の話に切り替えた、あるいは掲載を諦めた、という情報も得ていた。ところが今日になったら、やはりこの事案で決行するという。驚いたのは僕だけではないだろう。

2016-07-20 22:31:24
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き2 明日、週刊文春が、過去に鳥越俊太郎氏が自身の別荘で20歳の女子大生とキスをした、という事案で記事を出す。キスをしたが、セックスには至っていないと書かれている。これは不思議な話で、記事の通りに別荘に2人で行き、キスしたのが事実として、何が問題なのか、ということになる。

2016-07-20 22:36:38
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き3 しかし、タイトルは「女子大生淫行」疑惑、と打たれ、「キスの経験もない20歳の大学生を富士山麓の別荘に誘い込んだ鳥越氏は二人きりになると豹変したという」と長いサブタイトルが添えられている。疑問点は2つ。学生とはいえ、20歳の成人。条例違反の「淫行」に相当するのか。

2016-07-20 22:46:08
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き4 「淫行条例」をウィキで調べるとこう出てくる。「淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」」ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB…

2016-07-20 22:50:51
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き5 「淫行」とは、18歳未満の青少年が性行為の対象となったときに使われる言葉なのである。文春は「淫行」を鉤括弧でくくり、さらに慎重に「疑惑」という言葉をつけている。これで留保したつもりなのだろうが、やはり20歳の大学生相手に「淫行」というタイトルはミスリードではないか。

2016-07-20 22:56:04
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き6 もう一つの疑問は、サブタイトルの語尾が「という」となっていること。おや、と思うと、女性本人の証言ではなく伝聞なのである。その女性の、当時の恋人で、その後結婚し、夫となった男性の証言で記事が構成されているのである。文春は当事者の女性の証言を得ていない。

2016-07-20 23:01:20
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き7 そもそもその女性の誕生日パーティーのために、2人だけで別荘に行った事実はあるのか。仮に別荘に行ったのが事実であり、キスをし、それ以上の性行為には至らなかったのも事実だと仮定して、何が問題になるのか。ある弁護士は匿名で「その記事の通りだとしたら、犯罪性はない」と語った。

2016-07-20 23:19:16
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き8 その弁護士は続けて「問題があるとすれば、既婚の鳥越氏の不倫。しかしこれは被害者は鳥越氏の奥さんであって、奥さんが夫の浮気が許せないと週刊誌に告白したならともかく、浮気しかけた相手の、その恋人で現在の夫が週刊誌に話をしているのが解せない」と首をひねる。

2016-07-20 23:32:39
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き9 気になることが書かれている。その女性と当時の恋人である男性(現・夫)と話し合いの場を持ち、鳥越氏が詫びて、「テレビを降りる」と鳥越氏が言ったという。「テレビを降りろ」と迫ったとは書いていない。

2016-07-20 23:42:02
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き10 しかし、その男性が関わっていたあるイベントの仕事に偶然、鳥越氏が出演すると決まったときは、「出演をキャンセルしてほしい」とメールし、鳥越氏は実際キャンセルしたという。

2016-07-20 23:48:20
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き11 これについて先述の弁護士は、「仮に当時、示談したとしたら、その後にこうした要求はダメ。脅迫罪になりかねない」と指摘する。元東京地検検事で弁護士の落合洋二氏は、「脅迫罪に該当するかどうかは、イベントに出るなと言ったメールに害悪の告知があったかどうか」による、という。

2016-07-21 00:05:35
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き12 落合弁護士はこう解説する。「『害悪の告知』とは、わかりやすいのが『殺すぞ』などという身体への攻撃。しかし、脅迫罪においては、名誉とか信用に対する『害悪の告知』も成り立つ。この男性のメールだけではわからないが、イベントに出たらバラすぞ、脅迫するぞと言っていたら脅迫罪」

2016-07-21 00:15:10
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き13 落合弁護士はさらにこう続ける。「また強要罪というものもある。これは義務のないことをやらせたり、行うことをやめさせること。あくまでメールの中身を見なければわからないが、中身によっては、イベントの出演をやめさせたのは強要罪にあたる可能性もある」。

2016-07-21 00:19:17
岩上安身 @iwakamiyasumi

続き14 「何年経過しても、鳥越氏が社会的に活躍する限り仕事の妨害をする場合は、業務妨害にあたる場合もある」と、先に登場した匿名のベテラン弁護士も指摘する。また、知事選の選挙期間中でのこの報道についても「なぜ文春は当事者の取材ができていないのに出したのか」と疑問視する。

2016-07-21 00:25:47