地域猫活動は鳥獣保護法に反するのか

地域猫活動について法律の観点から考察してみました
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地域猫活動は法律違反なのか

公の場で捕獲器を無免許で使用するのは鳥獣保護法狩猟適正化法違反です。地域猫活動家を刑事告発しましょう

地域猫活動は鳥獣保護法39条違反だと書いてあります

同法39条3には確かにそう書いてあります。しかし、9条の1の許可を受けている場合と11条第一項第二号(い以外)は無許可でわなを使用してもいいと書かれています。

9条の1は学術調査、保護などのために野生動物の捕獲をする場合は環境大臣もしくは都道府県知事の許可を受ける必要があるという内容です。許可を受ける人はどちらでも構いませんが、鳥獣保護区で捕獲する場合は都道府県知事の許可だけではだめです。11条の1の第二項(イ以外)は住宅の敷地内でわななどを使って捕獲する場合を指します。

学術調査、保護などのためとは鳥獣保護法施工規則の5条の以下のことを指します
一  博物館、動物園その他これに類する施設における展示
二  愛玩のための飼養
三  養殖している鳥類の過度の近親交配の防止
四  鵜飼漁業への利用
五  伝統的な祭礼行事等への利用
六  前各号に掲げるもののほか公益上の必要があると認められる目的

地域猫活動は6に該当すると思われるので、許可さえ得れば問題ないと思われます

※鳥獣保護法第80条では環境維持に重大な支障がある動物、法律により環境省令で定めた動物は除外すると書いてありますが、猫に関しては不明

ただ、一つ問題があります。地域猫活動をする際、公園管理者や市の許可をもらう必要があるので、市の許可はもらっています。ただ、都道府県知事の許可を得ているのかといえば怪しいものがあります。

そこでいくつかの市町村を調べてみました。
和歌山県

和歌山県の場合、知事の認定を得る仕組みなので、問題はなさそうです

戸田市
戸田市は知事の許可を得ているかどうか不明確ですが、助成金は埼玉県から出てるみたいです

[福岡県]
(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html)
生活環境の保全、学術研究、法律に基づく数の調整などの場合、市町村、県、環境省いづれかの許可を得るだけで捕獲できます。地域根活動のために市町村から許可を得れば問題ないと思われます

不明確なところもありますが、何かしらの許可はもらっているはずなので、地域猫活動=違法とはいえなさそうです