著作物の正しい使い方&親告罪もしくは「二次創作は権利者が訴えなければ犯罪ではないのか?」
- asutoragon
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著作物の正しい使い方
まず最初に 「日本国内の法律で守られているか」 という事を調べる。 守られていなければ使える。 まぁ国内で製作、出版されているものなら大体守られる対象にはなってる
2016-08-10 12:52:12だから対象にならないというのは 「国際条約未加入地域の著作物で日本や条約加盟国で著作権が設定されていない物」 accu.or.jp/appreb/10copyr… 意外とあるのね。 これは守る対象にはならないけど、まぁ少数派だろうな。そんなの
2016-08-10 12:54:21次に 「保護期間内か」 著作権保護期間は著者の死後50年となっている。 この範囲外であれば著作権切れだから自由につかうことが可能(一部の例外を除いて)
2016-08-10 12:56:29有名な物は青空文庫。 著作権切れ(+α)の作品を電子化している。 外国では70年とか100年という設定をしている場合もあるし、国内法でも戦時加算義務や映画の70年などがある。 後は「原作は著作権切れだが翻訳権が残っている」とか。 プロジェクト杉田玄白はどうなったんだろうか?
2016-08-10 13:00:11次にみるのが 「承諾なく使える場合か」 著作権法において権利者に対して承諾なく使える場合の取り決めがある。 ただしこの場合でも著作者に一言二言言っておくことが望ましい(と思う。トラブル回避の為にも)
2016-08-10 13:02:29どのような場合に著作物が無承諾で使えるか、というのは長々と書いてあるが cric.or.jp/qa/hajime/haji… まぁこれを嫁。丸投げさね
2016-08-10 13:05:13ミッキーマウス伝説として有名な 「ミッキーマウスをプールに書いたらディズニーが」 という話は tdr-3d.blog.so-net.ne.jp/2007-08-17 こういう話だそうな。
2016-08-10 13:10:27「学校教育の現場であれば~」という事で文化祭で勝手に音楽流したり映画流す先生とかこの例外を勘違いしている人は結構いるので、利用の前にはよく確認を。
2016-08-10 13:12:20ジャスラックのように著作者の代理で管理する場合や本人管理、ディズニーや出版のように法人が管理する場合もある。 そこに「使わせてちょ」と頼み「ええで」と承諾を得たら利用できるという物。 契約自体は口約束でも良いらしいが、まぁトラブル回避のために簡単にでも書類は残しておこう
2016-08-10 13:16:48何かと話題になる二次製作の同人誌は基本的にこれには当てはまらない(無承諾が多い。承諾を取れば別)だから違法行為 一種の海賊版製作になる。 じゃぁなんで許されているのか? それは親告罪だから
2016-08-10 13:22:28親告罪とは
親告罪を 「被害者が訴えなければ犯罪にならない」 と考えてる人が居るけど、被害者が訴えなくても犯罪は犯罪です。 なので被害者不在でも警察が動く場合があります。
2016-08-10 13:23:34バッキ―事件は、最初強制わいせつで始まった事件が証拠不十分という事で不起訴になり、見るに見かねた警察が動いて被害者の説得、被害届の提出という流れになってる。 著作権分野だと海賊版(完全コピー)は警察が捕まえて著作権者の起訴という流れも珍しくない
2016-08-10 13:31:58親告罪は 「違法行為を犯罪として立件する際に諸々の理由で被害者の告訴を必要とする物」 であって、被害者が訴えなくても違法行為には変わりない。 というかそもそも違法行為が無ければ警察に訴えられないんだから、違法行為があるのは「大前提」なのよね。
2016-08-10 13:37:27なので 「違法行為があるが何らかの理由で立件しない」 という事は十分あり得る。 二次製作同人誌なんかは 「裁判しても手間がかかるだけ」 「ファン活動に目くじら立てても」 と言った理由で黙認されてるのが現状。
2016-08-10 13:40:10非親告罪化でコミケが終わる~というのは、この黙認が出来なくなるから警察の判断で処罰される為。 と言われてるけど、これ逆に言えば権利者が「二次製作NG」って判断だしたら今もそこまで変わらんのよね。 実際一線を越えるような大規模販売に警告が飛んだ事例もあるそうな
2016-08-10 13:42:32二次製作同人誌というのは 「有名漫画のキャラクターを利用して作品を作る」 って物だけど、これってパチ物とさほど変わらねぇからな。実際 「原作とは似ていないから。見分けがつくから」 という意見も有ろうが、出来が悪けりゃパチ物が許される理屈もないわな
2016-08-10 13:45:11まぁ 権利者が訴えなければ犯罪じゃない。 というのは 「違法行為ではあるけど訴訟をおこされなければ罪にならない」 という話であって 「権利者が訴えなければ違法行為ではない」 ではないべ。という話 そも違法行為かどうかを決められるほど権利者は強くはない。それを決めるのは裁判所だ
2016-08-10 13:49:11ちなみに 「違法行為があるが権利者が訴訟をしないから罪にならない」 があるのと同様に 「違法行為は無いが権利者が訴訟して罪になる」 場合もある。 俗にいう冤罪という奴。
2016-08-10 13:51:42まぁ概ねこんな話なので二次製作同人(無承諾)を作る場合は権利者に怒られないようにマナーをまもって行いましょう。 もしくは承諾を取るか。まぁそれが簡単に出来ないから無承諾であふれてるわけだけど
2016-08-10 13:54:33