Copyrightと表示しているフリーソフトを調べてみた。

改変と再配布に条件をつけて著作権の一部を留保していた。その条件が何であるかはまだ不明。
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早川由紀夫 @HayakawaYukio

そういう文化圏があるのですか。だから、こうまで確信して複数が詰め寄ってくるのですね。事情が少しわかりました。@marchan_monolog「気象庁は、著作権について言ってることと実際にやってることが違う。」 togetter.com/li/1019920#c30…

2016-09-04 14:27:49
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio それ、前に私が書いたつもりなんですが、書き方が悪かったんですね。twitter.com/litulon/status…

2016-09-04 15:35:00
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio 今出回っている多くのフリーソフトはコピーライトを主張しつつ無料使用を保証しています。更には二次使用成果物に対しても無料使用を保証するためにコピーライトを主張するという考え方もあります。ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3…

2016-01-20 08:01:12
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon そのツイートは覚えています。コピーライトを主張しているフリーソフトの例を見せてください。表示を知りたい。

2016-09-04 15:40:46
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio 私の使っているGIMP( ja.wikipedia.org/wiki/GIMP )というソフトではこうなっています。("Jon Nordby"の所は大勢の開発チームメンバーの名前が次々と表示されます。) pic.twitter.com/UwTTwADbsT

2016-09-04 16:01:49
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早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon Copyright (c) 1995-2014 とありますが、この表記によって主張している権利は何ですか?

2016-09-04 16:17:04
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio それを「ライセンス」(もう一つの画像)で説明しているのだと思います。

2016-09-04 16:19:45
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon 読んだけど、権利主張をみつけられませんでした。

2016-09-04 16:21:27
はぎわら ふぐ @hugujo

(二次的成果物の配布までは許されるが、まるごと剽窃+それで金銭的利益を得ることを禁止できるのでは)

2016-09-04 16:23:15
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio もともと、ソフトのコピーには費用がかからないのに、そこで金銭か発生するのはおかしいという思想に基づいているので権利主張はしないのかもしれません。 思想については、こちらで説明しています。→ gnu.org/philosophy/fre…

2016-09-04 16:32:32
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon Copyrightと表記しても権利主張してないのですね。なら、そのひとたちが著作権を主張しているとは言えません。誤用あるいは不適切な表記です。

2016-09-04 16:36:17
早川由紀夫 @HayakawaYukio

Copyrightと書いてはいるが、単に制作者名を表示しているだけのようにみえる。

2016-09-04 16:47:10
早川由紀夫 @HayakawaYukio

先にツイートしたが、日本国著作権法による著作権に含まれる権利の種類: 複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

2016-09-04 16:49:56
早川由紀夫 @HayakawaYukio

フリーソフトのCopyright表示はこれを主張してるのかな。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

2016-09-04 16:58:00
早川由紀夫 @HayakawaYukio

フリーソフトのCopyright表示が二次的著作物(28条)だけを念頭にしているとしても、(問題にした)気象庁の図やグラフはAll rights reserved Copyrightと表記しているのでそれとは違う。複製権を筆頭とするすべての権利を留保していると解釈される。

2016-09-04 17:01:54
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio はい、不適切です。ただし、彼らから言わせれば現行の制度が不適切なので、その範囲でできる主張をしている、ということになるようです。

2016-09-04 17:11:08
早川由紀夫 @HayakawaYukio

さて、禁止できるかなあ。自分はカネを受け取らないでおいて(同じものを使って)他人がカネを受け取ることを著作権法の何条でしばるの?そもそも、本家が無料で売っているものをよそから有料で買う人いるだろうか。

2016-09-04 17:12:00
早川由紀夫 @HayakawaYukio

他人の著作物をあたかも自分のであるかのようにして発表する剽窃は著作権法の外。現行法で剽窃を罰することはできない(と思う)。法ではなく倫理に抵触する。

2016-09-04 17:17:37
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon 制度が不適切だとしながら、その制度の根幹の語であるCopyrightをあえて用いる意図が想像できません。

2016-09-04 17:53:20
早川由紀夫 @HayakawaYukio

いや、剽窃は著作権者の了承なしに複製することに当たるから、複製権(21条)の侵害に当たるかな。(対価を払うなどで)著作者の了承があった場合は複製権の侵害にならないが、それは剽窃と言わない。

2016-09-04 18:36:12
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio Copyleftという造語も使っていますが、あくまで現行法も利用するという考えです。法的に考えたら理解できないと思います。 ご参考までに提唱者であるストールマンのインタビューを。→ next.rikunabi.com/tech/docs/ct_s…

2016-09-04 21:06:18
渡邉博之(魯) @litulon

このストールマンのインタビュー記事、凄いな。srad.jp/story/03/04/13… 冒頭に「警告: 以下のインタビューには、成熟したコンセプトと強力なオピニオンが含まれている。ストールマン氏と見解がぶつかってカッカしやすい読者には読むのに適さないかもしれない。」

2016-09-04 21:07:54
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon 自分が作った作品を自由に使ってもらいたいと思うことと、他者がそういう自由を求めないことは無関係だと思います。他者がそうであっても、自分の自由が侵害されることはないと思います。何を問題にしているのか、わかりません。

2016-09-04 21:12:14
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon そして、その自由を著作権の枠組みの中で確保したいと欲するところがもっとわかりません。

2016-09-04 21:13:16
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@litulon フリーソフトの人たちがこだわっているのは、どうやら著作権(財産権)の外にあるもののようですね。

2016-09-04 21:15:47
渡邉博之(魯) @litulon

@HayakawaYukio その通りたと思います。目的は「自由」です。

2016-09-04 21:23:58