髙 優梨
@katariyu
①父が外国人であって、その父が認知した者 ②父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの ③外国人の配偶者である者 ④外国人の養子である者 ⑤満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者
2016-09-07 21:55:35
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台湾国籍法、台湾国籍法の帰化
中国国籍法、中国国籍法の帰化。当事務では韓国語(korean)英語(English)に対応が可能!ビザ申請の事なら兵庫県神戸市の行政書士、李にお任せください。大阪府大阪市をはじめ全国対応!
髙 優梨
@katariyu
台湾国籍法を見る限り、二重国籍はほぼ確定だとおもう。私は専門家ではないので誤りがあるかもしれないが、台湾国籍法11条1~5号のうち1つでも条件を満たせば、離脱することができる。
2016-09-07 23:52:13
髙 優梨
@katariyu
蓮舫さんの主張を見直したい、18歳(17歳)で国籍離脱の申請をした。父親は台湾人で、母親が日本人、当然血縁関係をがある実子である。
2016-09-07 23:52:42
髙 優梨
@katariyu
2号は父親がわからないか、認知しない場合であり、母親が外国人である→母親は外国人であるが、父親が判明している上認知している為適応されない。
2016-09-07 23:56:26
髙 優梨
@katariyu
5号は20歳以上であり外国籍を主体的に所得する場合→外国籍を主体的に取得しようとしたが、当時18歳(或いは17歳)である為適応されない。
2016-09-07 23:57:35