蓮舫さんは本当に二重国籍なのか?台湾国籍法の観点から考察してみる。

※専門家ではなく、素人です。間違っている場合もあります。
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髙 優梨 @katariyu

国籍法11条 中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、 中華民国国籍を喪失することが出来る

2016-09-07 21:55:13
髙 優梨 @katariyu

①父が外国人であって、その父が認知した者 ②父がしれないか又は認知しない者であって、母が外国人であるもの ③外国人の配偶者である者 ④外国人の養子である者 ⑤満20以上であって、中華民国法によって能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者

2016-09-07 21:55:35
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髙 優梨 @katariyu

台湾国籍法を見る限り、二重国籍はほぼ確定だとおもう。私は専門家ではないので誤りがあるかもしれないが、台湾国籍法11条1~5号のうち1つでも条件を満たせば、離脱することができる。

2016-09-07 23:52:13
髙 優梨 @katariyu

蓮舫さんの主張を見直したい、18歳(17歳)で国籍離脱の申請をした。父親は台湾人で、母親が日本人、当然血縁関係をがある実子である。

2016-09-07 23:52:42
髙 優梨 @katariyu

台湾国籍法11条1号は父親が外国人であること→蓮舫氏の父親は台湾人なので適応されない。

2016-09-07 23:53:03
髙 優梨 @katariyu

2号は父親がわからないか、認知しない場合であり、母親が外国人である→母親は外国人であるが、父親が判明している上認知している為適応されない。

2016-09-07 23:56:26
髙 優梨 @katariyu

3号は外国人の配偶者である場合→言うまでもなく当時18歳(或いは17歳)であって婚姻関係はない為適応されない。

2016-09-07 23:56:47
髙 優梨 @katariyu

4号は養子である場合→実子である為適応されない

2016-09-07 23:57:11
髙 優梨 @katariyu

5号は20歳以上であり外国籍を主体的に所得する場合→外国籍を主体的に取得しようとしたが、当時18歳(或いは17歳)である為適応されない。

2016-09-07 23:57:35
髙 優梨 @katariyu

従って、条件を満たしていないため、現在二重国籍であると考えられる。

2016-09-07 23:58:06