【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定までの議論と経緯勉強の記録Ⅱ~ #非実在児童 #児童エロチカ #自画撮り影像 編
- tkatsumi06j
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関連する考察と議論
■個人的考察
2016.09.23
【訳者あとがき】 IWG『用語ガイドライン』関連の抄訳作業を終えて
① http://www.twitlonger.com/show/n_1sp4pe7
② http://www.twitlonger.com/show/n_1sp4sc0
2016.09.26
【総括メモ】『IWG用語ガイドライン』抄訳作業から学んだことと所感:「児童ポルノ」≠「児童性虐待表現物(CSAM)」
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp5230
2016.10.07
『IWGガイドライン』を無思慮に援用することの疑似児童ポルノ(疑似CP)への影響に関する個人的考察
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp65ic
■高村武義氏とのやりとり
2016.09.23
スウェーデン最高裁の無罪判決、山田太郎元議員の質問主意書に対する政府答弁書について
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp4p3e
2016.09.26
日本が締約した条約上の定義の政府仮訳をベースとする訳
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp51q8
■AVAN川奈まりこさんとのやりとり
2016.10.07
「『IWGガイドライン』を無思慮に援用することの疑似CPへの影響に関する個人的考察」に対する問いへの回答
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp65qg
Partial translation of The Luxembourg Guideline
IWG『ルクセンブルク・ガイドライン』抄訳Ⅱ
Partial Translation I
抄訳 Ⅰ
INTRODUCTION
はじめに
2016年1月末、国際刑事警察機構ICPOを含む18の国際機関が参画したIWG (Interagency Working Group) が発表した『児童を性的虐待及び性的搾取から保護するための用語ガイドライン』 。「児童ポルノ(child pornography)」と 「児童性虐待表現物・児童性搾取表現物(CSAM/CSEM)」に関する議論を扱った同書のF章1-4i(pp.35-40)までは抄訳を完了したが、日本で重要な関心事となっている所謂「非実在児童(non-existent child)」を扱う以後の項目、F章4ii以降(pp.41-43)も重要と捉え、幸い短いセクションなので作業することにした。以下は、F.4.ii~ivまでの抄訳である。
【抄訳】2016.01.28にIWGが発表したICPO推奨の『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』における過去の議論の整理Ⅲ~「デジタル生成児童性虐待記録物」編 #非実在児童 作業開始することにしました。 出典 luxembourgguidelines.org
2016-09-21 12:38:27#非実在児童 を扱った表現物については、CRC児童の権利条約ではこのような定義となっている。このことについて更に掘り下げるための抄訳という位置付けになる。 twitter.com/tkatsumi06j/st…
2016-09-21 13:16:52OPSC選択議定書: - “any representation, by whatever means” (手段のいかんを問わないあらゆる表現) ※外務省訳
2016-09-19 13:06:23OVERVIEW
概略
OPSC選択議定書: - “any representation, by whatever means” (手段のいかんを問わないあらゆる表現) ※外務省訳
2016-09-19 13:06:23"Any representation, by whatever means (手段のいかんを問わないあらゆる表現)” の表現の使用には、ユーザの性的興奮或いは欲望の充足を意図して児童を描写するわいせつな記録物の種類が広範で多様な媒体において展開されていることを反映している。
2016-09-19 13:07:24これには写真、動画、イラスト、漫画等の視覚的記録物、音声記録物、ライヴ演技、出版された又はオンライン上の書き物、彫像、玩具、オーナメント等の物理的オブジェ等が含まれるがこれに限られない。
2016-09-19 13:08:27また議論の余地はあるが、所謂 "virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” もこれに含まれるといえる[脚注157: 例えば、実際の児童を描写したものではないが人為的に制作が可能な写実的影像等がこれに含まれる]。
2016-09-19 13:09:13Terminology Guideline
『ガイドライン』の読み方
『ガイドライン」では、特定の用語をどのように使用するのが適当であるかが3つのマークで示されている(※原典では特殊記号が使われており日本語フォントでは入力できないため便宜上○△×とする)。
2016-09-16 15:25:39○は、子どもを性的搾取及び性的虐待から保護する文脈においては、とくに懸念もなく使用できる用語。一般的に認知されている用語で、誤解が生じるおそれがなく、子どもへの虐待性のない用語。
2016-09-16 15:26:31このマークの付いた用語には以下の但し書きが付く。 「この用語には一般的に認められた意味が存在し、子どもにスティグマを負わせるものでも危害を加えるものでもない。」 pic.twitter.com/7LMkzn3ARZ
2016-09-16 15:30:04△は、子どもの性的搾取及び性的虐待から保護する文脈においては、用語の使用及び用法(どのような意味で使用するか等)については一部議論があり、使用する際にはとくにいつどの用法で使用するかについて注意が必要な用語。
2016-09-16 15:31:22このマークの付いた用語には以下の但し書きが付く。 「この用語の用法については、特段の注意を要する。」 pic.twitter.com/UAl9F7YSIk
2016-09-16 15:32:52×は、子どもを性的搾取及び性的虐待から保護する文脈においては、限定して使用するか、全く使用すべきでない用語。
2016-09-16 15:34:03このマークの付いた用語には以下の但し書きが付く。 「この用語の使用は避けるべきである。」 ※画像の『×』以前の文章は前のマークの説明のもの。 pic.twitter.com/gzKYkAI8QT
2016-09-16 15:36:18[訳者コメント] 興味深いのは、この○△×の3つのマークのうち、『児童ポルノ』と『児童性虐待記録物』の【両方】が、”用語の用法に特段の注意を必要とする”△で評価されていたことだ。 それでは以下より本編を抄訳する。 pic.twitter.com/kL5jlwDRs9
2016-09-16 15:39:55