ノーベル賞:道路運送車両法違反及び道路交通法違反としての

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行政法たん @admi_tan

道路運送車両法違反及び道路交通法違反としての #ノーベル賞

2016-10-04 22:59:20
行政法たん @admi_tan

軽車両にベル(警音器)を整備してなかったら、ノーベル賞(副賞としてマイナス5万円以下の賞金)をもらえることがあるよ。

2016-10-04 23:13:44
行政法たん @admi_tan

ただし、道路運送車両法にいう「軽車両」は「馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー」のことをいうから(道路運送車両法施行令1条 law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S… )、自転車はベルがないだけだと賞をもらえないかもね。

2016-10-04 23:19:28
行政法たん @admi_tan

同じ用語(今回だと「軽車両」)でも、法律や法分野によって意味や外延(どこまで含むか)が違っている場合がある。定義が明記されている用語に限らず、ね。 他の用語だと例えば「自衛隊が軍隊に当たるか」も法分野によって変わりうる。 twitter.com/kokusai_law_ta…

2016-10-04 23:31:28
国際法学たん(VR化は未定) @kokusai_law_tan

国際法的には、自衛隊は軍隊やなー。でも、だからゆうて日本国憲法に即違反していると言っていいかどうかは、別の話やけどなー。それは憲法学で決着つけるべきやなー。

2016-10-03 19:01:17
行政法たん @admi_tan

同じ法律の中で同じ用語が別の意味を持つこともある。 例えば民事訴訟法の中で「裁判所」は大きく分けて「国法上の裁判所」と「訴訟法上の裁判所」の2つの意味を持つ。 「裁判所に行く」というときの裁判所が国法上の裁判所、「裁判所が判断を示した」というときの裁判所が訴訟法上の裁判所だね。

2016-10-05 00:02:21
行政法たん @admi_tan

ちなみにこれ、民事訴訟法の話題だから行政法とは関係ない…なんて思ったらだめだよ。 行政訴訟は行政事件訴訟法に定めのない事項については民事訴訟の例によって行われるし、国家賠償請求訴訟は一般の民事訴訟と同様の手続で行われる。 行政法学徒にとって民事訴訟法の学習は必須なんだ。本来は…。

2016-10-05 00:29:10

参照条文

 
道路交通法
 (整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定……に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 一 ~ 八 (略)
 八の二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者……
2 過失により前項……第八号の二……の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

道路運送車両法
 (軽車両の構造及び装置)
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
 一 ~ 四 (略)
 五 警音器

 (定義)
第二条 (1~3項は省略)
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

道路運送車両法施行令(政令)
 (軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

道路運送車両の保安基準(運輸省令)
 (警音器)
第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

 (用語の定義)
第一条 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 (第1項。各号は省略)

中央省庁等改革関係法施行法
 (命令の効力に関する経過措置)
第千三百四条 改革関係法等の施行前に法令の規定により発せられた国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号。次項において「旧国家行政組織法」という。)第十二条第一項の総理府令又は省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法の一部を改正する法律による改正後の国家行政組織法 (次項及び次条第一項において「新国家行政組織法」という。)第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。