【木村草太の憲法の新手】(46)辺野古訴訟の最高裁判断 憲法反するあしき前例 | タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手 | 沖縄タイムス+プラス okinawatimes.co.jp/articles/-/762… @theokinawatimesさんから
2016-12-20 12:10:16米軍基地の設置場所という「国政の重要事項」について、国民の代表である国会が関与せず、内閣に白紙委任というのは、憲法41条にも憲法92条にも違反していると思う。『憲法という希望』にも書いた通り、せめて裁判所に何らかの法的根拠を示してほしい、という私の切なる願いは、裏切られた。
2016-12-20 22:33:43この点、高裁は、「自治権制限はあるが、日米安保条約に基づいているから良い」と開き直った。しかし、最高裁は、この論点自体がなかったかのようにふるまった。県側が明確に主張し、高裁もこの論点に正面から言及したにも関わらずだ。これで、司法の責任を果たしたと言えるのだろうか。
2016-12-20 22:36:34この状況を打開するには、国民が、「憲法41条」と「憲法92条」が米軍基地設置のために何を求めているのかを理解し、「最高裁が司法権の責任を果たさなかった」という事実について、きちんと批判する能力を身につけるしかない。国民があきらめたら、憲法はそれこそ「画に描いた餅」になってしまう。
2016-12-20 22:45:32辺野古基地について、最高裁判決に批判的なメディアでも、「県民感情」を強調する論調はいかがなものか。県民が納得しないのは、「辺野古でなければいけない理由」が示されないこと、沖縄差別の疑念が払しょくできないことにある。手続きの不透明さが問題なのであって、単なる感情ではないはずだ。
2016-12-21 18:34:53「県民感情」を持ち出すのは、県民に寄り添っているようでいて、実は、その感情が生まれる原因の探求を怠っているのではないか。結果的に、「話の通じない感情論」との誤解を与え、手続き的価値を軽視することになる。これでは、国と県民とが合意を模索するためのコミュニケーションを遠ざけてしまう。
2016-12-21 18:41:09