【長野県】大北森林組合補助金不正事件に係る住民監査請求(その1)

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M☆A☆S☆Hシナノランド🍥 @R3ksnavi_mash

ちなみにこの度の住民監査請求は、ありていに言えば「適正に使われなかった県民の税金は、損害賠償で返してくれ請求」でもあります。

2017-01-05 11:55:20
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今回の「県民の税金を返して請求」の具体的な金額について説明していきます。 pic.twitter.com/B7zMc8Znll

2017-01-05 16:21:18
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まず長野県の国庫返還額と損害賠償の概要図を貼っておきますね(県の説明資料より)。不正受給の補助金は総額約16億100万円。県が大北森林組合に請求している額は約9億5900万円になる。国庫返還した額は約11億3600万円。 このうち5億9940万円に対し関係者で賠償するよう請求。 pic.twitter.com/fKze1bdwOt

2017-01-05 16:34:56
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さらにその内訳。A)林野庁補助金返還命令で加算金3億5300万円余は、職員が本来行うべき事務を怠ったことで起こった不正受給のペナルティです。責任を負うべき職員がこれを賠償すべきもの。しかし県はこれを「しごと改革」で加算金相当額以上の人件費を平成30年度まで削減でまかなうと言う。

2017-01-05 16:41:42
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この「しごと改革」での人件費削減というのが具体的に明らかではありません。たとえば不要不急の超勤手当削減等はペナルティとは関係なく当然行われるもの。また超勤手当等は管理職には支給されていないので若手・中堅職員にのみしわよせが行ってしまいます

2017-01-05 16:49:10
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今回の不正は転任してきた職員が異常な要請に気付いて発覚したものですが、その後の彼の周辺の目や待遇がどうなったのかが心配でなりません。 仮に「しごと改革」で無関係な部門の人件費まで削られるとなると、不正を積極的に見つけると無関係な者までとばっちりを受ける前例ができてしまいますね。

2017-01-05 16:54:31
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また、もしも人件費削減を新卒採用抑制で行うとすれば、県庁は特定の年代層が不足していびつな年齢構成になります。昔ながらの慣例をスルーしてきた層が多くを占めると意識改革が遅れたり、技術系や専門職の養成に支障をきたしたりと、その結果、行政サービスの低下を招く恐れが出てきます。

2017-01-05 17:00:05
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B)県に責任があり(不用萌芽防除・指導監督費)、組合に返還請求できない金額約3600万円。県は懲戒処分対象職員の給与減額に加え、旅費その他事務的経費の削減で2年間で埋め合わせるとしています。

2017-01-05 17:10:01
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ではここで、どのような懲戒処分がおこなわれたか資料を貼っておきます。これに関しては請求関係者からも「一部の人は軽すぎるのではないか?」という声がありました。これだけ県に損害をあたえながら、スピード違反でキップを切られた時と同程度かより軽い処分です。 pic.twitter.com/zGKY5Ffm4r

2017-01-05 17:23:44
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また、旅費その他事務的経費の削減ですが、不要不急の旅費の削減は随時行われるべきもので大事なのは出張の中身です。一方で検査や実地での測量等はこれまで以上に丁寧に行われるべきで、正当な理由なしに必要経費まで削減されることがあってはならないです。

2017-01-05 17:28:42
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この3600万円も、県が補助要件等を適正に指導していれば発生しなかったお金で、県民がこうむった損害です。こちらも責任を負うべき職員が賠償してこれを回復するのがスジだと考えています。

2017-01-05 17:29:49
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C)時効成立により組合等に返還請求することができない額 約1億2600万円。 これについては県は「関係した県職員に対する損害賠償を検討する」と自ら公言しています(2015年12月25日)が、いまだ実行されておりません。 pref.nagano.lg.jp/rinsei/press/h…

2017-01-05 17:44:59
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この事案では以下が明らかになっています。1.検査野帳に「現地調査を実施」とあっても実際はしていなかった。2.職員が異なる現地の調査写真を添付していた。3.補助金を受けていない昔の作業道を「開設」したことにして申請するよう提案。4.改良しなくても「開設」の申請を認めるような助言

2017-01-05 17:54:22
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改めて振り返ると職員の故意・過失は明らかです。しかし昨年の9月15日の林務部改革推進委員会資料では、損害賠償に触れたものの「関係した県職員への請求」が消え、11月15日の県説明会では職員への損害賠償の方針すら示されませんでした。本当に県は「検討」したのでしょうか。

2017-01-05 18:01:21
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このことから、県が今後は損害賠償請求の権利を怠る可能性もなきにしもあらずということで、年内の住民請求へと踏み切りました。12月25日が監査請求の時効になるという事情もあります。

2017-01-05 18:04:02
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D)県単独事業費の不適正な流用 約8433万円。間伐対策やみんなで支える里山整備事業(森林税活用型)で平成19年~22年度まで担当職員から補助金の目的外流用を指示するメールが送られていた事案の損害額です。保管庫整備やペレットストーブの購入、枝打鋸や木製机の支払いに充てられていた。

2017-01-05 18:15:24
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県単補助金の流用案件では、関係した県職員の責任がより重いことから、これら県職員に対し(案件によっては補助金の交付を受けた組合・その他事業体を加えて)、今後請求額等を精査の上損害賠償請求(民法第 709 条)を行うと公言していました(2015/12/05)

2017-01-05 18:19:32
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こちらの対応については、昨年9月の第2回林務部改革推進委員会資料1で「県単独事業費流用問題」に触れていないばかりか、11月15日の県民あて説明会でも一言も説明がありませんでした。なかったことにするんでしょうか。

2017-01-05 18:23:10
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以下、B~Dについては、県自らが職員等に対する損害賠償の可能性を自覚していたものです。損害賠償請求に言及した平成27年12月25日から1年が過ぎました。県は速やかに請求権を行使して県民が被った損害を回復してください。というのが住民監査請求のの趣旨の一つです。

2017-01-05 18:33:42