- HayakawaYukio
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明文化はされていませんが、夫婦に実質的に貞操義務は課されています、 →(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。第1項 配偶者に不貞な行為があったとき twitter.com/HayakawaYukio/…
2017-01-18 22:43:45@HayakawaYukio 禁止する法律は無かったと思います。ただし、離婚の請求をする正当な理由になるとは書いてあります。
2017-01-18 22:45:59不倫が違法だの考え方は、民放709条710条に基づくようだが、 furinde.com/minpou709.html 無理があるな。
2017-01-19 06:07:57@HayakawaYukio 「あなたたちは200万円分の罪をおかした」話じゃなくて「私の権利がおかされたから、その補填として金くれ」って意味だと思います。だから、例えば「このくらい侵害されたら200万が妥当」だと、例えば片方が払ったら追加でもう片方に請求しても却下される。
2017-01-19 07:02:14@HayakawaYukio 民事は「法律違反かどうか」(刑法のように、罰せられる罪があるかどうか)ではなく、けんかの仲裁で、「どっちにどれくらいどういう責任があるか」という話なもんで。
2017-01-19 07:07:27@HayakawaYukio 配偶者の不倫相手に慰謝料請求出来るのって先進国では日本くらいですかね?オーストラリア在住オーストラリア人と結婚→離婚経験しましたがこちらでは配偶者への慰謝料請求も出来ません。
2017-01-19 08:20:46@neko3no3te 愛する権利はあるけど、愛される権利はないと思う。選ぶ権利はあるけど、選ばれる権利がないのといっしょ。
2017-01-19 08:28:33@HayakawaYukio 不貞行為については「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為と言うことができる」と最高裁で出ていて、一般的に慰謝料請求の根拠はそこになっていると思います。
2017-01-19 09:08:23@HayakawaYukio (民事はあくまでけんかの仲裁なので「法の解釈」にたよる面が大きいです。刑法のようにこれは禁止あれは禁止とことこまかにかいてなくて、理念ぽく書いてあります。)
2017-01-19 09:09:39@HayakawaYukio ちなみに、不貞行為は、 民法で不貞行為は離婚の原因にしていいとなっている →不貞行為は婚姻を破綻させる原因になる →婚姻中は(すでに破綻していなければ)不貞行為をしない義務がある →した側が「有責」 という理屈になります。
2017-01-19 09:12:33@HayakawaYukio 「愛」は関係ないと思います。 「選ばれる権利」においては、婚姻をした時点で、一種の契約になっているのだと思います。
2017-01-19 09:16:47(欧米で離婚の場合に相手方に慰謝料請求できないのは、離婚時の財産分与割合を法律で定めてる国が多いからじゃないだろか。離婚ではなく不倫の場合は関係者にきっちり慰謝料請求できるはずだゾ)
2017-01-19 09:35:08@HayakawaYukio ちなみに、709・710条はセットになっているので、 賠償には「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」という行為が必要になります。 精神的苦痛があっても、正当な理由と認められないと「自分が苦痛だから」だけでは賠償対象にならない。
2017-01-19 09:38:25