【南京事件】捕虜を無裁判で殺害するのは国際法違反と言い切るのは嘘でした。

戦時国際法学者 信夫淳平先生の著書をよくよく読み解いてみると無裁判で俘虜殺害をすることが認められる場合があることが判明しました。 軍律裁判無しに殺してはいけないというデマはどこから来たのかと。
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大まかな流れ

私と諏訪のジョン万次郎が便衣兵殺害について議論。

私が信夫淳平先生の記述を示す。

諏訪のジョン万次郎、形勢不利と見るやゆう@yu77799へ相談しにいく。

このゆう@yu77799は日中戦争のデータベースを管理しており、南京事件関連や731部隊関連では有名人。
このお方が示したのが――

斯の如く我が軍監に於て便衣隊を射殺したのは、孰れも我が軍民に対する狙撃の現行犯の場合に非ずんば現行犯者又は嫌疑者の逮捕護送中、又はその検束中、集団結束して抵抗し、少数の監視兵にて他に取るべきの道なき急迫の場合のみと承知する。

意訳)
日本軍が便衣兵殺したのはどうしようもない場合だけです。
(南京戦ではありません)

おい! あんた虐殺あった派だろ便衣兵殺害を肯定する見解を貼ってどうする気だ?

これを見た私は、このゆう@yu77799って人はそれっぽい資料を集めてるだけで中身をまともに検討してないんじゃないか?との疑惑を抱き、ゆう@yu77799が管理するデータベース内の信夫先生の著書をチェックしました。

すると――

三毛猫ワトスン @nukonuko009

「大部分が白旗を挙ぐるも、小部分とはいへ尚ほ抵抗する敵兵ある限りは、乞降の意思の不統制に由る責は我方之を負ふべき筋合でない」 信夫淳平先生の言葉ですね。 ちゃんと全員揃って降参しないのが原因で殺されたからって責任はこっちにないってことです。

2017-01-18 01:53:45

敵の兵士殆どが戦意を失っていてもまだ戦意を失っていない兵士がいる場合、戦意を失った兵士が殺されるのはこっちの責任ではないという記述を発見。

三毛猫ワトスン @nukonuko009

捕獲者に於て俘虜の収容文は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。 事実之を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしというが如き場合には、勿論之を非とすべき理由は無いのである

2017-01-18 02:03:15
三毛猫ワトスン @nukonuko009

同じく信夫淳平先生ですね。 俘虜は基本的には殺してはいけないが、それは絶対的なものでなく、軍の要請によっては殺害しても良いと言っています。

2017-01-18 02:05:09
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@nukonuko009 これ転記ミスっぽいな「俘虜の収容文は」ではなく、「俘虜の収容又は」ではないか?

2017-01-18 09:37:32
三毛猫ワトスン @nukonuko009

なお私の転記ミスではない。

2017-01-18 09:43:44
三毛猫ワトスン @nukonuko009

俘虜は無裁判で殺害してはいけない? そう思いたいならそうなんでしょうね。 お前の中ではな。 ってな感じですね。 元ネタは少女ファイトだっけな?

2017-01-18 02:10:58
三毛猫ワトスン @nukonuko009

因みにこの信夫先生の資料はどこから持ってきたかというと、 ↓ geocities.co.jp/yu77799/ 虐殺肯定派の資料サイトです(^o^) 南京大虐殺肯定派ってのは本当に資料が読めないんですよ。 読めないだけならまだしも、虐殺を否定するとこを赤文字で強調しているし。

2017-01-18 02:17:38

ついでに山本弘@hirorin0015

三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 「捕獲者に於て俘虜の収容文(原文ママ)は給養が能きず、さりとて之を宣誓の上解放すれば彼等宣誓を破りて軍に刃向うこと歴然たる場合には、挙げて之を殺すも交戦法則上妨げずと為すのである。」 国際法学者の信夫先生は俘虜でも殺していいとしてますねえ。

2017-01-18 12:27:41
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 基本的なことすらわかっていないのはどちらか?

2017-01-18 12:33:05
山本弘 『BIS ビブリオバトル部』 @hirorin0015

@nukonuko009 普段から少人数の捕虜でも斬り殺していたことは、中島今朝吾日記にも書いてあるんですが、読んでないんですか? geocities.jp/yu77799/tamesi…

2017-01-18 14:30:51
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 は? だからこの俘虜が反乱分子だったとしたら問題なく殺せるわけで、状況がわからない以上虐殺とか違法とか言えない筈ですが?

2017-01-18 14:53:49
山本弘 『BIS ビブリオバトル部』 @hirorin0015

@nukonuko009 ちなみに、あなたの引用した信夫淳夫氏の文章の後には、こんな文章が続いています。 >要するに以上の如き特殊の場合は別とし、一般原則としては、俘虜は人道を以て取扱うべきが本体で、 苟も不住順の行為あるに非ざる限り、↓

2017-01-18 14:53:28
山本弘 『BIS ビブリオバトル部』 @hirorin0015

@nukonuko009 >敵味方の関係を離れ仁愛の情を以て適当に之を遇し、寧ろ祖国 に忠勤を尽くして志を達し得なかった者として之を劬ってやるといふのが武士の情である。 (『南京戦史資料集』P.783)

2017-01-18 14:55:37
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 その通りです。一般原則は規則を守らなくてはならないとしながら、「特例に当たるなら」殺害しても良いとするわけです。 これを殺害の禁止とは言いません。

2017-01-18 15:08:25
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 しかし、あなたの主張は軍律裁判無しに処刑をしてはならないとするものではないのかと。 軍律裁判無しで俘虜殺害が肯定されるケースがあることがわかったでしょう?

2017-01-18 15:10:54
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 国際法上適法にね。 あなたが信夫先生を引用した時点で、自説を放棄したも同然であることを理解してください。 私を言い負かすつもりなら信夫先生自体を否定しなければならなかったんですが、それがわからなかったようでw

2017-01-18 15:16:02
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 因みに南京攻略軍が捕虜を取らなかった理由についても信夫先生が言ってますね。 「支那兵俘虜は前述の如く多くは之を現地の労役に使用し、而して労役の用なきに至った者にして性行善良との認定を受くれば、釈されてその儘現地の農夫にもなろうから、(続く

2017-01-18 15:31:33
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015捕獲軍としても敢て俘虜を内地に後送するに及ばず、 又収容所を特設して彼等をそこに抑留し置くを須ゐず、自然の間に俘虜の身柄は解消となり、随って陸戦法規や俘虜待遇条約などの適用を要せずして済むという利便もあり、 (続く

2017-01-18 15:32:40
三毛猫ワトスン @nukonuko009

@hirorin0015 これ等は支那俘虜の特異性を商量し、便宜取捨するに勿論妨げない。」 つまり正規の俘虜扱いしない=殺害ではないわけです。

2017-01-18 15:34:30