- Eric_Ridel
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ありがとうございます。「京都府警と協議した結果、処罰を求め確実に捜査してもらえるよう刑事告訴する方向で調整中」という記事もあり、勘違いしてました。 @kumikokatase: 偽計業務妨害罪は、親告罪ではない http://togetter.com/li/107865
2011-03-06 20:52:34玉井先生の意見では、学内の試験で不正があったと内部告発があったような場合でも、業務妨害にあたると判断できれば、犯罪としてよいわけですね?被害届なり告訴して、警察を呼ぶかどうかが、大学の判断ということです。 @Mihoko_Nojiri @tamai1961
2011-03-06 21:06:13ぼくが読んだのは3月1日の時点で、既に京大が被害届or告訴検討というこの頃の記事です?いきなり警察に相談したんだと感じましたので。 http://bit.ly/i8TYMT @kumikokatase: 3月3日に京大が被害届 http://bit.ly/hwyHH7
2011-03-06 21:10:36ありがとうございます。よくわかりました。 RT @tamai1961: 学内の試験でも会社内の昇任試験でも、業務妨害や窃盗などの犯罪によって妨害されれば、告訴・告発できるのは当然ですよね。 @Mihoko_Nojiri
2011-03-06 21:28:57@tamai1961 罪刑法定主義(の類推解釈禁止)が妥当するという点では、「一般原理」とされるのは仰る通りですが、もしそれを超えた意味を含意されているのであれば、その傾向が刑法学にあることは否定しませんが、原理とまでされるのにはやや抵抗があります。
2011-03-06 21:35:28ちょっと気になるのは、「今回は学外者の犯行であることが明らか」と、「印刷所や関係者から漏れたのなら大問題」の整合性でしょうか。http://bit.ly/hDNifm 「法学者の視点から見た京大カンニング事件について」 @tamai1961
2011-03-06 21:42:22@tamai1961 多少補足しますと、補充性などが妥当する限りでももちろん謙抑的であれ、という原理は妥当します。むしろ、刑罰を用いるべき場合と用いるべきではない場合とを明らかにし、前者の場合にのみ刑罰を効率的に投入すべきというのが主張の眼目です。
2011-03-06 21:56:35@tamai1961 したがって、「みなが処罰すべきと思う」場合を本当に「刑罰を用いるべき場合」と同視して良いのか、が問題であり、私はその点は肯定しておりません。
2011-03-06 21:59:27なかなか鋭い突っ込み。たしかに文面上は矛盾しますね。でも、判断の根拠は守秘義務があるので書けないのです。 RT @kettosee
2011-03-06 22:01:17ちなみに、「昔、『東大解体』を叫ぶ勢力が安田講堂を占拠し、機動隊を導入して排除したことがあったのだ。その年は入試そのものが中止になったのだ」と学生に話すと、いつの時代か想像がつかなかったりします。 RT @morino_kumasan @Mihoko_Nojiri
2011-03-06 22:03:43学内の試験も授業も、教授会すらできなかったわけで、そちらは威力業務妨害ということになります。もちろんほかにも、暴行、傷害、殺人等々。「犯罪があっても大学は告発してはならない」とは、いつの時代の話かと思います。 RT @morino_kumasan @Mihoko_Nojiri
2011-03-06 22:05:38なるほどです。私も試験監督官の業務に不正を抑止することが含まれない、ということはない、と思います。ただ、それでも今回の件で京大を怠慢とそしるのは無理があると思っています。@ten1810
2011-03-06 22:07:24何々先生はそうした時代に青空教室でのゼミに参加した世代だ、というと、「へぇ、ノンポリだったんですね」と反応する学生もいます。「いやいや、授業そのものが命がけの政治行動だったんだよ」と解説しなきゃいけない。 RT @morino_kumasan @Mihoko_Nojiri
2011-03-06 22:08:52おお、聴聞できるんだ。さすが国家試験。文部省が相撲協会呼び出しとかもみなこの法律だな。RT @mhlworz: 過去は受験を即中止→ねちねち事情聴取→行政手続法に則り聴聞か弁明聴取→医師法15条により以後の受験禁止→
2011-03-06 22:09:05リプライありがとうございます。私は先生のご意見に大筋は同意なのですが、自治権の問題だけはちょっと悶々としてしまうのです。RT @tamai1961 なかなか鋭い突っ込み。たしかに文面上は矛盾しますね。でも、判断の根拠は守秘義務があるので書けないのです。
2011-03-06 22:09:45第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
2011-03-06 22:10:22ご教示ありがとうございます。少し安心しました。 RT @synnA207 したがって、「みなが処罰すべきと思う」場合を本当に「刑罰を用いるべき場合」と同視して良いのか、が問題であり、私はその点は肯定しておりません
2011-03-06 22:11:19外野席からは、無制限の実務肯定、処罰感情最重視の感情法学が跋扈しているように見えたので、つい力が入りました。失礼の段、お許しくださいませ。 RT @synnA207
2011-03-06 22:11:53「女装して女湯に入る」というのは、建造物侵入罪についての典型的な講壇事例でもあるが、いわゆる合意と同意の区別論からすれば、建造物侵入罪については「合意」が問題となるに過ぎず、管理者の事実的な意思があれば十分となる。したがって不成立。
2011-03-06 22:11:58@ten1810 逮捕に関しては「逃亡、証拠隠滅の恐れ」があったために警察が行ったことで、京大が行ったことではありませんよね。
2011-03-06 22:12:04教授壇上に座らして三角帽子かぶせてた時代ですな。糾弾だのなんだの普通に人権侵害 RT @tamai1961: 何々先生はそうした時代に青空教室でのゼミに参加した世代だ、というと、「へぇ、ノンポリだったんですね」と反応する学生もいます。
2011-03-06 22:12:04大教室で数百人を動員し、数十時間の吊し上げ。機動隊が救出しようとしたら「ただいま学生を教育中。手出し無用」と断った先生がおられました。そこまでの覚悟のない私には、大学の自治なんてとても語れません。 RT @Mihoko_Nojiri 教授壇上に座らして三角帽子かぶせてた時代…
2011-03-06 22:17:24管理者が気づいた段階で退去を命じれば足りる(従わなければ不退去罪)のであって、それで刑法上の保護としては十分、というのがゲールズ流の理解であるが、その程度の保護で十分か、が問題である。
2011-03-06 22:17:37@ten1810 私は二つ目の方のまとめの「試験監督官は不正を抑止することまでが本来的業務ではない」という部分に関して意見しています。「京大が訴えるべきではなかったかどうか」に関しては、一つ目のまとめの玉井先生の意見を参照ください。
2011-03-06 22:17:40こわ、東大ですか。RT @tamai1961: 大教室で数百人を動員し、数十時間の吊し上げ。機動隊が救出しようとしたら「ただいま学生を教育中。手出し無用」と断った先生がおられました。そこまでの覚悟のない私には、大学の自治なんてとても語れません。
2011-03-06 22:18:14