国連人権理事会の特別報告者(SR)の権限範囲について

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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

国連人権理事会の特別報告者(SR)の権能が広く理解されたようなので,今度はその権限範囲についても説明する。この範囲については,国連広報センターでも詳細に説明されていない。 unic.or.jp/activities/hum…

2017-05-29 12:38:05
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

勿論,Wikipedia等の情報も不完全だ。 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD… そもそも特別報告者(SR)制度を確立した「特別手続き」に関する説明が不十分だからだ。故に,日本ではSRの権限の範囲がいっこうに正しく理解されないのだろう。

2017-05-29 12:38:35
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

「特別手続き(Specisl Procedures) 」は,旧国連人権委員会の時代に構築された制度だ。この制度はWikipediaでも少しだけ説明されている。 ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD…

2017-05-29 12:39:27
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

経済社会理事会の機能委員会として設置された「人権委員会」では,そのテーマ別・国別調査や報告を所掌する「作業部会」が設置されていた。この作業部会の権限範囲を規定するのが「特別手続き(Special Procedures)」だ。

2017-05-29 12:40:08
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

「特別手続き」とは,「旧・人権委員会当時なら委員会の,そして現・人権理事会では理事会の権限において,国別またはテーマ別に調査・監視・助言・報告といった特別な権限を要する手続きを実行する権限を認める特別な手続きのことだ。

2017-05-29 12:40:40
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

国連人権理事会の特別報告者(SR)には,この「特別手続」を通じて特別な権限が認められる。それを明文化するのが,人権理事会決議である。すでに説明してきたように👇,この決議によりSRには広範な権限が認められるのである。 twitter.com/tkatsumi06j/st…

2017-05-29 12:44:11
💫T.Katsumi🏳️‍🌈📢 @tkatsumi06j

@simanekomama @hivere @Reuters_co_jp 国連人権理事会決議によりそのマンデート(責務範囲)の実施を全権委託されている特別報告者には,人権理事会及び国連人権高等弁務官事務所の名に於いて,独自に,対象国の人権実績が国連の各種条約に照らしてどうかを調査し,その一環として政府機関等に情報提供を求めることができる。

2017-05-22 15:24:14
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

いまいちど明確にしておくが,国連特別報告者(SR)が中立性維持のために「政府や組織」から独立して『個人の資格である』ことと,いち個人に見合わないほどの『権限を認められていること』は別のこととして捉える必要がある。

2017-05-29 12:45:01
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

つまり,「個人の資格」として国や組織を代表しないからには,それ以外に正当な権威から権限を付与されなければ特別報告者の権能を担保することができないということだ。そのための制度が「特別手続き」なのである。

2017-05-29 12:45:25
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

人権理事会の公式サイトの説明にもあるように,この「特別手続き」により,特別報告者は国連人権高等弁務官事務所のロジスティクス支援を受けながら,少なくとも以下のことを行うことができる。 ohchr.org/EN/HRBodies/SP…

2017-05-29 12:45:54
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

国連特別報告者は,「特別手続き」に基づき,「国別の訪問」「違反が懸念される個々の案件や,より広範な構造的問題について当該国に通達することによって問題意識の向上を図ること」「分野別調査を行い専門家による協議の機会を創出すること」, pic.twitter.com/rWQJAPY1ke

2017-05-29 12:48:34
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

並びに,「国際人権規範の発展に寄与すること」「アドボカシー活動に従事すること」「一般の意識向上に努めること」「技術的協力を提供すること」を行うことができる。「プライバシー権に関する特別報告者」はこの基本的権限に加え,人権理事会決議28/16に定める権限の行使を認められる。

2017-05-29 12:48:49
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

具体的に人権理事会決議28/16は,特別報告者に対し,(a)「関連情報の収集」「傾向の調査」「勧告」行うことを認め,そのために(b)(「国や国連機関,民間機関等に情報の提供を求める」権限を認めている。さらに, ohchr.org/EN/Issues/Priv… pic.twitter.com/iNSy3SSgxb

2017-05-29 12:50:06
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

(c)「プライバシー権の推進の保護に対する障害となり得るものを特定し,これを国内・地域・国際レベルのベストプラクティスに転化するための提案や勧告を人権理事会に行うこと」を認め,その成果を(d)「国際会議等に参加して発表する」ことも認めている。

2017-05-29 12:50:31
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

更に,(e)「プライバシー権に関する意識向上のため」に必要な活動を行うことを認め,これに当たって(f)「ジェンダーの観点を当該活動に盛り込み,(g)「違反行為と思われるものは世界人権宣言12条や自由権規約17条に基づき理事会及び人権高等弁務官事務所に報告すること」を求める。

2017-05-29 12:51:05
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

以上の権限及び義務を果たすために特別な便宜を図る制度が「特別手続き」という訳である。こうした制度的担保により,特別報告者(SR)は個人の資格でありながらも強力な権限と十分な予算を持って国家や機関と対等に渡り合えるのである。

2017-05-29 12:51:32
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

カテナッチ特別報告者は,日本政府宛ての書簡で明確に「人権理事会の決議28/16」に基づいた「権限の範囲において」書簡を送付したことを冒頭で述べている。これは決議に定めたマンデート(責任範囲)では,上記(b)に当たるといえるだろう。 tkatsumi06j.tumblr.com/post/160905707… pic.twitter.com/TsOpktEXDt

2017-05-29 12:54:53
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

「特別手続き」は,明確に「緊急要請」や「書簡」による通達を認めている。こうした通達を行う事務処理を担当するのが人権高等弁務官事務所ということだ。Webサイトに書簡を掲載するのもこの事務所が行う。 ohchr.org/EN/HRBodies/SP… pic.twitter.com/ppMGSa2vAT

2017-05-29 12:57:04
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

つまり,いくら「個人の資格」と理事会に授権された権限で活動していても,手続きが正当なものであるか,内容に問題が無いかは,人権高等弁務官事務所(OHCHR)がチェックしている。そのための規定も存在する。

2017-05-29 12:57:35
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

特別報告者(いわゆる「マンデート保持者」)は,人権理事会の定めた「特別手続きマンデート保持者に対する行動倫理規定」に従って行動することが求められる。 ohchr.org/Documents/HRBo… pic.twitter.com/q7rkXqrlTz

2017-05-29 12:59:03
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

この「行動倫理規定」により,特別報告者(SR)は,附則第3条(a)~(j)項により行動範囲の制約を定められる。また第4条では,SRの地位が定められており,「個人の資格」は「国際的資格」であり,特権免除も認められることが明記されている。 pic.twitter.com/jfUEeOoZXD

2017-05-29 13:00:39
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

このように,「特別報告者」,「特別手続き」制度,そして「行動倫理規定」は一つのパッケージとなっており,個人の資格で政府・機関と対等に渡り合う権限を保障するとともに,制度の公正な運用を図るためにその権限の範囲を限定して倫理規定を定めている。

2017-05-29 13:01:02
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

尚、「特別手続き」や「行動倫理規定」は特別報告者のみならず加盟国にも適用され,加盟国はその遵守を求められ,特別報告者を相応に待遇することを保障しなければならない。また,日本政府は昨年2016年に、これを行うことを宣言している。

2017-05-29 13:01:50
💫T.Katsumi @tkatsumi06j

外務省は2016年10月の「報道発表」にて,2017年から理事国を担う責任として,「特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため、今後もしっかりと協力していく」という「自発的誓約」を行っている。 mofa.go.jp/mofaj/press/re… pic.twitter.com/IGtBEssTbx

2017-05-29 13:03:49
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

この2016年7月15日付け『世界の人権保護促進への日本の参画(和文骨子) 』を世界に発出し,誓約し,その公約で理事国の地位を勝ち取っていながら,日本政府は特別報告者の情報提供要請に「抗議」の書簡を送った。 mofa.go.jp/mofaj/files/00… pic.twitter.com/fYcM4oJRiI

2017-05-29 13:05:21
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💫T.Katsumi @tkatsumi06j

その「抗議」では,「懸念を表明することは差し控えて頂きたかった」と泣き言のようなことを言っている。しかし、「法案」の内容に懸念があるのだから,「法案」成立前に「緊急アピール」の手段を採ることはいささかも問題はないだろう。 mofa.go.jp/mofaj/fp/is_sc… pic.twitter.com/sOMwfC2ShI

2017-05-29 13:08:19
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