野次に関する公職選挙法の選挙の自由妨害罪に関する判例

野次に関する公職選挙法の選挙の自由妨害罪に関する判例
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ほうがくともどき @student_lawjpn

@kikumaco 大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日 「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」 ちらっと探した限りだとこれかな pic.twitter.com/PPOcjlZBoe

2017-07-02 00:33:47
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ほうがくともどき @student_lawjpn

最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日 要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような行為のあつた上、衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる「演説を妨害した」ものというべきである。」 最高裁判例があった

2017-07-02 00:36:47
あ〜る菊池誠(反緊縮) @kikumaco

ありがとうございます。演説が聞き取れなくなるほどの野次は公職選挙法に抵触する可能性があるようですね twitter.com/student_lawjpn…

2017-07-02 00:38:11
ほうがくともどき @student_lawjpn

@kikumaco そのようです。改正前の衆院選挙法時代には最高裁判例もありますが、「聽衆がこれを聽き取ることを不可能又は困難ならしめるような所爲があつた以上、これはやはり演説の妨害」であるとしており、概ね同旨だと思います。

2017-07-02 00:40:57