不動産など勧誘電話撃退トークスクリプト
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●電話冒頭で社名、目的を明かしている場合 私はこちらのお電話でのお話に興味がありません。 このままお話を続けられると、宅建法 十六条違反となります。 (続)
2017-08-07 01:21:51また、こちらのお電話は迷惑です。二度と掛けてこないでください。 私は明確に拒否の意思を示しました。その上でお電話された場合、特商法 第十七条違反となります。 それでは失礼します。
2017-08-07 01:22:14●電話冒頭にて社名または目的を明かさない場合 こちらのお電話では事業者の名前、契約のための電話である事をお話されていません。 これは特商法 十六条及び、宅建法 十六条違反です。 {関係機関}に通報させていただきますので、ご承知ください。 (続)
2017-08-07 01:23:11また、私はこちらのお電話でのお話に興味がありません。 このままお話を続けられると、宅建法 十六条違反となります。 最後になりますが、こちらのお電話は迷惑です。二度と掛けてこないでください。 (続)
2017-08-07 01:23:30私は明確に拒否の意思を示しました。その上でお電話された場合、特商法 第十七条違反となります。 それでは失礼します。
2017-08-07 01:23:41●サブトークスクリプト:電話の最中に怒鳴る、声を荒げる、悪口を言いだした場合 威迫(いはく)する行為は 宅建法 第47条の2第2項 違反です。 {関係機関}に通報させていただきますので、ご承知ください。 (ガチャ切り)
2017-08-07 01:26:00●サブトークスクリプト:うっかり聞いてしまい、将来への投資だの儲かるだの減税できるだの言われた場合 それって、不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為ですよね? 宅建法 第47条の2、第1項 違反ですね。 {関係機関}に通報させていただきますので、ご承知ください。 (ガチャ切り
2017-08-07 01:27:05●{関係機関} 都道府県により名称が違うので注意 東京都:東京都都市整備局 神奈川県:建設業課横浜駐在事務所 PDF注意:house55.net/wp-content/upl…
2017-08-07 01:27:31●関連法規:宅地建物取引業法 ・宅地建物取引業法 第47条の2第1項 不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為 ・宅地建物取引業法 第47条の2第2項 威迫する行為 (続)
2017-08-07 01:28:01・宅地建物取引業法 施行規則第16条の12第1号のヘ 私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為 (続)
2017-08-07 01:28:29・宅地建物取引業法 施行規則第16条の12第1号のハ 勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為 (続)
2017-08-07 01:28:50・宅地建物取引業法 施行規則第16条の12第1号の二 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為 (続)
2017-08-07 01:29:05●関連法規:特定商取引法 ・第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びに (続)
2017-08-07 01:29:48その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。 ・事業者の氏名を明かす ・契約の為の電話であることを明かす (続)
2017-08-07 01:30:08・第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 ・一度断られた相手に対し勧誘をしてはいけない
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