@lacucaracha氏との内部留保金課税をめぐる議論

ぜひタイトルから「会計学」を外していただきたい。その理由はまとめた通りです。 ーーーーーー 追記  続きを読む
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リンク ゆとりずむ 内部留保課税を会計学的に考えてみる - ゆとりずむ こんにちは、らくからちゃです。 10月22日の衆院選に向けて、各党が政策の提示をはじめました。いち有権者としては、ちゃんと真面目に政策の王道を提示して頂きたいのですが、首を捻りながら奇策妙案の是非を考えてみるのもまた乙なものです。 今回、経済財政関連で上がった奇策妙案といえば、やはり『内部留保課税』になるでしょうか。 www.sankei.com 企業が溜め込んだ内部留保を課税対象にし、がっぽり持っていってやろうという案ですが、あまり評判は芳しくありません。諸々ご意見は頂いているようですが、世耕経産相から 123 users 8

「会計学」???

たまたま見かけたエントリーだった。笑って通り過ぎることもできたが、あまりに内容が「会計学」の常識とかけ離れているので指摘した。

𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

「4.資本金に振り替える」呆れた。内部留保金の定義すらわかってない。 → マジレスしとくとその米国の課税は保留金課税と呼ばれ既に日本にも存在する。ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99… / “内部留保課税を会計学的に考え…” htn.to/UF1VeaVu

2017-10-08 21:00:17

実は内部留保に関係した税制はすでに存在する。日本では基本的に中小企業が配当を使って課税逃れをすることを防止する税制。エントリーで取り上げられていた米国の税制もあくまで留保金課税。ただし、日本では現在実質的には稼働していない。

もし、内部留保金課税を行うならこの税制を大企業にも適用するように修正するのが筋だと考える。

リンク Wikipedia 留保金課税 留保金課税(りゅうほきんかぜい、英: Accumulated Earnings Tax)とは、企業が経済活動を通して獲得した利益のうち、企業内部へ保留され蓄積される部分について、租税回避等で過剰な留保が起きることについて追加で課税することである。この過剰な留保の内容、定め方については国によってもことなる。留保金課税が行われている例として日本の特定同族会社、アメリカ、フィリピン等があげられる。特定同族会社のみに対して行われ、全企業が対象ではない。これはオーナーが支配力を持つため、所得税の課税回避のために過剰 5
らくからちゃ@2♂&1♀年子育児中 @lacucaracha

@hidekih 現在、課税対象となる留保金に関して厳密な定義はなかったかと思いますが、いずれにせよ資本金は除外される認識でおります。 違いますでしょうか。

2017-10-08 21:07:09
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha 日本の留保金課税は現実に行われている税制です。「厳密な定義」とは実行可能性のことをおっしゃるなら十分存在してます。それより「資本金組み換え」で内部留保から外されるなら、時価発行している上場企業はどう扱われるべきなのでしょうか?

2017-10-08 21:13:01
らくからちゃ@2♂&1♀年子育児中 @lacucaracha

@hidekih なるほど。確かに同族会社等への適用範囲拡大ならば、定義についてはその範囲になるのかな。 後段については資本への組み換えに関して割当る株数ということです?そのまま資本金の額面の増減で処理されるものかと思ってましたが、種類株等あれば厄介かもですね。

2017-10-08 21:21:00
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha 本当に会計学をきちんと勉強してから発言していただきたい。まず、繰り返しますが留保金課税は存在し私の知っている企業も現実に納税してました。当時自己資本比率に応じて課税が変わったと記憶します。それを大企業にも適用するなら、まだ現実性があります。

2017-10-08 21:34:31
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha 時価発行の結果、利益をあげているわけではないのに場合によっては、自己資本、利益剰余金と同様の会計科目扱いになります。税制上どうやってこれらを区別するのでしょうか? obpen.com/essay/20111005…

2017-10-08 21:39:31
らくからちゃ@2♂&1♀年子育児中 @lacucaracha

@hidekih ですので『現行我が国において存在しない』とは言っていないつもりなのですが…(本論の真ん中より下あたりにも明記させて頂いておりますし。) その適用範囲を拡大する前提で記載しております。 その上で、適用範囲の拡大がどんな影響があるのかな?と考えて書いてみた雑感ですよ。

2017-10-08 21:41:02

この方が会計、税制を全く知らないと痛感させられるのはこの言葉づかい。自分のエントリーのタイトルを「内部留保課税を会計学的に考えてみる」としておきながら、エントリーの中では「内部留保金課税」という存在しない税制を、「留保金課税」と実在する税制と混同して使っている。多少なりとも実務に携わった人間なら絶対にこのような混同はしない。修正すべき。

内部留保課税を会計学的に考えてみる

"なるほどねー、留保金課税は会計の素人を騙すレトリック。カネを溜め込んで、余裕のある会社から取り上げるわけじゃないんだー、なるほどー。"

リンク Flickr 内部留保金課税と留保金課税 www.yutorism.jp/entry/AccumulatedEarningsTax
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha そもそも、あなたがあげられた各企業の「内部留保」なるものは、時価発行など、利益をあげて、税金をはらって自己資本の部に積み上げられた額と、利益剰余金を区別していない金額では?その辺のいいかげんなウェブ、マスゴミ情報でなく、ご自身で各社のBS/PLを読んだ上での記事ですか?

2017-10-08 21:41:18
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha 米国の会計を習ったのは、はるか昔のことなので記憶だよりですが、米国での留保金課税も、あくまで今年度にあげた利益の中からの課税だったはずです。逆に、自己資本の部に計上された金額はすべて、経営上必要な資産、ビルや工場、車、従業員の福利厚生設備などに形を変えています。

2017-10-08 21:43:52
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha そこに課税しろというのなら、それらを売却せよと?それとも、他から金を借りてこいと?繰り返しますが、その当該年度にあげた利益の中から資本にどこまで組み入れるべきかの課税であれば、まだ理解可能ですがBS上の自己資本額を見て、課税可能だというのはあまりに会計の常識外れです。

2017-10-08 21:45:07
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha その雑感があまりに勉強不足で書かれているので、指摘させていただきました。

2017-10-08 21:48:07
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha これだけ生半可な理解で「会計学的に」というタイトルをつけることが私には全く常識外れにしか見えません。企業会計で課税実務を扱われたことはありますか?

2017-10-08 21:54:11
らくからちゃ@2♂&1♀年子育児中 @lacucaracha

@hidekih まずはご丁寧にありがとうございます。 特に課税周りは、直接関与してませんので、どうなるのかな?と考えながらまとめた次第です。まずは頂いたコメント精査させてもらいますね。

2017-10-08 21:58:23
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha 精査もなにも、考えれば「会計学的」非現実性はあきらかでは。あなたのあげた各企業の「内部留保」の金額に対して仮に1パーセントの税率で課税するとして、その年のその企業のキャッシュフローがマイナスだったとしたら、税金はどうやって払うんですか?ぜひ教えていただきたいです。

2017-10-08 22:03:38
らくからちゃ@2♂&1♀年子育児中 @lacucaracha

@hidekih CFとの連動性については、法人税についても、課税所得があっても現金流入がないケースがありますよね。 (現物配当の可能性もありますが)CFに合わせるなら配当から源泉徴収するのが所得課税としては一番効率的なのでは?と思う一方、課税の無制限繰り延べができる。

2017-10-08 22:16:07
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha現物配当」とは一体なにを意味しているのか、しばらく悩みました。ようやく「物納」の意味でつかっていらっしゃるのだと気づきました。会計用語上、この2つは全く別物です。本当に実務は経験していらっしゃらないのですね。

2017-10-08 22:49:23
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha配当から源泉徴収」の意味がまったくわかりません。「内部留保」税が存在したとしてその相当額を現在の配当金源泉徴収に加えて徴税せよということですか?配当金の時期と額は株主総会の決議事項で国や税務署が指定することはできません。金額もまったく連動しないでしょう。非現実的すぎます。

2017-10-08 22:54:29
𝑯𝒊𝒅𝒆𝒌𝒊𝒉 @hidekih

@lacucaracha 配当金にも課税されること、源泉もあることをご存じですか?配当金を使った「課税の無制限繰り延べ」とは全く理解できません。配当金の恣意性のことを表現されているのですか?ここも、税と会計の理解を疑います。

2017-10-08 22:55:45
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