- RascalTaku
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この判決が理解できないという声が当然のごとく湧く
求職活動にPCが必要なのは「持ってない人は採用しない」という意味なんですよ。コールセンターでも採用時にタイピング速度を測って入力処理の能率を見る。一本指で打つ人はさらに社会との差が開く。購入を認めるどころか、職業訓練として受給者にPCを配布していいくらいだよ headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171127-…
2017-11-28 06:52:14「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASKCW… 求職活動や収入申告で必要だったPCは借りられる、と裁判長。個人情報のファイルを借りて作成するんですか。裁判所もPCを貸し借りして業務しているんでしょうか。
2017-11-28 10:31:48裁判長の個人情報の入ったPCはどこで借りられますかね。 / “「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日): 弁護士 木村康之のブログ” htn.to/3spb2kf
2017-11-28 10:17:44実際は、パソコンの所有は認められている
本人の手違いで受給した70万を返還しなければならないが、パソコン購入費は免除して欲しいという話でした
「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASKCW… この記事だけど、生活保護費が手違いで70万円ほど多く支払われていたのを返せって言われて、パソコンの購入費6万円は免除して欲しいと訴えた話。と言われたらずいぶん印象違わない?
2017-11-28 10:08:05生活保護費を貯蓄してのパソコン購入は当然認められている。基本的に世帯普及率7割以上のものは、必需品と見なされるので、地方等では自動車の所有も可能。余分に支払った生活保護費で、パソコンを買っても、「間違って多目に支払った生活保護費だから返してね」という当たり前の判決。
2017-11-27 22:16:57@mmmelody0227 この判決はPC云々より行政のミスによる過剰受給が争点なのでミスリードされちゃいけない案件です。ちなみに今ではネット回線もPCもスマホもインフラとして生活保護者でも所有を許容されています。
2017-11-28 10:18:58行政書士さんのWebサイトですが「所有が認められている」と記載されていました
@nodasori2525 タイトル詐欺! 役所のミスで多く払われた70万円を原資にパソコンを購入した受給者が「え、パソコン必要だからくれたっていいじゃんかよ」ってダダこねてるのを、裁判官が返しなさいって言ってるだけ 適正な受給額でパソコン買うのは認められているし、「生活保護=パソコン禁止」が争点じゃないよ
2017-11-27 18:00:12生活保護とパソコン。 実際に、支給額の誤りがなくても、求職や仕事に必要でパソコンを購入したいという理由を予め伝えてあれば、数万円の貯金するくらいは認められると思う。 裁判官の表現がおかしいだけで、生活保護費でパソコンを購入・所有することを禁じているわけではない。
2017-11-27 19:50:33生活保護とパソコンの話。不勉強でした。厚労省に返還免除に関する通知があるそうだ。 裁判官としては「年間70万円も違うのに黙ってた方も悪い」という心証があるのかも。律儀に支給額を確認する受給者だった場合と比較しての公平性もあるんですかね。 twitter.com/kmrysyk/status…
2017-11-27 20:13:06ちなみに、この判決が依拠している厚生労働省の通知では、返還免除の対象となるのは「自立更生のためのやむを得ない用途」とされていて、「必要不可欠な用途」であることは要求されていません。 にもかかわらず「必要不可欠な用途」であることを要求しているのも、この判決の不可解な点の1つですね。 twitter.com/tkbei/status/9…
2017-11-27 18:18:26>女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。 パソコン関係ねぇわ。 「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASKCW…
2017-11-28 10:37:42@ameno_yoru 感情的に裁判官を批判している人がたくさんいてびっくりです。私から見たら生活保護不正受給の返還を拒否する女が頭おかしいと思う。裁判官がどのような話流れで「パソコンは借りれば良い」と言ったのか知りたい。都合良く言葉を切り取り報道するのは朝日新聞の御家芸。
2017-11-28 01:56:27それにしても不可解な点はあるようです
今回の訴訟代理人の弁護士さんです
東京弁護士会・経堂綜合法律事務所(https://t.co/jwtfq6oOwr)所属。株式会社ニッソウ監査等委員。地域密着型の弁護士。 自己ベスト:5000m17分24秒,ハーフ1時間19分19秒,フル2時間57分50秒。 早稲田大学法学部(社会保障法・菊池ゼミ)→同法科大学院卒(元アカデミックアドバイザー)。
ちなみに、この判決が依拠している厚生労働省の通知では、返還免除の対象となるのは「自立更生のためのやむを得ない用途」とされていて、「必要不可欠な用途」であることは要求されていません。 にもかかわらず「必要不可欠な用途」であることを要求しているのも、この判決の不可解な点の1つですね。 twitter.com/tkbei/status/9…
2017-11-27 18:18:26「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日) kmrysyk.cocolog-nifty.com/lawyer/2017/11… じゃあ「自立更生のために不可欠」なものって何なんでしょうね。
2017-11-27 18:13:18