【NHK合憲判決】 被告側が主張したかったのは、完全無料でNHK以外の民放を閲覧するという「情報摂取の自由」を侵害するということです。 「NHKの受信料制度の合理性」にすり替えるのは、明らかにおかしい。 本来なら「よど号」新聞記事抹消事件大法廷判決のように、利益衡量基準を適用すべきでしょう。
2017-12-06 23:48:13【NHK合憲判決】 岡部裁判官補足意見がこの点を意識しているようですが、代替的伝達経路の検討がないため、論述としては不十分です。 それにもかかわらず、誰も反対意見や意見を執筆しないとは、弁護士任官者は何をしているでしょうか。 契約成立の議論よりも、憲法上の主張の方が重要です。
2017-12-06 23:49:19【NHK合憲判決】 財産権を定める憲法29条についても、判断枠組みも示していませんので、過去の判例との整合しません。 天下の最高裁大法廷判決が、もはや法的三段論法すら理解してないというのは何事か。
2017-12-06 23:52:49【NHK合憲判決】 近年の最高裁の違憲審査は、ハッキリいってレベルが低い。 最近でいうと、やはり、藤田宙靖裁判官、千葉勝美裁判官、田原裁判官、那須裁判官あたりがいた頃は、本当に議論が活性化していた。 宮川裁判官、山浦裁判官も評価すべきだろう。 違憲とする立場があってもよいのではないか。
2017-12-06 23:56:32【NHK合憲判決】 結論として、合憲という立場も論理的にはあり得るところですが、あまりにも違憲審査が雑すぎる。 利益衡量基準ですらなく、政府の説明に乗っかって、単に制度の合理性を論じているにすぎない。 本当に恥ずべき大法廷判決だと思う。
2017-12-07 00:01:12ただこの尾崎幸廣弁護士には、霊感商法詐欺事件(教主の斉藤亨は詐欺で実刑)で、厚顔無恥にも、神世界を応援した前科がある。一応念のため>anticult.minibird.jp/salon/shinbun/… twitter.com/masaki_kito/st…
2017-12-07 00:03:08僕もそのとおりだと思う。合憲とする以上問題は例外の場合。確認しようにも最高裁サイトにもいまだに掲載されない>男性側代理人の尾崎幸廣弁護士「NHKは、おそらく訴訟を起こさないだろうから、これで良いという判断なんだろう。非常に卑怯な判決だ」=NHK受信料合憲、男性側 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-…
2017-12-06 23:27:16NHKとの契約が強制される判決が出た。自分はテレビ局で働いていたので、NHKの潤沢なお金の使い方を現場でまざまざとみた。記者一人のために黒塗りの大きなハイヤーを使ったり。職員の給料もかなり高い。NHKの高コスト体質にメスを入れずに、契約を強制するとは、視聴者にとって踏んだり蹴ったりだろう
2017-12-07 00:06:12今日のニュースを見て、「それはエノキダ!」でNHKと勝手に契約した夫が許せず離婚しようとした主婦に「そんな理由で離婚なんて馬鹿馬鹿しいよ。大嫌いなNHKに人生振り回されていいの?」って榎田君が返してたの思い出した。
2017-12-07 00:16:29AとBは夫婦であり同居している。 二人の自宅内にはテレビはないが、B名義の車にはテレビがあり、自宅の駐車場を普段利用している。 AはBの車が自宅駐車場にあることをもって、「受信設備を設置した者」に該当することになるか。
2017-12-07 00:16:31AとBは夫婦であり同居している。Aは自宅にテレビがあるためNHKと受信契約を締結している。 テレビ付きの車を所有するBに対して、受信契約の意思表示を求めて訴訟提起をした場合、BはAが契約済みであることを理由に、契約を拒めるか。
2017-12-07 00:20:48あ、詳しそうな方が雑って言ってる twitter.com/bexa930/status…
2017-12-07 00:37:21法律論として真剣に考えたわけではないけど、(時効の争点も含め)今回の大法廷判決にはがっかり…。反対意見もあるというので、そちらには注目。しかし、ストンと落ちてこないんですよね。契約自由の原則を真正面から否定する制度がなぜ正当化されるのか。正当化すべき特段の事由があるのか。 twitter.com/Miyako_Koji/st…
2017-12-07 01:20:41NHKの問題はそんなに簡単でない。中立マスコミなんてありえない。公的立場である以上、野党的立場だけでいいわけでないし。本来そこらを国民的に考えるべきと思う。よその国だって、そんな簡単な話ではないはずで。 それはそれとして、衛星放送見られない私に衛星放送の料金を求めるなよ。
2017-12-07 01:59:48受信契約を長期にわたり締結しなかった場合の問題は、契約締結を求める権利を民法167条1項の債権と捉えたうえで、受信設備設置から10年経てばその後設置を継続していても締結義務がなくなるとするのはおかしいとして、訴え提起から10年以上前の部分については時効にかかると考えることになるのかな?
2017-12-07 06:30:44【修習生向け】以下はとある訴訟の答弁書のうち請求原因に対する認否の冒頭である。これらに対応する訴状の請求原因はどのようなものと考えられるか。 1 第1項は認める。 2 第2項は不知。 3 第3項は否認する。被告は原告の主張するような受信設備を設置していない。
2017-12-07 07:39:09