NHK受信料訴訟,最高裁判決!法律家の反応

ということでどうぞ。
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とりとく @tkbei

裁判官木内道祥の反対意見 「私は,放送法64条1項が定める契約締結義務については,多数意見と異なり, 意思表示を命ずる判決を求めることのできる性質のものではないと解する。」

2017-12-06 17:48:19
虚舟 @technophobiajp

@SakawaH @ebiben2008 そういう判決を見たことある記憶…

2017-12-06 17:48:35
_hznf_ @_hznf_

反対意見 裁判官木内道祥 補足意見 裁判官岡部喜代子,同鬼丸かおる 補足意見 裁判官小池裕,同菅野博之

2017-12-06 17:49:12
penben @penben2020

@bluebuggle @ebiben2008 予備的申立ての問題ではないし…

2017-12-06 17:49:20
えび @ebiben2008

@SakawaH @bluebuggle 許容されるとしたら、金銭給付請求は条件付給付請求なんでしょうね。

2017-12-06 17:51:04
浜木綿弁右衛門 @leplusallez

意思表示を命じる請求の訴額って

2017-12-06 17:51:12
_hznf_ @_hznf_

間違えた 反対意見 裁判官木内道祥 補足意見 裁判官岡部喜代子 補足意見 裁判官鬼丸かおる 補足意見 裁判官小池裕,同菅野博之

2017-12-06 17:51:34
penben @penben2020

木内先生の反対意見だ

2017-12-06 17:52:29
こたきゅん @kotadon

N=なるほど H=ひとつ K=賢くなった

2017-12-06 17:53:12
penben @penben2020

意思表示を求める判決が必須ってことは必ず地裁ってことか…

2017-12-06 17:53:23
弁護士 松本篤志 @matsulaw

<より正確には>たとえば今から20年前(1997年)に受信設備を設置し、今から30年後(2047年)に訴訟提起され消費者敗訴となった場合、50年分の支払い義務を負う(直ちには消滅時効の援用ができない)。

2017-12-06 17:53:42
教皇ノースライム @noooooooorth

NHKの最高裁の件で取材をしたいので放送法に詳しい弁護士を知らないかという連絡が来たのだが放送法に詳しい弁護士...。

2017-12-06 17:54:47
penben @penben2020

いや待てよ、必ずしも算定不能困難ともいえないのか?

2017-12-06 17:55:00
えび @ebiben2008

判決ざっと見た。理論的には安定しているし王道をいったような。

2017-12-06 17:55:37
虚舟 @technophobiajp

@SakawaH 意思表示が成立することによる経済的利益が訴額になるので、必ずしもそうとは言えないような… 謝罪広告も求める場合だと、掲載料金相当額が訴額ですし

2017-12-06 17:55:53
あんちょび(1/50)(産地直送) @aswwwxxx

受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行する courts.go.jp/app/files/hanr…

2017-12-06 17:56:04
ᙚᑋⁱbata Yukimasa @yukimasashibata

NHKがテレビ設置の立証さえ成功すれば訴訟に全勝できるわけか。 全国の弁護士諸氏、過払いバブルの再来ですよ!(違)

2017-12-06 17:56:16
penben @penben2020

@bluebuggle 結局請求する未払受信料額が基準という理解でいいんですかね。

2017-12-06 17:59:00
Gamm@ @fgammab

放送法ある意味詳しいけどねぇ。

2017-12-06 17:59:21
弁護士 金田万作 @mansakukanada

最高判決原文読んだけどやっぱり納得できない。 「放送受信規約」(5条)には支払い義務が受信設備設置の月に遡る旨定めているとはいえ、規約だし、契約成立前の分も支払わせるって、それは消費者保護的にどうなの? しかも、判決確定前にテレビ破棄したり、テレビがいつからあるかとか、実務上混乱? twitter.com/mansakukanada/…

2017-12-06 18:00:11
弁護士 金田万作 @mansakukanada

契約は判決確定時なのに、受信設備設置時から支払い義務発生する? 「NHK受信料制度は合憲」最高裁が判決、支払い強制「立法裁量として許容される」|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/other/n_7069/ #bengo4topics @bengo4topicsさんから

2017-12-06 15:26:57
あんちょび(1/50)(産地直送) @aswwwxxx

なぜ契約成立前の受信料を請求できるのか結局よく分からない

2017-12-06 18:00:17
えび @ebiben2008

憲法から見るか契約成立からみるか視点はあるけれど、この判決のコメントに放送法に詳しいことは必要ない。まあそのあたりも専門家でなければ分からないことではあるが。 twitter.com/noooooooorth/s…

2017-12-06 18:00:20
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